2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、一律月額六千円にすることとしております。
これを踏まえまして、野党提出法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給するということにしております。
第三に、年金生活者支援給付金について、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
これを踏まえ、本法案では、低所得の年金受給者への対応の充実を図るため、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしています。 国民年金及び国民健康保険の保険料の免除についてお尋ねがありました。
第三に、年金生活者支援給付金については、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
もう一つは、保険料免除期間がある方については、免除期間に応じて老齢基礎年金の六分の一の額を加算をするということになってございます。あと、細かいことですが、いわゆる所得基準額の前後で所得制限がございますので逆転現象が起こるものですから、逆転現象のところには補足的な給付を行うということで調整が行われて支給がされるということになってございます。
本案は、高齢者や障害者等の生活を支援するため、年金収入等が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者等に対し、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、 第一に、前年の年金収入等が老齢基礎年金満額を勘案した額以下である等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に対し、保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金を支給することとし、所得基準を一定程度上回る
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
当初案では、低所得者である老齢基礎年金受給者に対して月額六千円を加算する、保険料免除期間がある者にはその期間に応じて加算されるという、保険料の未納期間があっても年金の受給権があれば月額六千円満額が加算されるという仕組みがつくられておりました。
この給付措置は、現行制度の下で発生している低年金問題に対応するため、年金受給者を対象として給付額を保険料納付並み期間に応じて決定するほか、保険料免除期間がある低所得高齢者に対して保険料免除期間に応じた給付を行うこととするなど、年金制度をベースにした仕組みとしております。
保険料免除期間がある低所得高齢者に対しては、これはもともと政府案にも提案されておりましたが、老齢基礎年金満額の六分の一を基本として給付を行う、これはそのまま残っているわけでございます。 したがいまして、先ほどの定率加算とこの二つが支給される、こういうことになっております。
その上で、今回の低所得者への年金加算、これは、保険料の納付意欲をできるだけ損なわないように配慮しながら、低所得者対策として一定の効果のある加算とするということで、定額加算と、言っていただいたように、過去の保険料免除期間に応じた加算の二つを組み合わせた制度を政府として提案しています。
また、これは給付にも影響いたしまして、従前、保険料免除期間における基礎年金の支給水準は国庫負担比率に連動してきましたから、保険料免除期間における年金給付の水準が、その期間だけ二分の一から三分の一に低下することが懸念される、そういう問題がございます。
○内山委員 「最後のステップとして、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」及び「納付可能な七十歳までの期間」を合算しても二十五年に満たない者を、約四千件の中から、目視により特定した」千六百二十八件とありますけれども、目視により特定したとはどういうふうにやっているんでしょうか。
さらには、国庫負担割合二分の一の実現によって、保険料免除期間の評価も三分の一から二分の一に引き上がることにより、低所得者層の保険料の納付意欲を高める効果もあります。 こうした理由から、本法案は、四月十七日、本院において賛成多数で可決をされ、参院に送付されましたが、本日の参院本会議において、民主党を初めとする野党の反対で否決されました。
三番目は、昭和三十六年四月一日において四十五歳を超えていた方で老齢年金の受給資格を満たさない者が、国民年金の納付済期間と保険料免除期間を合算して、これも生年月日によりますが、四年から七年という非常に短縮した期間の一定期間を持っておられる方で、七十歳に達したらというような要件に該当する方が三つ目のジャンルでございます。
我が国の現行制度では、二十歳から六十歳までの間に被保険者として四十年間の保険料納付義務が課されているわけでございますけれども、保険料の納付済期間や保険料免除期間等が二十五年あることが受給資格要件となっております。しかし、諸外国の状況と比較すると期間が長いのではないか、無年金者を減らすためにも受給資格要件を緩和すべきではないかとの意見があるわけでございます。
○石井みどり君 国民年金には低所得者の方に対して非常に保険料の負担が困難であるということで免除する仕組みがありますが、今回の改正案によってこの保険料免除期間を持つ方に支払われる老齢基礎年金の額が改善されるという、このことについては広く周知をする、広報をするということが重要だと思います。
そして、今回の改正によって、国庫負担の割合が二分の一に引き上げられることにあわせて、保険料免除期間の額についても二分の一と算定される、基礎年金の最低保障機能が改善されることとなるわけでございます。保険料未納の方々をそのままほうっておくようなことはせず、せめて、こうした免除制度、猶予制度を大いに利用すべき、情報を広く発信して、国民の皆様の周知徹底を図っていただきたいというふうに考えます。
特定年度が平成二十三年度以降になった場合、法律上の手当てがなければ現行の負担割合を戻すというふうな事態が生じかねず、また、保険料免除期間を有する者の老齢年金の算定や年金財政に大きな影響があると考えられます。 そこで、特定年度が二十三年度以降になった場合、どのような措置を考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
基礎年金部分はかつての国民年金の二十五年という最低加入期間をベースとしておるわけでございますが、そういう流れの中で私どもの制度はでき上がっておるものでございますが、もう少し具体的に申しますと、御指摘のように、原則として一階部分の給付の需給要件が満たされていなければ二階部分の給付は出ないということでございますが、二階部分の厚生老齢年金につきまして、法律の第四十二条におきましては、保険料納付済期間と保険料免除期間