1984-06-21 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
また、保険料免除年齢の引き上げを行っている。こういったことを考えますと、どうしてもどうも弱い者、失業者にしわ寄せがいっている。失業給付総額の抑制による赤字財政の立て直しを図っておられるのではないかという気がしてならないわけでございます。
また、保険料免除年齢の引き上げを行っている。こういったことを考えますと、どうしてもどうも弱い者、失業者にしわ寄せがいっている。失業給付総額の抑制による赤字財政の立て直しを図っておられるのではないかという気がしてならないわけでございます。
次に、改正案は、一部の者を除いて六十五歳以降に再就職した者を雇用保険から除外し、六十五歳以上の離職者には失業給付をやめ一時金とするほか、保険料免除年齢を六十歳から六十四歳に引き上げるなど、高年齢者に対する改悪内容となっております。
すなわち、政府の改正原案は、賞与等を失業給付の算定基礎から除外することによって給付水準の実質的な切り下げを図り、また、現在年齢別一律である所定給付日数を年齢と被保険者期間に応じて三段階に分け、中高年層を中心に給付日数の削減を図り、かつ給付制限期間の延長や、六十五歳以上の高年齢者の適用除外と基本手当支給にかわる一時金制度の創設、保険料免除年齢の引き上げを行うなど、弱き者にしわ寄せをして、失業給付総額の
例えば給付金額の激変緩和の措置であるとか、それからまた保険料免除年齢を六十四歳に引き上げようとしておるのを六十蔵に現行どおり据え置けとか、いろいろ具体的な御提案がございました。私、今ここでイエスともノーともちょっと申し上げるわけにもまいりませんが、よく承らしていただきたいと思っております。
(拍手) 第二に、改正案は、高齢者の扱いを大幅に改悪し、六十五歳以上の新規就職者は保険対象から除外し、六十五歳以上の離職者には、失業給付にかえて一時金を支給することとし、保険料免除年齢も六十歳以上からを六十四歳以上に引き上げることといたしておるのであります。