1996-06-04 第136回国会 参議院 厚生委員会 第16号
○国務大臣(菅直人君) 学生の保険料免除基準については、親元世帯の収入水準が、学生を抱える世帯における全国の平均的な消費支出、学費等の水準に達しない場合には保険料を免除するというように、一般の免除基準より緩やかなものとしております。しかしながら、学生の適用状況を考えると、障害無年金の発生を防止するためにも加入促進や滞納防止などの対策が極めて重要であると考えております。
○国務大臣(菅直人君) 学生の保険料免除基準については、親元世帯の収入水準が、学生を抱える世帯における全国の平均的な消費支出、学費等の水準に達しない場合には保険料を免除するというように、一般の免除基準より緩やかなものとしております。しかしながら、学生の適用状況を考えると、障害無年金の発生を防止するためにも加入促進や滞納防止などの対策が極めて重要であると考えております。
○糸久八重子君 示された免除基準によりますと、学生被保険者に対しては現行の一般の保険料免除基準を適用するのではなくて、学生被保険者のみを対象とした新たな免除基準を設定したようですね。これによりますと、親が一定以上の収入がある場合に、親が保険料を支払うことになっていますが、親は子を育てる義務はありますけれども、子の老後の年金の保険料まで負担するいわれはないんじゃないかと思います。
次の申請免除でございますが、これは所得がない者等を対象としておるわけでございますけれども、具体的には都道府県知事が保険料免除基準に当てはめまして免除の可否を決定いたしておるわけでございます。
(拍手) 第二点は、保険料免除基準並びに免除者に対する措置についてでありますが、現行免除規定は非常に厳重に過ぎますと同時に、その手続が煩瑣でありまして、そのために厚生省の統計によりましても、当初の予定数に達しない現状と聞いているのであります。従って、この際、申請免除につきましては、所得税の免税点までこれを認めることが、本法の精神から見て妥当ではないかと考えられます。
保険料免除基準も今のところ年収十三万円から十六万円までとなっておりますが、少なくとも二十五万円までくらいとし、減額保険料を考慮すべきであります。また免除者に対しても、少なくとも国庫負担分だけでもせめては積み立てるべきではないかと存じます。 なお、定額保険料で低所得層にとって割高であるため、滞納保険者が続出することであろう。
「十分負担できる」というようなことは、全部が負担できるというような確信のもとにこういう次官通牒を出されたと思うのですけれども、そのあとの文章を見てみますと、「なお、どの程度の低所得者の者につき保険料の納付を要しないものとして取り扱うかの保険料免除基準については、さらに調査検討を加えた上指示することとなるが、これが適正な運用に努められたいこと。」という文章があります。