2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
また同時に、年金に関しても、確実に受給をしていただくということで、今回、受給資格期間二十五年を十年に短縮いたしましたけれども、そういったことをしっかりと対処するとともに、年金の保険料の納付、また、必要な場合には保険料免除制度を活用することなど、これは年金受給資格になる前の話でありますけれども、そういったことも含めて、制度の周知を図り、そういった皆さん方の老後の生活の安定に向けて努力をしていきたいと思
そういうことで正確な推計というのはなかなか難しいわけでありますけれども、平成二十六年の調査では、国民年金の第一号被保険者の未納者、これ二百六万人ですが、このうち保険料の全部又は一部免除の対象となる可能性がある所得三百万円未満の方が九四%に及ぶというのは事実でございまして、引き続き必要な方がその手続を取ることができるように保険料免除制度の周知や勧奨を行っていくことが重要と考えております。
しかし、既存の保険料免除制度により保険料を免除された方の免除期間の年金給付は、将来満額の基礎年金を受給できるわけではありません。基礎年金には国庫負担が二分の一入っているため、その国庫負担分の二分の一は受給できますが、あとの保険料財源分の給付はそれぞれの免除の割合に応じて支給されることとなり、したがって、免除期間に係る将来の年金給付は八分の七、四分の三、八分の五又は二分の一ということになります。
今後も年金が老後の生活の柱としての役割を果たしていくためには、年金は長く保険料を納めれば受給額もふえるということから、保険料を納付しやすい環境の整備、保険料免除制度の活用、被用者保険の段階的な適用拡大、こういったことなどを進めることが重要だと考えております。
しかしながら、保険料の納付が困難な場合に保険料免除制度を適切に活用していただいて未納の三十年間について保険料の全額免除を受けた場合の年金額は満額の六割を超える月額四万六百三十円となることから、公平な仕組みとなっていると考えているところでございます。
国民年金の保険料免除制度につきましては、所得が低いために保険料を納付することが困難な方の年金受給権を確保するということから創設されたものでありまして、国民皆年金を実現するためには必要な制度だと、そういう形で設けられております。 それから他方、この納付率というものはどういうものかと申しますと、納めるべき方がどれほど納めたかを把握するための、いわゆる納付状況を示す指標でございます。
このために、国民年金保険料の納付率向上に向けて、口座振替とかあるいはコンビニでの納付などの保険料の納付のしやすさをもっと広めていくということ、それから、経済状況によって保険料納付が困難な方には保険料免除制度というのがあるということも周知していくことも大事だと思います。
また、保険料の納付率向上に向け、口座振替やコンビニエンスストアでの納付、クレジットカード納付など、保険料を納付しやすい環境の整備のほか、保険料免除制度の周知、短時間労働者への被用者保険の適用拡大についても引き続き努めてまいります。 在職老齢年金制度についてのお尋ねがございました。
具体的には、保険料の納付率向上に向け、口座振替やコンビニエンスストアでの納付、クレジットカード納付など、保険料を納付しやすい環境の整備のほか、保険料免除制度の周知、短時間労働者への被用者保険の適用拡大についても引き続き努力をしてまいります。
加えて、国民年金保険料の納付率向上に向け、口座振替やコンビニエンスストアでの納付など保険料を納付しやすい環境の整備に努め、経済状況により保険料納付が困難な方には保険料免除制度の周知を行い、さらに短時間労働者への被用者保険の適用拡大を進めるなど、できる限り多くの方に長く保険料を納付していただける環境を整備することも重要と考えております。
保険料徴収により所得が生活保護基準以下に落ち込む場合に、介護保険制度には設けられている保険料免除制度が国保には存在しないこと、子供が多い世帯ほど負担増となる少子化対策に逆行する応益割保険料の矛盾なども本案によって何ら解決されません。
ちょっと具体的に申し上げますと、全ての被収容者に対しましては、施設内に生活する生活の要領とともに、国民年金制度の概要、保険料免除制度、保険料未納による不利益について、そういったものを記載した生活のしおりという冊子を居室内に備えつけておりますけれども、それを閲読するように指導しております。
他方で、国民年金でも、さらに次世代育成支援という観点から、同様に保険料免除制度を設けるべきという御意見があることも承知はしています。 ただ、国民年金制度に育休、産休中の保険料免除を盛り込むということについては、一つは、育休、産休という仕組みが被用者を対象とした制度であるので、自営業者ですとか無職の人などさまざまな就業形態が存在する国民年金に広げられるものなのかどうかというのが一点。
小宮山大臣は、この保険料免除制度について、おかしな仕組みだと考えておられるというのは本当でしょうか。加えて、配偶者控除も廃止すべきとお考えなのでしょうか。 小宮山大臣は、熱心なジェンダーフリー論者で、男女雇用機会均等を強く推進しておられる方だと理解しております。今さら私が述べることもなく、配偶者控除を受けるために年収が百三万円以上にならないように意識しながら働く人が多いのが現状であります。
二 低所得者に対する保険料免除制度の周知・勧奨のほか、保険料徴収対策等を徹底することにより、将来の無年金・低年金者の発生防止に万全を期すること。 三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。
二、低所得者に対する保険料免除制度の周知・勧奨のほか、保険料徴収対策等を徹底することにより、将来の無年金・低年金者の発生防止に万全を期すること。 三、責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。
二 低所得者に対する保険料免除制度の周知・勧奨のほか、保険料徴収対策等を徹底することにより、将来の無年金・低年金者の発生防止に万全を期すること。 三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。
委員御指摘のように、所内生活のしおりなどの冊子に、保険料免除制度、保険料不納付による不利益など国民年金制度の概要についての説明を記載することとしております。これは平成十二年からやっております。
多数の国民年金保険未納者が存在する背景の一つに保険料免除制度の周知不足、これもあるのではないかなと思われます。先ほどは年金保険スタートに当たっての教育を取り上げていただきましたが、料金の未納に関して周知活動の徹底、これも図っていかなければならないと思っております。そういう保険料の免除制度ということもこれ細かく教えていかなければならないんですが、それについての広報活動はいかがしておられるでしょうか。
この保険料免除制度を活用することによって、保険料の支払が困難な方、こういう低所得者の方に対しても将来の年金保障を受けることができるというわけでありますが、しかし、この現行の保険料免除制度では、先ほど来から御説明もありますが、国庫負担分のみしか給付されません。つまり、保険料が全額免除されている場合、国庫負担分である三分の一しか給付がされない。非常にこれでは将来生活ができないのではないか。
この仕組みは平成六年の年金制度改正において、本人負担分の保険料免除制度が導入されたと聞いておりますけれども、その後の改正により、事業主分の保険料免除にも拡充をされることになったと承知をしております。 そこで、まず、育児休業期間中の保険料免除制度の改正の経緯及びその考え方について確認をしたいと思います。
翻って、育児休業期間中の保険料免除制度は、平成六年に最初にできた改正がございます。夫婦共働き世帯の増加、核家族化の進展及び近年の出生率の低下などにより、次代を担う子供を産み育てやすい社会的な環境づくりに資するということで、最初は本人負担分の保険料のみ免除するということとされました。
それから、もう一つの、育児休業期間中の保険料免除制度があるんですが、厚年にはあって国民年金にはない。最大の問題はやはり財源をどうするかということで、厚年の場合は、働いている人たちがまた働く意欲を持って保険料を払ってくれるという前提でやっている。国年の場合、今言った財源ということと、育児のような支援策を年金制度を使ってやるのがいいのかどうなのか。特に、厚生年金の場合は企業負担が半分ありますから。
同じように、厚生年金には育児休業期間中の保険料免除制度なんかができましたよね。育児休業中は払わなくていい。その分も、実際に後で払うというのじゃなくて、その間はもう払ったことになるという、いわば保険料の免除制度がございます。しかし、国民年金というのは、仕組みも違うということはもちろんございますけれども、そういう方法がない、仕組みがない。
次に、国民年金の保険料免除制度についてお伺いをしてまいります。 近年、テレビまたマスコミ等で連日のように報じられてまいりました年金問題の大半は社会保険庁の失態などばかりで、実は、肝心な年金制度の根幹の仕組みを報じたものというのはほとんどなかったと記憶をしております。こうしたネガティブキャンペーンのような報道が続けば、多くの国民は年金制度そのものに不信感を抱いてしまうわけです。
保険料水準を固定し、収入の範囲内で給付水準の調整を行うことや、多段階のきめ細かい保険料免除制度を設けるとともに、就業状況や所得にかかわらず全国民が加入する国民皆年金を実現しております。 また、保険料負担が困難な者については、保険料を免除した上で、国庫負担相当分を給付保障しており、社会保険方式のもとでも、税財源による最低保障を行っているとの評価も可能との指摘もなされているところでございます。