1998-08-18 第143回国会 衆議院 予算委員会 第3号
この場合、一時払いの養老保険という商品自体は認可事項でございますけれども、その保険料の調達方法は認可事項の範囲外となっておりまして、保険商品といわゆる保険料ローンとの提携について、これまで金融当局がこれを認可したという事実はございませんことをひとつ御理解いただきたいと思います。
この場合、一時払いの養老保険という商品自体は認可事項でございますけれども、その保険料の調達方法は認可事項の範囲外となっておりまして、保険商品といわゆる保険料ローンとの提携について、これまで金融当局がこれを認可したという事実はございませんことをひとつ御理解いただきたいと思います。
一方で、大蔵省は、保険料ローンがあったことを認めております。 そこで聞きますが、大蔵省は、変額保険の保険料のために銀行が融資した件数や金額、関与した銀行数を把握しておりますか。イエスかノーかですよ。その数を発表しろと言っているのではないから。
それから第二番目に、スルガ銀行に対する指導の経緯でございますが、御指摘が大きく二つございまして、一つは、スルガ銀行作成のローンチラシ、ステップという保険料ローンのチラシでございますが、これにつきましては、昭和六十三年六月に外部からの御指摘を受けまして事実関係の調査を指示したところ、同じ六十三年六月にこれはスルガ銀行より、銀行員が保険募集を行っているかのような誤解を契約者に与えないよう全行員に周知徹底
顧客を紹介したんだとか系列のところがやったんだというんですけれども、これも報道にもあったんですけれども、この保険料ローン利用希望者紹介票というんですか、これには、紹介といいながら申込書の日付を記載日の数日前の日付を記入しろ、こういうようなマニュアルまで銀行の中で配られているわけですね。
特定の銀行の個別具体的な案件に係ることにつきましては答弁を差し控えさせていただいておりますが、個人年金保険の加入に際しまして、一部の契約者が保険料ローンを利用されたことは承知しております。一般論でございますが、提携ローンそのものは、保険会社と金融機関があらかじめ所要の提携時期を定め金融機関が保険料の融資を行うものと承知をしておりまして、そのこと自体は問題となるものではないと考えております。
まず前提でございますが、保険料ローン自体はこれはお客様のニーズに応じて行われるものでございます。 それから、このような商品をどれくらい提携関係で売るかどうかにつきましては、当該生命保険会社そして相手方となります金融機関の経営判断でございまして、金融機関が一方的に行うものではないというふうに承知しております。
日産生命におきまして、バブル期に高利回りの商品を多量に販売いたしましたが、その際にいわゆる銀行の保険料ローンがかなり頻繁に行われたということは承知しております。この場合の金融機関については、一般的に保険料を銀行融資で賄うこと自体が認められないわけではございませんが、その際に銀行がどの程度の踏み込んだ勧誘をしたか等々の問題はあろうかと存じます。
また一般論でございますが、提携ローンにつきましては、保険会社と金融機関があらかじめ所要の提携事項を定め、当該金融機関が保険料の融資を行うものでございますので、そのような所要の提携事項を遵守した上での保険料ローン自体は問題となるものではないと考えております。
なお、提携ローンそのものについての御質問がございましたが、バブル期におきまして、個人年金保険への加入に際して一部に保険料ローンが利用されたことは承知しております。一般論として申し上げますと、保険契約者がそれぞれの事情のもとで保険料を銀行借り入れで調達することもあると考えられますので、保険料ローンを一律に当局が禁止することは適当でないと考えられます。
その後、バブルの崩壊とともに解約返戻金が払込保険料を下回るようになったために、変額保険をめぐる苦情トラブルが発生したわけでございまして、そのため、平成三年九月には、保険料ローン契約を伴う変額保険の販売につきましては、保険本来の趣旨から外れた取り扱いがなされることがないよう改めて指導したところでございまして、変額保険に限らず、保険募集活動一般につきまして、適正な募集活動に努めるよう指導してきているところでございまして
その後、バブル経済の崩壊以後、変額保険を解約した場合の解約返戻金が払込保険料を下回るようになったためにトラブルが発生したわけでございますが、そのために平成三年九月には保険料ローン契約を伴う変額保険の販売につきまして保険本来の趣旨から外れた取り扱いがなされることがないよう改めて指導したところでございます。
○政府委員(福田誠君) いろいろ現在起きておりますトラブルの事例は、主として保険料ローン、銀行の融資が関係するものと承知しております。バブル期におきまして、変額保険への加入に際して、一部に保険料ローンが利用されたことは事実でございます。
○説明員(福田誠君) 再び委員の方から具体的な三和銀行の例とおっしゃる件について御紹介いただきましたが、私ども、きょう現在そのようなことは承知しておりませんで、一般論として言えば、変額保険につきまして保険料ローンが利用された例があることは承知しておりますが、銀行と保険会社の間でいわゆる提携が行われていたということは承知いたしておりません。
訴訟の内容等から推測いたしますと、保険料ローンを利用した変額保険契約におきまして、変額保険の運用成績の低迷から元本割れが生じているために、解約した場合には多額の損失をこうむることになることを直接の契機としまして、契約に際しての説明について、変額保険のリスクなど重要な事項の説明がなかったのではないか、あるいは不十分となっていたのではないかというような意見がいろいろと双方から出されている。
また、その後もいろいろとローンに関する問題がございましたので、六十三年にはさらに、保険料ローンに代表されるような財テクを勧めるような保険本来の趣旨を逸脱した提携は行えないようにしなさいという指導もしてきております。 それにもかかわらずこういった事件が起きたことは非常に残念でございますが、一層適正な募集を行うよう指導してまいりたいと考えております。
また、保険料ローンを利用した保険の募集についても、行き過ぎたものとならないように、平成三年以降は生命保険各社において保険料ローンによる変額保険の取り扱いは自粛しているというふうに聞いて、そういった指導をしてまいっているところでございます。
ただ、先ほど来先生から御指摘がありましたように、この保険料ローンをもとに財テクを勧めるというような保険本来の趣旨を逸脱した保険会社と金融機関との提携等については問題があると考えておりまして、昭和六十三年にもこういったものにつきまして自粛を指導しておりまして、そういう財テク、保険本来の目的を逸脱したような形で保険料ローンが用いられる、こういったことが起きないように、今後とも指導していきたいと考えておるわけでございます
また、保険会社に対しましては、昭和六十三年六月に、いわゆる財テクを勧める等、保険本来の趣旨を逸脱した保険料ローンの提携の自粛を要請したところでございまして、その後、いわゆるバブル期において変額保険においてかなりの保険料ローンの取り扱いがなされたのは事実でございまして、この自粛要請の趣旨は現在でも尊重されるべきであるということで保険会社の方にも指導してまいりまして、保険会社の方では自主的に現在保険料ローン
○鏡味政府委員 銀行が保険の契約を予定している者に保険料相当額を融資し、保険会社が保険商品を販売するいわゆる保険料ローンの取り扱いが行われたことは承知しております。このような保険料ローンの取り扱いにつきましては、私どもとしては従来から、生命保険の募集については生命保険募集人が行い、銀行の融資については銀行員が行うよう指導してきているところでございます。