2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
それで、これは地元の声なんですけれども、私の地元の市議会議員さんを経由して、愛知の方の声ということなんですけれども、失業保険、支給が最大六十日延ばしていただけるようになって大変ありがたいということなんですが、もはや尽きてしまいそうであって、これは何とか延長されないものなのかということで、いろいろな策を政府がしてくださっていることも十分存じ上げていますし、野党側の声が届いて少し更に改善されるということが
それで、これは地元の声なんですけれども、私の地元の市議会議員さんを経由して、愛知の方の声ということなんですけれども、失業保険、支給が最大六十日延ばしていただけるようになって大変ありがたいということなんですが、もはや尽きてしまいそうであって、これは何とか延長されないものなのかということで、いろいろな策を政府がしてくださっていることも十分存じ上げていますし、野党側の声が届いて少し更に改善されるということが
○加藤国務大臣 まず、今提出させていただいた資料は、ことしの一月二十二日に、朝日新聞社から東京労働局長に対して、行政機関の保有する情報公開の法律に基づき、新宿労働基準監督署が平成二十九年十二月に労災保険支給決定をした死亡事案(過労死に係るもの)に関する調査復命書について開示請求がありました。
○加藤国務大臣 それは先ほど申し上げたように、平成三十年の一月二十二日に、朝日新聞社から東京労働局長に対し、行政機関の保有する情報公開の法律に基づき、新宿労働基準監督署が平成二十九年十二月に労災保険支給決定をした死亡事案、過労死に係るものに関する調査復命書についての開示請求があり、この二件をお出しさせていただいた、こういうことであります。
ところが、施行令になるといきなりそこに生命保険支給金というのが出てくるものですから、少なくても所得税法及びその施行令を見る限り、損害保険の場合にはいわば非課税である、ところが、生命保険も施行令になってくると一部は非課税の部分があるな、こういうようなことになるわけでございます。
現行法は雇用保険支給額の四分の一を国庫負相としていますが、これは一九六〇年から続いてきたものです。本法案によって国庫負担を五分の一に削減するとすれば、実に三十二年ぶりの改悪であり、制度面から見れば、今回の法改正の真意が雇用保険財政に対する国庫負担を削減することにあるのは余りにも明らかであります。
○橋本孝一郎君 最後に、要介護の保険の年額八十万の適用範囲期間を十年とした、こういう説明が先ほどからもあったわけですが、介護保険の加入限度額が一千万となっておりますので、この商品設計に当たって、保険料払い込み期間後は、むしろ死亡保険支給をゼロとして、一定の期間ごとに、例えば健康祝い金というような格好で支給して、残りを要介護状態による保険金の支給に充てるよう、こういった時代の要請にマッチした商品に変化
責任分野について、果たすべき責任のものをかわりに支払った、保険支給の責任分野の範囲において業者を助けた、こうなるわけです。この分をどうするかという問題です。そうすると、その分については、いわゆる安全教育をしなかったような業者が有利になる、他の業者と比較したときに有利になる、ここの点です。
○渡辺(芳)委員 この就職促進手当は、私が言うまでもございませんが、内航海運業など四業種の船員で離職をした人たちが再び船員になる、三十五歳以上の者で、しかも失業保険支給後約一カ年間延長して支給される、こういうふうになっていますが、最近の経済事情から推察をして造船業などは深刻な状況にありますが、ほかの指定業種三業種については少し好転をしているのじゃないだろうかということが考えられますが、いままでの状況
昭和五十一年度より特例一時金制度に全面移行となり、保険支給額も前年対比で三百四十三億円と、四〇%減を示し、地域経済に与える影響も大きくなっております。市町村においては、独自に季節労働者の生活安定対策として就労対策事業を四十五市町村が、また生活安定の貸付金制度を九十三市町村が実施しており、それぞれその事業規模は十四億円、八億円に上っております。
ところが、会社はどうしたかというと、監督署の認定は、労災保険支給に関する認定にすぎないから、会社としては業務上とは認めないという態度をとっているんですね。労働行政の最高の省である労働省は、こういう会社のあり方について、しかも労働省の出先が指導したり監督したりしていることについて、さっぱり守られないという、こういうことをあなた方は容認するのかどうかですね。
○藤原道子君 これは昭和四十四年度のあれで見ると、農林省調査では二十八万人となっており、労働省の失業保険支給者から見ると五十八万人となっている。いまの答弁は大体同じ数だと、まあ、これはこの程度にしておきます。
こういう困った事態で、中には一カ月以上休業し、本人は働く意思を持ちながらも賃金を得られない零細企業の労働者、これに対しては、激甚災害法の二十五条において、御承知のとおり、失業保険支給の特例が設けられておるのであります。それは二十五条及び施行例五十一条によって自動的に——災害救助法の適用を受けた者については、本法二十五条が自動的に発動できるものと私は考えております。
これと(五)の就職指導手当差金は、これは先ほど就職促進措置との関連で申し上げました就職指導手当及び訓練手当と失業保険支給者の受ける失業保険金との差金の支給ということになってございます。
しかし、失業保険の給付制限が切れて、なおかつ就職できない人は、失業保険支給期間も含めて、三年の間就職促進手当の措置を講じて、次の就職活動に遺憾なからしめようと、これが制度発足の趣旨だとすれば、決してこれは暫定的でもないです。
たとえば傷病給付金の支給中は失業保険の――たとえば失業保険納付期間中でなければ失業保険金は支給しないというたてまえを労働省のベースによって堅持するにしても、傷病給付金納付期間中は失業保険支給期間に含まずということを入れれば、そういう問題、一年三カ月まで支給できるわけです。幾らでも法律的に考えられるわけです。失業保険給付期間というようなワクみたいな考え方を取っ払えば、もっと自由にできるわけです。
あのたくさん失業ができた困窮のときに、ここでも一度議論をいたしましたが、失業保険支給を二十六週を三十九週に大統領命でしたアメリカ、日本は六百億の積立金ができたのに、失業保険の合理化とか何とかいう理屈をつけて、まだ失業保険の改悪の方向をしようとしている。積立金はたくさんできたから政府の支出金を少くしていこうというようなことが出て参ります。