2014-05-29 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
社会保険庁長官は、かつて事務次官の前のポストだとか、例えば厚生労働省本省採用のキャリア職員、本庁採用でもノンキャリの職員の皆さん、地方事務官としての都道府県で採用された職員と、いろんな意味で旧社会保険庁というものは組織は分断され、なかなか思うようにいかなかったというふうに指摘されています。
社会保険庁長官は、かつて事務次官の前のポストだとか、例えば厚生労働省本省採用のキャリア職員、本庁採用でもノンキャリの職員の皆さん、地方事務官としての都道府県で採用された職員と、いろんな意味で旧社会保険庁というものは組織は分断され、なかなか思うようにいかなかったというふうに指摘されています。
先月、スウェーデン大使を三年務め、旧社会保険庁長官であり、年金局長も歴任されました渡辺芳樹さんが帰国されました。読売新聞紙上で、次のように述べておられます。「スウェーデンにはしたたかで現実的な政治のリーダーシップがあり、社会保障に限らず根幹的な政策は超党派で十分話し合い、非現実的な選択肢を排除して合意点を見つけます。この点も学ぶべきではないでしょうか」と語っておられます。
○遠藤(利)委員 実は、パラリンピック、障害者スポーツ連盟ですか、協会だったか、北郷会長とお会いしたときに、一緒にどうですか、いやいや、もう我々は同じ方がいいと思いますよと、厚生労働省の保険庁長官もされた方だと思いますが、そんな話をかつてされておられました。
その結果、平成二十二年十月二十二日にベルンにおいて、我が方在スイス大使と先方連邦保険庁長官との間で、この協定の署名を行った次第であります。 この協定は、我が国とスイスとの間で年金制度及び医療保険制度に関する法令の適用について調整を行うこと並びに両国の年金制度の加入期間を通算することによって年金の受給権を確立すること等を定めるものであります。
その結果、平成二十二年十月二十二日にベルンにおいて、我が方在スイス大使と先方連邦保険庁長官との間で、この協定の署名を行った次第であります。 この協定は、我が国とスイスとの間で年金制度及び医療保険制度に関する法令の適用について調整を行うこと並びに両国の年金制度の加入期間を通算することによって年金の受給権を確立すること等を定めるものであります。
本案は、平成二十二年一月に日本年金機構が発足したこと等に伴い、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の規定中「社会保険庁長官」とあるのを「厚生労働大臣」に改めるとともに、遅延加算金の支給に係る事務等を、通常の年金給付と同様に、日本年金機構に行わせるための規定等を整備しようとするものであります。
だから、ここは、あっせんを受けて、その職が決まった方が就職されているのと、それと、社会保険庁長官も含めてこういう相当高位の方々は、次の日から直ちに就職するというよりも、一呼吸置いて、さあ、来し方、残りの二十年ぐらいをどう生きるか考えようか、こういう感じの方々も随分多いような感じを僕は受けておりまして、この表からは、浅尾議員がおっしゃるような話ではないのではないかという気がいたします。
本案は、平成二十二年一月に日本年金機構が発足したこと等に伴い、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の規定中「社会保険庁長官」とあるのを「厚生労働大臣」に改めるとともに、遅延加算金の支給に係る事務等を、通常の年金給付と同様に、日本年金機構に行わせるための規定等を整備しようとするものであります。
本来ならば責任追及をしてもいいような方なんですよね、歴代社会保険庁長官のように。 こうした方々を、天下りを一掃されるという御決意はありませんか、鳩山総理。
こういった歴代社会保険庁長官、この歴代社会保険庁長官だって一番責任があるわけですよ、あの長妻さんが舌鋒鋭く追及していた。この歴代社会保険庁長官ですら、責任が追及されるどころか、優雅な天下り人生をこの民主党政権下において続けられているということ自体が、全く理解できないことですよ。 総理、これは冒頭言いました、総理が決断すればできることなんですよ。何の遠慮も要りません。
ですから、少なくとも局長以上の幹部職の公務員、こういった方々に、日ごろ、匿名性というか、匿名で仕事をして、結果的には何ら責任を問われないばかりか、この前、長妻大臣に御披露いただきましたように、こういった歴代社会保険庁長官の皆さんは優雅な天下り人生を今謳歌しているわけですよ。
○長妻国務大臣 今申し上げたのは社会保険庁長官経験者のみの数字でございますけれども、それ以外、事務次官あるいは社会保険庁職員等から年金記録問題について返還のあった額の合計、トータルは十四億七千万円ということでございます。一定の考え方のもと求めていったものでありまして、一定の金額は出されたのかなというふうに思っております。
十九年の検証委員会でも、歴代社会保険庁長官の責任が一番重いということで、こういった認識については大臣とも共有をさせていただいたところでございます。
そういう意味では、積もり積もって、表に出ずにそのまま、ある意味ではお上意識といいましょうか、そういう意識もあり、ここまで来てしまったというところで、もちろん歴代の社会保険庁長官の責任というのは大変大きいものがあるというふうに考えております。
一番の責任者が歴代社会保険庁長官というのであれば、次の任期切れのときに、もうそれ以上天下りさせないということはできるわけでしょう、少なくとも。どうですか。
○江田(憲)委員 それでは、今、歴代社会保険庁長官はどんなところに再就職していますか。これは全部挙げたら切りがないので、二、三挙げてください、固有名詞は要りませんから。どこの団体、それは固有名詞で答えてください。
高井 康行君 厚生労働省職業 安定局長 太田 俊明君 厚生労働省雇用 均等・児童家庭 局長 村木 厚子君 厚生労働省社会 ・援護局障害保 健福祉部長 木倉 敬之君 厚生労働省年金 局長 渡邉 芳樹君 社会保険庁長官
能力開発局長 草野 隆彦君 厚生労働省雇用 均等・児童家庭 局長 村木 厚子君 厚生労働省社会 ・援護局長 阿曽沼慎司君 厚生労働省年金 局長 渡邉 芳樹君 厚生労働省政策 統括官 小野 晃君 社会保険庁長官
先ほどお話し申し上げました国の帰責事由の有無というものを適切に判断することは極めて難しい、そしてまたその認定を当事者であるところの社会保険庁長官が行う、政令ということになっておりますので、やっぱりちょっとこれは矛盾があるということ。
しかしながら、現行の第二条二項では、社会保険庁長官は、特例対象者に係る年金記録の確認等を行った場合は、そのすべての場合に、事業主に対し、未納保険料相当額に加算された特例納付保険料の納付を勧奨しなければならないというふうにされているわけでございます。
しかしながら、現行の第二条第二項では、社会保険庁長官は、特例対象者に係る年金記録の確認等を行った場合は、そのすべての場合に、事業主に対し未納保険料相当額に加算された特例納付保険料の納付を勧奨しなければならないというふうにされております。
第一に、社会保険庁長官は、厚生年金保険及び国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた場合において、年金時効特例法に基づいて支払われる年金給付等の全額を基礎として、本来の支払い日から実際の支払い日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した特別加算金を支給するものとすること。
政府参考人 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 村木 厚子君 政府参考人 (厚生労働省社会・援護局長) 阿曽沼慎司君 政府参考人 (厚生労働省老健局長) 宮島 俊彦君 政府参考人 (厚生労働省年金局長) 渡辺 芳樹君 政府参考人 (厚生労働省政策統括官) 間杉 純君 政府参考人 (社会保険庁長官
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官齋藤潤君、総務省行政評価局長関有一君、自治行政局公務員部長松永邦男君、財務省主計局次長木下康司君、文部科学省高等教育局私学部長河村潤子君、厚生労働省職業安定局長太田俊明君、職業安定局高齢・障害者雇用対策部長岡崎淳一君、雇用均等・児童家庭局長村木厚子君、社会・援護局長阿曽沼慎司君、老健局長宮島俊彦君、年金局長渡辺芳樹君、政策統括官間杉純君、社会保険庁長官坂野泰治君
○薄井政府参考人 日本年金機構の職員採用につきましては、この二月の十六日に、社会保険庁長官から日本年金機構設立委員会の委員長に対しまして、職員の採用のいわば候補者の名簿というものを提出したところでございます。
齋藤 潤君 総務大臣官房審 議官 望月 達史君 法務省刑事局長 大野恒太郎君 外務大臣官房審 議官 廣木 重之君 厚生労働省職業 安定局長 太田 俊明君 厚生労働省職業 能力開発局長 草野 隆彦君 社会保険庁長官
その大臣の意思を受けて社会保険庁長官が職員の調査を行っていると私は信じていました。消えた年金、消された年金が発覚して二年がたちました。この二年間、口頭注意も含めて注意、処分を受けた社保庁職員は一人でもいますか。
政府参考人 (外務省大臣官房参事官) 川村 泰久君 政府参考人 (外務省アジア大洋州局長) 齋木 昭隆君 政府参考人 (外務省欧州局長) 谷崎 泰明君 政府参考人 (外務省国際法局長) 鶴岡 公二君 政府参考人 (文部科学省スポーツ・青少年局長) 山中 伸一君 政府参考人 (社会保険庁長官
三案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局総括審議官菊地敦子君、内閣府規制改革推進室長私市光生君、警察庁警備局長池田克彦君、総務省大臣官房長田中順一君、総務省人事・恩給局長村木裕隆君、総務省自治行政局公務員部長松永邦男君、法務省刑事局長大野恒太郎君、文部科学省スポーツ・青少年局長山中伸一君、社会保険庁長官坂野泰治君、農林水産省大臣官房技術総括審議官吉田岳志君、経済産業省経済産業政策局長松永和夫君
振角 秀行君 政府参考人 (総務省統計局長) 川崎 茂君 政府参考人 (法務省刑事局長) 大野恒太郎君 政府参考人 (財務省主計局長) 丹呉 泰健君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房長) 大谷 泰夫君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局長) 太田 俊明君 政府参考人 (社会保険庁長官
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房郵政民営化推進室長振角秀行君、総務省統計局長川崎茂君、法務省刑事局長大野恒太郎君、財務省主計局長丹呉泰健君、厚生労働省大臣官房長大谷泰夫君、厚生労働省職業安定局長太田俊明君、社会保険庁長官坂野泰治君、経済産業省製造産業局長細野哲弘君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長西山英彦君、中小企業庁長官長谷川榮一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議