2007-05-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
昨年七月に保険局長名で、例えば広告、新聞広告やパンフレットではこういうことをしてほしいというような説明がなされた、あるいは通知を出されたと、そう認識しておりますけれども、その後、広告やパンフレットの説明内容、つまり、医療保険を全般的にとらえた場合に、公的部分としては、公的医療保険としてはどれだけのことがして自分の負担がどれだけになる、更に民間の医療保険が加わった場合に自分の負担あるいは給付はこうなるというような
昨年七月に保険局長名で、例えば広告、新聞広告やパンフレットではこういうことをしてほしいというような説明がなされた、あるいは通知を出されたと、そう認識しておりますけれども、その後、広告やパンフレットの説明内容、つまり、医療保険を全般的にとらえた場合に、公的部分としては、公的医療保険としてはどれだけのことがして自分の負担がどれだけになる、更に民間の医療保険が加わった場合に自分の負担あるいは給付はこうなるというような
その後にある薬価収載の時間は、おおむね六十日から九十日を原則とするというふうに、これは厚生労働省医政局長そして保険局長名で、全国の都道府県知事そして社会保険事務局長あてに平成十八年二月十五日に発出されている通達から見てとれるわけですけれども、これで大体六十日から九十日かかる。なおかつ、その前の審査に一年かかる。
次の質問でございますが、昭和六十三年十月二十日付で厚生省保険局長名の通知が日歯と日技の会長あてに出されております。その中では、この七、三の割合は良質な歯科医療の確保に資することを図ったものでありますとされているわけでございますが、この意味合いをちょっと解説していただきたい。
○大塚政府参考人 七、三告示に合わせまして保険局長名の通知が出ておるわけでございまして、お話ございましたように、良質な歯科医療を確保するためという観点での通知でございますけれども、やはり、歯冠修復、欠損補綴といった業務が関係者、具体的には歯科医それから歯科技工士、歯科衛生士さんなどもおられますけれども、特に歯科医、歯科技工士の間で円滑に業務が進むということが、トータルとして、全体として、歯科医療の円滑
○説明員(辻哲夫君) 平成四年一月二十二日、厚生省保険局長名の予算編成についての通知の中で、「安易な保険料(税)の引下げには充てないこと。」といった、今御指摘のような趣旨の文書が出ておりますが、この考え方、安易とは何かということについて御説明申し上げたいと思います。
○日笠委員 五十六年五月に、厚生省保険局長名で都道府県知事に通達が出ておりますね。あれから七年が来ようとしておるにもかかわらず、毎年毎年こういう投書が出てくるということは、徹底されていないとしか言いようがないわけです。事務負担、事務負担といいますが、今簡単なレシート、ちょんちょんでぱっと出る、そういうものがあるのです。
そこで、先般保険局長名で、国民健康保険の保険料引き下げをしてはいけない、安易に引き下げたら補助金の配分を見合わせることもあります、実は都道府県あるいは町村長に対しましてそういう通達が行われたというようなことが報道されておりますね。
つい先日、四月三日付の新聞で、これは朝日新聞の「記者席」という欄に、厚生省の下村保険局長名で最近通知が出された、「国民健康保険の保険料引き下げをしてはいけない。安易に引き下げたら、補助金の配分を見合わせることもありうる」というような内容の通知が出されていたということであります。
○馬場富君 話をもとにもう一遍一戻しますが、この数字が五十九年二月、そして法改正が五十九年の八月七日、そしてその八月二十五日は厚生省保険局長名で各都道府県知事に対する通知の中で、退職者医療制度の創設に伴う財政影響があると触れている、そのところをもう一遍説明していただきたいと思います。
そこで、具体的に申し上げますが、五十七年二月六日付で各都道府県知事あて、厚生省保険局長名で通知を出しておられますね。これを見ると、けしからぬことが書いてあるんだな。いまあなたが言ったことをちょっと裏づけるんだけれども、そこの中にこういうことが書いてあります。
先ほどの事件が起こりましたときに、直ちに私ども保険局長名をもちまして各都道府県知事に対しまして、綱紀の粛正につきまして強い通知を出したわけでございます。全くおっしゃるように、こういったような事件が起こりますと行政に対する不信感というものをぬぐい去れなくなるということが非常に困ることでございます。私どもといたしましては、今後とも各機関を十分指導してまいりたい、このように思っております。
○国務大臣(野呂恭一君) 社会保険の診療報酬の審査、これはなかなか大変なことでございまして、とにかく限られた期間に膨大な件数の明細書を審査しなければならぬという状況にあるわけでございますから、審査員の増員を初めその方法を改善していかなければならないわけですが、こういったものを含めて御指摘のようにことしの一月に保険局長名で通知をいたしましたが、とにかくこの問題については医師会の合意の上でこのことを通達
昭和四十九年の十二月十九日に、本省簡易保険局長名で各地方郵政局長あてに郵保業第二〇七号の通達が出されております。その通達の表題は「保険金最高制限額を超過する保険契約の防止等について」ということでありますが、あえてこの通達を出された背景というのを簡単に御答弁をお願いしたいと思います。
こういうような点は、厚生省の通達にあります極端な高額請求も対象にするという、一月二十五日の石野保険局長名の通達の対象になると思うのですが、これはどうでしょうか。
昨年の一月二十八日、厚生省保険局長名におきまして、この入院料の差額徴収の問題、基準看護病院における付添看護の問題について通達が出されたわけでございます。あれから約一年余り経過したわけでございますけれども、現在この問題についてどのような状態になっておりますか、その現状についてまずお伺いをしたいと思います。
「厚生省は、橋本厚相と武見日医会長との合意にもとづき、二十五日付で「保険診療適正化のための指導、監査の推進」、二十六日付で「健康保険組合の医療費通知及び不正請求告発運動」についてそれぞれ保険局長名で地方へ通知した。今回の両通知は、懸案となっている指導、監査体制を強化する一方、健保組合が予定している医療費の通知等に行き過ぎがないよう警告したものであり、両者ともに関連性をもたせている。」
その医療費の改定の名目としては、いわゆる保険外負担――室料、差額ベッドであるとかあるいは付添看護料、こういうものを解消するために医療費を一つは引き上げたんだということになっておるわけでありますが、それに伴って保険局長名で通達が一月の二十八日に出た。
○永末委員 いまお話がございましたが、保険局長名の昨年七月二十七日の都道府県知事あての通知が出ておりますが、その中にちょうどいまあなたの言葉の「所要の諸条件の整備」を待って「歯科材料費の差額に限る差額徴収の実施」と、こういう言葉がございますが、厚生省で考えておるその所要の諸条件というのは何ですか。
それで、昨年の暮れに、簡易保険局長名で通達を出しましたね「保険料払込団体の組織運営について」これはおそらくもとからある職域団体とかあるいは同好会の団体というのは、当然、集金はそれぞれの団体の自主的な判断のもとにできるわけですね。
この解除通知の中身でありますが、これは七月十三日付で京都地方簡易保険局長名で出されております。その理由というのは、いわゆる告知義務の違反だ、昭和四十三年八月十五日から病気にかかっておったようだ、それがもとで四十六年三月二日に死亡したのだ、ですからそういう点で保険契約者と被保険者が契約申し込みの際に簡易生命保険法二十一条一項に規定する告知義務に違反しているのだ、こういう通知が来ているわけです。
○国務大臣(廣瀬正雄君) いまの控除の金額は御指摘のとおりでございますが、この問題につきましては、毎年、大蔵省の主税局長と、それから自治省の税務局長に、郵政省の簡易保険局長名をもって、強く減税の要請を毎年いたしておるわけでございまして、ところが、必ずしもそのとおり取り上げてもらえないわけでございまして、やっぱりいま御指摘をいただきましたことについては、十分今後、努力していかなきゃならないと思います。