2003-07-03 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
もう一つは、戻りますが、行政の責任、これは私、一般的なことだけではなくて、昭和五十年の六月二十七日に、これは保険審、保険審議会答申というのがございまして、私の方で読みますけれども、「今後の保険事業のあり方について」というのが出されていまして、ここで予定利率のことがこういう内容で書かれています。
もう一つは、戻りますが、行政の責任、これは私、一般的なことだけではなくて、昭和五十年の六月二十七日に、これは保険審、保険審議会答申というのがございまして、私の方で読みますけれども、「今後の保険事業のあり方について」というのが出されていまして、ここで予定利率のことがこういう内容で書かれています。
○大門実紀史君 これは一般的に一つの審議会が出しただけではなくて、その翌年に大蔵省銀行局が、保険審議会答申指摘事項の実施状況というのをわざわざ銀行局の金融年報で出しています。五十一年版です。それを見ると、その答申が出た後、ほかの会社、その後、各生保においても予定利率の引上げが行われたと。
また、昭和五十年六月二十七日の保険審議会答申におきましては、安全性を過度に見込み、予定利率を低く抑えて保険料を設定することは問題があるとされ、四%中心の予定利率についてはその引き上げを検討することが必要である、特に保険期間が十年以下の契約については、今後の資産運用利回りの予測もある程度可能と思われるので、さらに高い予定利率を用いるべきであると、予定利率の引き上げが求められました。
損害調査について、自賠責の保険審議会答申でもこう述べていますね。「損害調査に当たって、まず、事故現場の状況を的確に把握することが重要である。」「警察等において的確に事故の状況が把握されることがまずもって重要である。これに加え、自算会等も、極力、事故現場の状況の的確な把握に努める必要がある。」。さらに、「被害者の立場に十分配慮した損害調査を実施していく必要がある。」としています。
例えば、昭和五十年六月の保険審議会答申におきまして、過度に保守的な予定利率は問題である、引き上げを検討すべきという指摘がなされ、これがそれまで長年四%と市中金利と比べて極めて保守的に設定されていた予定利率が上昇していく引き金になったという経緯がございましたが、これが当時の常識的な見方というものであったろうと思います。
もちろんそこに、保険会社も大丈夫かなとそう思ったところがありまして、そこが甘いじゃないかと言われればそうかもしれませんが、さっき保険審議会答申を引用させていただきましたのは、要するに当時の代表的な知性がやっぱりそういう見通しを立てていらっしゃったということについて一応引用させていただいたわけであります。
しかしながら、その後、保険分野におきます競争促進というような要請もありますし、業務の多様化あるいは弾力化が図られていく中では、資本調達能力の向上とか多様な事業展開を目的とした場合に、株式会社への転換を図る可能性が生ずるのではないかと考えられまして、具体的には、平成四年の保険審議会答申におきまして相互会社から株式会社への転換規定を整備する必要性が指摘され、これを受けまして、平成七年の新保険業法の改正項目
そこで、変額保険につきましては、昭和六十年五月の保険審議会答申におきまして契約者保護の観点等から審議が行われ、認可に当たり具体的に講ずべき措置、商品のモデルについても示されたところでございまして、私どもとしてはこの審議会の答申を踏まえて変額保険の商品審査を行い、認可をしたものでございます。
また他方で、我が国におきましても、いわゆる消費者の金利選好の高まりとか生存保障ニーズの増大などを背景といたしまして昭和四十年代から既に議論されたところでございまして、委員御指摘のとおり、昭和六十年五月の保険審議会答申を受けまして六十一年十月から販売されたわけでございます。
二番目に、傷害・疾病・介護分野等のいわゆる第三分野における今後の相互乗り入れについての問題でございますが、これにつきましても平成四年六月の保険審議会答申で、中小保険会社、外国保険事業者の中に第三分野への依存度の高い会社が存在することを踏まえて所要の激変緩和措置をとることが適当である、こういうふうに述べられておりまして、今回の法律案におきましては、これに沿いまして第三分野に対する配慮規定が設けられております
保険審議会答申においては、一つ目に、国債の窓販を行った顧客等からの売買ニーズに対応できること、二番目に、これまでの国債取引等のノウハウ、経営資源等を活用して、業務を適正に遂行し得るものと見込まれること、三番目に、証券取引法上、政令で定める金融機関が大蔵大臣の認可を受けて本体で行える証券業務とされていること等が法定他業を認める理由と考えられているようであります。
保険と銀行、証券の相互参入につきましては、平成四年の保険審議会答申におきましては、御指摘のように、相互に「参入できるようにすることが適当である。」とされておりましたが、昨年六月の保険審議会報告におきましては、「改革の実施に当たっては、これを着実に実施するという観点から、新しい保険制度への移行によって混乱が生じ契約者等の保護に重大な影響を与えることのないよう漸進的かつ段階的に進める必要がある。
○政府委員(山口公生君) 傷害・疾病・介護分野、いわゆる第三分野におきます牛損保の相互乗り入れ、これは本体で乗り入れるというのを本則に置かせていただいておりますが、この点につきましては四年六月の保険審議会答申におきましても、国内の中小保険会社、外国保険会社の中に第三分野への依存度の高い会社が存在するということを踏まえて、所要の激変緩和措置をとることが適当であるというふうに指摘されておりました。
次に、傷害・疾病・介護分野、いわゆる第三分野における今後の生損保の相互乗り入れの問題でございますが、平成四年六月の保険審議会答申におきましては、中小保険会社、外国保険業者の中に第三分野への依存度の高い会社が存在すること等を踏まえて、所要の激変緩和措置をとることが適当である旨指摘されております。
○山口(公)政府委員 事務方の私が申し上げる範囲を超えるかもしれませんけれども、保険審議会の報告、つまり保険審議会答申を具体的にどう進めるという形で出ましたのが今度は審議会の報告でございます。そこで、その進め方を漸進的、段階的に進める必要があるという指摘を受けて、今大臣から御説明申し上げたような形にさせていただいているわけでございます。
この点につきましては、平成四年六月の保険審議会答申にもそういうふうに指摘されておるところでございます。したがいまして、競争促進に資するという観点からは、原則として既存会社の買収よりも新規会社の設立、つまり子会社を自分でつくるという方が競争単位がふえるという意味において望ましいというふうに考えられるわけでございます。
その背景として、経済情勢のバブルあるいはバブル崩壊というのが全く影響なかったと断定できるかということになりますと、それは断定し得るものではないと思いますけれども、基本的には、制度改革を着実に進めるためにどういう手順を踏んだらいいのかという議論がやはりあったわけでございまして、保険審議会答申のときにはあるべき姿を書いて、保険審議会の報告のときにはその具体的な進め方というふうに記述がなされておるわけでございます
平成四年の保険審議会答申におきましても、経営チェックの充実、社員の権利保護の観点から、商法や信金法等の他業態に倣いまして単独権化すべきであるという御指摘がなされたところでありまして、今回の改正法案においてその答申に沿った規定をさせていただいたところでございます。
ブローカー制度、すなわち保険仲立ち人制度でございますが、これにつきましては、諸外国からの要望というようなものもあったわけでございますが、それに先立つ平成四年六月の保険審議会答申におきまして、「国際性の視点に立って、我が国の保険販売においても、制度としてブローカーの参入の途を開いておくことが適当である。」という御指摘を既にいただいておったわけでございます。
○山口(公)政府委員 今御指摘の銀行等の保険販売につきましても、平成四年の保険審議会答申において、「利用者利便の向上、販売チャネルの多様化、効率化に資すること等からは望ましいと考えられる。」あるいは、「影響力を行使した販売による弊害の可能性も十分考慮しなければならない。」
こうした観点から、平成四年の保険審議会答申でも、「保険会社の長期資金調達については、設備投資、国内外の子会社・関連会社への出資等に使途を限って認めることが適当である。」という答申をいただいておりまして、そういった趣旨を通達により明確にさせていただきたいと思っておるわけでございます。
しかし、保険ブローカー制度の導入を初め、もともと基本的な内容は平成四年の保険審議会答申にも盛りまれていたものでありまして、その意味では、決して米国の要求に妥協する形で今回の改革に至ったというものではなく、むしろ今回の改革の内容が米国側から追認されたというふうに理解しております。さらに、昨年度の保険審議会の報告に至る審議の中では、外国保険会社等々の御意見もかなり十分に意見聴取いたしております。
○河野参考人 この法律案では、先ほどお話もございましたが、一社専属制の例外規定が設けられており、平成四年六月の保険審議会答申でうたわれているクロスマーケティングが確保されるような内容になっているというふうに理解をしておりますので、この法案で問題はないと考えております。
○山口(公)政府委員 保険審議会答申におきましてもそういった記述になっておりますし、今回の保険審報告におきましても、「その定着を見極めた後に子会社方式による他業態への進出も含めた制度改革が完了するよう、段階的に行うことが適当である。」 「段階的に」というのが今回新しく言われたわけでございまして、制度改革が完了するようにという御指示はそのままでございます。
次に、附則第百二十一条の第三分野に対する配慮規定が設けられた経緯をお尋ねでありますが、いわゆる第三分野、傷害・疾病・介護分野における生命保険、損害保険の相互乗り入れにつきましては、平成四年六月の保険審議会答申において、中小保険会社、外国保険事業者の中に第三分野への依存度の高い会社が存在すること等を踏まえまして、所要の激変緩和措置をとることが適当である旨指摘されておるところでございます。
○山口(公)政府委員 変額保険そのものにつきましては、六十年の保険審議会答申にも御指摘いただいておりますが、国民の金利選好の高まりとか生存保障ニーズの増大を背景としてその必要性が認められ、生まれてきたものでございます。諸外国でも広く認められているものでございます。
他方、民間保険分野におきましては、昨年六月の保険審議会答申の趣旨に沿って近い将来金融自由化が行われる見通しでありまして、生命保険分野における競争はますます激化するものと予想をいたしております。また、景気低迷によります営業環境の悪化、低金利時代の長期化による厳しい運用環境等、簡易保険事業を取り巻く環境は大きく変化しつつあるというふうに思います。
また、民間保険分野におきましても、昨年六月の保険審議会答申の趣旨に沿って近い将来金融自由化が行われる見通してございます。 簡易保険事業におきましても、このような環境の変化に的確に対応いたしまして、国民の自助努力を支援する商品・サービスの提供に積極的に取り組むとともに、簡保資金によります社会資本整備や地域振興にも貢献いたしまして、豊かさを実感できる長寿社会の実現に寄与してまいる所存でございます。
いずれにしましても、その変額保険につきましてはいろいろな形のタイプがございまして、今なお消費者に求められている変額保険もございますので、変額保険一般の問題としましては、昭和六十年の保険審議会答申でも種々検討された結果、高齢化社会に対応して消費者ニーズにも対応する面があるというようなこともございますが、先ほど申し上げましたような、種々トラブルが発生しているような販売につきましては、現在、業界において自粛
そのために、先ほど来御説明しておりますが、大蔵省としましては、商品認可に当たっても保険審議会答申の考え方を踏まえ、極力トラブルを生じさせないために、例えば従来の生命保険商品との連続性にも配意して、死亡保険金についての最低保障や適切な分離勘定の設置等の特徴を有した変額保険を認可するというようなことにしておりますし、また募集につきましても、変額保険の認可に当たっては、先ほど来御説明しております通達を発出
変額保険の商品内容でございますけれども、まずは変額保険という商品が生まれた経緯を申し上げますと、大蔵大臣の諮問機関でございます保険審議会におきまして昭和四十年代後半から議論が開始されまして、その後、欧米各国で既に発売されていた保険商品であることや、我が国におきます消費者の金利選好の高まり、及び生存保障ニーズの増大を背景としまして、変額保険のニーズが高まっているという指摘を受けまして、昭和六十年五月の保険審議会答申
これについて八六年十二月の輸出保険審議会答申は、ここに持ってまいりましたが、「海外投資保険の信用危険のてん補対象投資の拡大のように、諸外国に例をみないものもある」、こう述べているんです。御承知だと思います。六ぺ-ジです。いわば異例の優遇措置であるということを認めているんです。
○下村泰君 昭和六十二年五月の保険審議会答申でも、「医療費用保険の改善や、介護状態に陥った場合の諸費用を担保する保険の創設などを進めていくことが望まれる。」と指摘されております。大蔵省としてはこうした保険についてどういうお考えを持っておられますか、お聞かせを願いたいと思います。