2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
しかしながら、近年、船舶所有者の保険契約違反を理由に保険金が支払われず、結果として被害者に対する賠償がなされない事例が発生してきておりまして、被害者保護のために更なる対応が求められる状況となってきております。 本法案により両条約を国内法制化することで、被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を直接請求することなどが可能となりまして、被害者の保護が図られることとなります。
しかしながら、近年、船舶所有者の保険契約違反を理由に保険金が支払われず、結果として被害者に対する賠償がなされない事例が発生してきておりまして、被害者保護のために更なる対応が求められる状況となってきております。 本法案により両条約を国内法制化することで、被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を直接請求することなどが可能となりまして、被害者の保護が図られることとなります。
この場合、保険会社が直接請求に応じた場合であっても、保険会社と船舶所有者との間では保険契約違反等による支払免責は引き続き有効でございまして、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償するといった対応を取ることが可能と考えられます。
条約におきましては、被害者から直接請求を受けた保険会社が船舶所有者による保険契約違反を理由として被害者に対する支払を拒むことができないよう、保険会社の抗弁内容を制限しております。 一方、直接請求によって、被害者があらゆる原因によって生じた損害に係る賠償を受けることができるわけではございません。
一方、近年、アンファン号やネプチューン号のように、保険契約違反を理由とした保険会社による保険金の支払い拒否により、結果として損害に対する賠償がなされない事例が出てきたところであります。 こうした事例が出てきたからこそ、我が国におきまして、両条約を国内法制化する必要性を関係業界とともに議論する機運が醸成されたものと考えております。
現行の制度におきましては、燃料油による汚染損害及び難破物除去等の費用による損害について、船舶所有者による保険契約違反を理由として保険会社が免責を主張した場合、被害者から保険会社に対して直接請求することができず、保険金が支払われない事例が発生をしておりました。
まず、二〇一三年三月に青森県深浦町で発生いたしましたアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故につきましては、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから、保険金が支払われなかったという事案でございます。 青森県が座礁船撤去や油防除に要した費用は、約三億六千万円と承知をしております。
また、裁判手続になっても、被告としての保険者は、船舶所有者に対して主張できる保険契約違反等の理由によります支払免責の抗弁を被害者に対しては援用できない規定となっているため、被害者や対応者にはその賠償額が支払われることになります。 まず、大臣には、この条約の意味につきまして、また特徴につきまして、是非お伺いしたいと思います。
こうした例外を除けば、直接請求を受けた保険者は、保険契約違反等の抗弁を船舶所有者に対しては主張できるものの、これを理由に被害者への支払を拒否することはできない、そういうことは認められないということになります。 したがいまして、両条約の締結後は、委員御指摘のような事案が発生した場合でも、保険者から被害者への賠償の支払が確保されることになると期待されております。
保険料を払ったのに入所資格のある人が特養ホームに入れない、こうなれば保険契約違反ですよ。先ほど宮下厚生大臣は、二十九万を一万引き上げたけれども入れない人が生まれるということをお認めになったわけですから、大幅に引き上げることを重ねて要求しておきたい。 二つ目の問題はもういいです。 現在入所している人がどうなるか。