2008-04-22 第169回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 まず、告知義務の対象となる重要な事実、事項というのを具体的に法定すべきではないかという御質問でございますが、これまた先ほどの履行期の問題と同じで、保険契約というのは非常に多様なものがございまして、また、それぞれの保険契約ごとに保険会社がどういう要素に着目して危険の選択を行うかということが、それぞれ別の契約ごとに違った考慮が必要になるわけでございます。
○山下参考人 まず、告知義務の対象となる重要な事実、事項というのを具体的に法定すべきではないかという御質問でございますが、これまた先ほどの履行期の問題と同じで、保険契約というのは非常に多様なものがございまして、また、それぞれの保険契約ごとに保険会社がどういう要素に着目して危険の選択を行うかということが、それぞれ別の契約ごとに違った考慮が必要になるわけでございます。
殊に損害保険におきましては再保険の関係からこの関係の整理をいたしますのに各保険契約ごとに責任準備金の計算をいたさなければならん、それらのために非常に計算手続上日数を要しますために六百の間ではなかなか整理がつかないというような点もありますので、保険会社に限りまして商法一般原則で六十日というのを九十日まで延ばしたい、こういうわけであります。