1995-05-25 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
実は、現在の状態では、保険募集取締法というのがございまして、外務貝の方が消費者のところに行きましたときに、ほかの社の商品を並べてこうですよということを言っちゃいけないよというシステムになっておるわけでございます。したがって、消費者としては選択の自由がその意味で制約されているわけでございます。
実は、現在の状態では、保険募集取締法というのがございまして、外務貝の方が消費者のところに行きましたときに、ほかの社の商品を並べてこうですよということを言っちゃいけないよというシステムになっておるわけでございます。したがって、消費者としては選択の自由がその意味で制約されているわけでございます。
○和田(貞)委員 今言われるのは、募取法すなわち保険募集取締法、この九条、十四条、十六条で保険募集資格の問題、あるいは資料の内容、あるいは不実の告知、重要事項の不実告知というようなことが法律にちゃんときちっと決められているわけですね。そのとおり行政指導しているわけですが、問題はそのようなことが守られておらないから苦情が出ているわけでしょう。
そこで大臣、この法律的な解釈とか事務的な扱いについては今後銀行局当局あるいは保険部長等々と話をするといたしまして、いま私の申し上げておることは、これは見解が違うということになろうと思いますが、銀行が預金集めのため事実上保険募集行為をしているということで、保険募集取締法、公取法違反の疑いがあるということ、それから一律三割引きという特典のある団体扱いをしていることについて、その団体の基準、いわゆる団体としての