2005-03-01 第162回国会 参議院 決算委員会 第4号
若干経緯的なことを申し上げますと、社会保険事務所、古くさかのぼれば昭和十年に都道府県の出先機関としての健康保険出張所という形で設置が始まりました。
若干経緯的なことを申し上げますと、社会保険事務所、古くさかのぼれば昭和十年に都道府県の出先機関としての健康保険出張所という形で設置が始まりました。
その人たちに対して、社会保険出張所か自治体の国民年金の処理をする部分かで、要するに社会保障番号簿というものをひとつ備えていただいて、そこでその人たちが社会保険出張所か自治体の年金の窓口へ行きまして今の非納税者だという証明を出したら、そこで今の方を番号簿に載せて、登録番号をひとつその方たちに渡してカードを渡すということにいたしますと、何人になるのかあれですが、少なくとも今の私どもの認識では、約一千万人
したがって、堺の社会保険出張所なども六十二年七月に増設をしているわけです。堺市の職安の増設、移転について労働省の見通しを明らかにしていただきたいわけです。
そういう状況の中で、実は新聞でも報道されておりますが、社会保険出張所め職員が、あるいは福祉事務所の職員がゴルフコンペに招かれたり、あるいは会食をしたりというようなことで、この北九州病院の今度の不祥事件に若干かかわりを持っておるのじゃなかろうかというような疑惑もあるわけですが、その点は公明正大でございましょうか。
してほしい、こちらの方に場所があるからそっちへかわって一ほしい、こういうふうなこと、ことに、これから国の出先機関の合同庁舎や何かの出先と同じように、まだ合同庁舎ができぬでも、都市計画上、一つの出先機関の市は、各省の出先の庁舎を一つの区画のところへかわってほしい、こういう事業の土地の使用で、一つの都市で、労働省の出先機関は山の手の駅から遠いところにある、税務署はまたこちらの方の反対側の方にある、それから社会保険出張所
よく政府管掌はむだが多い、健保組合はむだがないのだ、こう言われますが、政府管掌の健康保険制度の中にも社会保険委員という制度があって、それぞれ対象の事業主の方から代表者も出ておりますし、社会保険の正しい運営についての協力組織もあるわけでございますから、政府の社会保険出張所等の保険官署等が当然、事業主の方ともよく連絡をとりながら、健保組合で、もし合理化をされ、あるいはうまくいっている面があるなら、それを
地方自治法施行規程にある職員、これが現実には安定所の職員、それから社会保険出張所の職員あるいは陸運局の職員、こういう形で、この法律も、原則としては、そういう国費職員というのは地方公務員であるべきである、当分の間国家公務員である地方事務官にする、こういうことで戦後「当分の間」が今日依然として続いておる。
そのころにこの法律が厚年、健保の特別法として制定されましたのは、基礎の脆弱なそして給与の低い私学の教職員が社会保険出張所へ参って加入したいと言っても、給与の低いがゆえに、そして運営基盤が脆弱なゆえに、拒否される。そういう弱い者が助け合って自分の努力で共済制度を打ち立てていこうといって共済制度が発足したそこに基盤となっている声を踏まえて立法化されたものだというふうに私ども聞いております。
政管のほうは、これは全国的な立場で社会保険出張所が十分なさっていると思います。その間に明らかに数字的にこんなにも違うのだということが平均的な数字では出ておらないのであります。若干の違いはあるといたしましても、こんなにも違うのだということにはなっていない。
健康保険の場合に申しますと、社会保険出張所というのは国ですね。——地方自治体かな。これは国だと思うけれども、どっちですか。ちょっと答えてください。
昨年の十月二十二日の本委員会において地方事務官制についての私の質問に対して、長野行政局長は、「社会保険出張所におりますところの地方事務官問題の処理はそういう医療保険の抜本的改革の一つの案というものと並行して考えていくのが妥当ではないかというような考え方が現在関係閣僚の間で話が出ておる。」と答えておられました。
○和田静夫君 大ワクのことはわかりましたが、いま述べましたように、長野行政局長が十月の二十二日の委員会で述べたように、いわゆる医療保険の抜本的改革の問題とのかね合いにおいて社会保険出張所におる地方事務官の問題について一定の結論を得たい、そういうことが好ましいのだ。
、政府、与党におきましても医療保険制度の根本改革というものを検討中であるというようなことがございまして、それとの関係というものも十分考えなければならないというような話が出ておりまして、行管長官を中心にいたしまして、厚生大臣、自治大臣、さらに労働保険関係ということも関連必ずしもないわけじゃないということで、労働大臣等もお集まりになりまして、社会保険関係、つまり医療保険に従事する関係という意味で、社会保険出張所
政府管掌は、御存じのように、小さい事業主が集まって、保険出張所の所長が一応掌握しておるんです。事業主が保険料を出し、被保険者が保険料を出せば、それで政府がやってくれるんだ、こういう考え方しか政府管掌の場合の事業主は認識がないんですね。したがって、自分の雇っておる労働者の健康を守るということが、自分の企業にどれだけの利益があるんだという認識が非常に少ない。
そうして、地方公務員であるその課長か何かが――現業のほうは出先の安定所とか、社会保険出張所とか、そういうものは国家公務員だというのですね。そうすると今度は、地方公務員の中に入って、そこの人事権のもとに国家公務員が動かされるということになるのですか。あるいは厚生大臣が直接社会保険事務所の職員の人事をやるというのですか。それではいまより複雑になっちゃうでしょう。すっきりしないです。
ある県では、社会保険出張所が非常に動員をされて、そして全該当者に正規の証明書を渡してしまっていられるところがあると聞いております。あるところは、やはりあの趣旨にうたってあったように、申請して初めてあがるんだと。
現在の社会保険出張所の人員ではとうていこなすことはできません。基金にやらせようとすると、これまたものすごい人員増、おそらくこういうことをやりましたならば、この薬剤負担で浮くところの金よりも、その点検に使う人件費のほうが高くつくという結果が出るのではないかということをおそれるのでございます。で、結局そういうことを考えますと、政府はそんな金のかかることはおそらくおやりにならぬだろう。
そこで、地方別には状態は違うと思うのですけれども、私の知っておる限りでは、東京都をはじめ各府県では、もう五十くらいになってしまうと、みんな、かりに社会保険の場合でも、社会保険出張所ですか、事務所ですか、そこの所長も上げてしまって、そうして民間の社会保険関係との間の事務ですね、そういうような協会とか、あるいは何とかに入っていってしまっておる。これはつかえちゃっている。
一方においては、今度は社会保険出張所に何か変な監察官とか給付専門官とかいうのを置いておるでしょう。そうすると、こういう人たちの身分というのがやはり非常に問題になってくるんですよ、この行政機構の状態では。だから、そこらが、そういう方向でいこうとするならば一体どういう抜本的な改正になり、そういう行政機構になるのかということをわれわれは知らなければならぬ。一方、支払い遅延が起こってきている。
この前、行政監理委員会から社会保険関係の各出先、いわゆる社会保険出張所を六カ所ですか、調査をされたことを聞いております。そのとき厚生省は各出先の所長、課長を集めて、もし行政管理庁から調査に行ったらこういう答弁をしなさい、こう尋ねられたらこう言いなさいというちゃんととらの巻をみんな渡している。それでは実情調査にならぬでしょう。
主人の保険料と一緒に事業所で引いて、社会保険出張所に納める。社会保険出張所は同時に国民年金も取り扱っているんだから、その事業所に向かって、奥さんのおる人は奥さんについて定額を引いてもらえばできる。これは事務費はあまり要らないでしょう。それをやれば私はできると思うのです。婦人会その他の組織を使うよりも、このほうがもっと安易にできる。そこらあたりはもう少しやる必要があるんですよ。