2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
国の財政を理由として保険給付の範囲を削減する、保険免責制の本格導入に道を開くなど、決して許されることではありません。 以上、本法案は、コロナ禍、ぎりぎりの地域医療提供体制から更に病床を削減するとともに、医師不足を放置して過労死を招く長時間労働を容認するものです。コロナ禍で奮闘する医療現場からは、使命感だけでは安全は守れない、働き続けられない、悲痛な声が上がっています。
国の財政を理由として保険給付の範囲を削減する、保険免責制の本格導入に道を開くなど、決して許されることではありません。 以上、本法案は、コロナ禍、ぎりぎりの地域医療提供体制から更に病床を削減するとともに、医師不足を放置して過労死を招く長時間労働を容認するものです。コロナ禍で奮闘する医療現場からは、使命感だけでは安全は守れない、働き続けられない、悲痛な声が上がっています。
保険免責制の導入になるんじゃないかという指摘ですよね。要は、医療への給付外し、不要不急とみなされた場合の保険給付の医療への給付を外そうなんという話まで出てきているわけです。 これは、大臣、保険免責制に向かって、保険免責制、大丈夫、はい、に道開くことになるんじゃないかと。そうしてはならないという思いで聞いているんです。やめるべきだと思います。
これをどうやって、本来プライマリーケアをやる、地域の、今かかりつけ医と言っていますが、地域の医師と、それから大病院の更に高度な医療ができるところとの分化を図って、お互いが分かち合ってそれぞれの役割を果たし合うということをやれるようにするための手だてとして我々は考えているわけであって、今お話が出ているような受診時定額負担というような発想とは全く違うことで我々は提案をしているということでございますし、また、保険免責制度
受診時定額負担、保険免責制度の導入と言っているじゃないですか。財務省は執念深くこれやっているじゃないですか。 大臣、幾ら否定しても、今回の選定療養義務化が財務省が狙っている受診時定額負担の突破口になる、その呼び水になることは明らかじゃないかと思いますけど、大臣いかがですか。
御指摘の改革推進法案の規定ですが、高齢化の進展あるいは高度医療の普及などによる医療費の増大が見込まれる中で、国民皆保険を維持するため、そして国民負担の面から、保険給付の対象範囲について必要な見直しを行う趣旨を規定したものでして、特に具体的な内容、例えば今御指摘の保険免責制などを念頭に置いたものではないというふうに認識しております。
医療費の例えば一定額を医療保険の対象から除外して患者負担とする、保険免責制と言うそうですが、こういうことの導入などを目指すというふうなことを考えておられるのかも含めてお伺いをします。
無駄な医療費を削減することは重要でありますが、必要な医療費の抑制や、保険免責制、ひいては混合診療全面解禁といった小泉改革の内容とは全く違うということを私は理解しておりますが、いかがでしょうか。野田総理大臣にお尋ねをいたします。 次に、医療に関して、消費税法改正案についてお尋ねいたします。
二〇〇六年の医療制度改革のときは、風邪などを軽い病気と規定して保険給付の対象外とする保険免責制、これが俎上に上りました。非常にこれは悪い制度だということで、さすがに盛り込まれなかったわけでございます。
また、昨年の六月の財政制度等審議会では、外来診療の医療費について、受診一回ごとに五百円、千円など、一定額を自己負担とするいわゆる保険免責制度の導入が課題とされていたということがございます。
そしてもう一点、今言われたのは保険免責制度のことだと思いますけれども、自己負担が三割とか一割とか今は決まっておりますけれども、この保険免責制度を入れると、必ず一回の治療では基本料金的なものがあってそれに上乗せするという考え方だと思いますけれども、これについても今の段階で導入するという考えはございませんで、法律にも、将来にわたり例えば百分の七十を維持するという自己負担の法律の条項というのもありますので
近年、この委員会におきましても、経済財政諮問会議の提起による経済成長率の範囲内で医療費あるいは社会保障費を抑制すべしと、このような議論、あるいはそういった中での保険免責の議論等々も西島委員共々にさせていただいたわけでございますけれども、やはり、実はそれらは同じく一つの機械的に歳出を抑えていくという流れの中に位置付けられるものでございまして、近年においては西島委員も共々にそういった機械的な歳出抑制というのはおかしいといった
検討していく、すなわち、保険免責制度を検討していくということに共感を覚えているという、いや、そういう方向なのか、川崎大臣のその反対だという方なのか、どっちなんですか。
○辻泰弘君 昨年の六月の当委員会においての川崎当時大臣に対する私の質問の答弁は、「保険免責制度の議論が出てくれば、私の立場としては反対と申し上げます。」と、こういうことだったんですが、そこは違うということになりますか。
○辻泰弘君 それで、通告していませんけれども、大事なことなんで一つ許されるでしょうけど、公定給付の内容、範囲について見直しを行うということで骨太の方針が出されていて、それに連動して保険免責のことを私も聞いて大臣が御答弁いただいた去年がございました。そして、その後また答弁もあったんですけど。
そういう中で保険免責なんていう議論も行われているわけですけれども、消費税というのが、いわゆる基礎年金の三分の一から二分の一国が持つということになりますと、まだ二兆数千億足りないという、これ一つ考えてもなかなか、どんなに行財政改革を進めてもこのお金は生み出せるのかなという疑問があるんですけれども、そういう中で新しい社会福祉目的譲与税のような消費税をつくるという考え方がありますけれども、仮にこれをやったときに
さきに辻議員が先月の二十六日の委員会で指摘をしましたように、前任の川崎大臣は、医療費の伸び率管理の問題あるいは保険免責の問題でそうした財政の論理と闘ってきましたし、障害者自立支援法の制定の際には当時の尾辻大臣が、在宅サービス予算を裁量的経費から義務的経費に変更し、安定的な経費を確保するためには、障害者の当事者の方々にも負担の点で努力をしてもらうことを財政当局に申し上げざるを得なかったという苦しい胸のうちを
次に、余り今回は触れたくなかったんですが、保険免責制の導入についてでございます。 十月の三十一日に財務省の財政制度等審議会が行われまして、また今回も保険の免責制が実は提案をされているということでございます。これは骨太の方針二〇〇五、それから骨太の方針二〇〇六でもこれは大きな議論になりまして、この厚生労働委員会でも議論をいたしました。
○政府参考人(真砂靖君) 保険免責制の御質問でございます。 保険免責制につきましては、財政制度審議会でこれまでもいろいろ議論をしてまいりました。直近では今年の六月に建議が出まして、その中でどういうくだりがあるかと申し上げますと、中期的に見れば、やはり医療に係る国民負担が上昇していくということがこれは見込まれることから、持続可能なものにしていくためには不断の改革努力が求められると。
○辻泰弘君 ちょっと、だけど、これは通告をしているわけですからね、保険免責の導入に対する見解ということで。これは当然大臣ということで言っているわけだから、委員長、これはやっぱり、でも大臣に答えていただかないとやっぱりおかしいですよ。
○辻泰弘君 そうすると、財務省から、御出身の財務省のサイドからそういった見地からする、医療費抑制の見地からする保険免責制度の提案なりがあったら、それなりに受ける気持ちがあるよと、こういうことですね。
それでは、もう一つの点ですね、前の国会のときからの引き続きといいますか、改めて新大臣の御見解をお聞きしておきたいと思っていますけれども、いわゆる保険免責の問題ですね。これは、経済財政諮問会議も議論をしてきたところでございます。
○福島みずほ君 保険免責ですね。
大臣ははっきりと保険免責反対ということをこの間明言をしてくださいました。厚生労働省も国民皆保険を守るという強い立場から、保険免責反対ということでよろしいですね。 最後に決意表明してください。
それは保険免責制度についてでございます。保険免責制度について、前回の御答弁は、今は検討すべきではないと、こういうことの答弁だったわけでございますが、まず保険免責制度に対する厚生労働省としての基本的な評価、認識を局長からお話しいただきたいと思います。
○国務大臣(川崎二郎君) 吉川委員が何を基にそれを発想したか分かりませんけれども、推測すると、一つはアメリカ型の発想があるかもしれない、もう一つは先ほど議論いたしました保険免責という考え方が裏にあるかもしれません。しかし、いずれにせよ我々の考え方とはかなり乖離した考え方であることは間違いないと思っております。
また、実質負担が四割以上にもなる保険免責制、これもまた再浮上いろいろなところでされております。この保険免責制の導入は断じて認めることはできません。 そして、二十七ページ見ていただきたいと思います。 しからば、医療や社会保障制度に対して、国やそういう企業負担がきちっと責任が果たされているかどうかの問題でございます。この上のグラフ、二〇二五年度には医療給付費が五十六兆円、対国民所得比一〇・五%と。
○辻泰弘君 もう一点、保険免責制度についてですけれども、谷垣財務大臣は、さきに導入に前向きなお考えも出してこられているわけでございます。
保険免責制とこれとの考えというのは、必ずしも、免責制というのを、いろいろな考え方がありますから、直接どうかということはあるんですが、昨年、医療制度改革の中で免責制の議論をしたときは、自己負担の上昇によって過度の受診の抑制がないかとか、受診抑制で重症化しないかといったさまざまな議論が行われました。
それが医療費の一定額を患者負担にする保険免責制度の導入であるということです。 しかし、考えてみると、低所得者を中心に患者負担をこれ以上増加させれば、治療代の未払い問題にも見られるように、社会の格差がますます拡大してしまうんではないか。加えて、治療代未払いで公立病院の経営が悪化すれば、それはまた新しい財政負担の増加につながりかねない。
保険免責制度の導入になれば、病院で診療を受けた際にどの程度の負担額になるのか、これは患者にとっては非常に不安になります。 制度の改変で現場が混乱した例を一つ挙げましょう。 ことしの四月、診療報酬改定の折に、使い捨てのコンタクトレンズを購入した患者さんが、この診療報酬の改定によって医療費を過剰に請求された事例があるわけです。これがまた相次いでいるんですね。
なぜかといいますと、この数字が独り歩きをして、またぞろ、昨日は川崎大臣が保険免責の導入考えてないとおっしゃっていただきまして、私は非常にこのとき思ったんですが、保険免責の問題とか、また総額管理の問題とか、こういうのがまさしく推計値のこの数字によって出されてきている。 ですから、私はこの推計値、直近の推計値をやはり出すべきである。
保険免責制、三割負担及び患者負担の見直しによる医療の格差についてですが、まず、自己負担割合については、平成十四年の健康保険改正法附則において、「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。」と規定しているところであり、今回の医療制度改革においても自己負担割合を三割よりも上げることは考えておりません。
保険免責制及び三割負担についてのお尋ねがございました。 平成十四年の健康保険法改正法附則において、「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。」と規定しており、今回の医療制度改革においても自己負担割合、三割より引き上げることは考えておりません。
国民皆保険の重要性と保険免責制についてですが、我が国では昭和三十六年に確立された国民皆保険の下に、だれもが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきたところであります。これは世界に誇るべきものと考えており、今後ともこの国民皆保険を堅持してまいりたいと考えております。