2015-06-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第20号
そこで、私の方で全地方・簡易裁判所の保釈をめぐる数字を見てきたのですが、保釈の率という意味で申し上げますと、勾留状を発付された被告人の人員に対する保釈が許可された人数というものは、例えば平成二十五年ですと、五万五千百六十九人が勾留状を発付され、そのうち保釈許可をされているのが一万一千三百九十一人、率にして二〇・六%。これは、十年前は一二・一%でしたので、上昇傾向にあります。 そして、もう一つ。
そこで、私の方で全地方・簡易裁判所の保釈をめぐる数字を見てきたのですが、保釈の率という意味で申し上げますと、勾留状を発付された被告人の人員に対する保釈が許可された人数というものは、例えば平成二十五年ですと、五万五千百六十九人が勾留状を発付され、そのうち保釈許可をされているのが一万一千三百九十一人、率にして二〇・六%。これは、十年前は一二・一%でしたので、上昇傾向にあります。 そして、もう一つ。
それから仁平さん、これは七八年に任官された裁判官、今お二人とも弁護士ですけれども、この仁平さんは、「転勤して間もない時期に行う勾留却下や保釈許可に対しては、準抗告という形で検察庁がその存在をアピールしてくることもありますね。」
そこで、具体的なこの許永中の手続関係でございますが、平成五年十二月十四日に保釈請求がなされまして、同月二十一日に保釈許可決定がなされて、同日釈放されております。保釈保証金はただいまお尋ねにございましたように六億円と承知しているわけでございます。 そして、平成九年、本年でございますが、去る十月十四日に検察官から保釈取り消し請求がなされまして、裁判所は同月二十一日に保釈取り消し決定をいたしました。
ただ、一般的な国民の感情として、気持ちとして、裁判所で次々と事件の概要が明らかになり、真相が明らかになるということについて期待をしていたにもかかわらず、大阪地裁での保釈許可、そして行方不明ということについて、一体どうなっているんだろうか、そういう率直な疑問があります。
○濱政府委員 今委員が御指摘になられました具体的な事実関係に踏み込んでのお答えは御遠慮させていただきたいと思うわけでございますが、これは、生原元秘書に対する保釈許可決定に対する準抗告に対して裁判所が判断をして、最終的に「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるという判断をして、一たん出されました保釈許可決定を取り消した上で、弁護人の保釈請求を却下する旨決定したわけでございます。
○濱政府委員 委員のお尋ねは、端的に申しまして、生原元秘書については最終的に保釈許可にならなかったのはどういう理由がということになるかと思うわけでございます。
したがいまして、これは先ほど生原元秘書の保釈許可との関係で罪証隠滅のおそれがあるというふうに裁判所も認定したというふうに申し上げましたけれども、そういうことで、どういう趣旨でだれから供与されたものかというようなことも含めて、これは事実関係に踏み込んで御説明しないとあるいは公判で立証しないと雑所得の認定根拠というものが明らかにならない、こういう趣旨を申し上げたつもりでございます。
今、御指摘になられました生原元秘書の保釈許可に対する準抗告の理由でございますが、刑事訴訟法八十九条四号に規定されております罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があって、保釈を許可したのは判断を誤ったものであるというものであると承知しているわけでございます。
その作文にサインと拇印をしなければ、何年でもこの拘置所に置いてやる、「お前一人をずっと拘束するくらい非常にたやすいし、公判でひっくり返せば、一切保釈はさせない」とおどされて、仕事の関係もあって、どうしても保釈許可が必要なために自分はサイン、拇印したと述べております。
○坂上委員 ちょっと急ぎますが、それから、これは検察関係でございましょうか、保釈について、弁護人が保釈許可決定の謄本その他を検察庁の執行係に提出をする、検察庁が拘置所に対して釈放指揮をする、こう聞いております。検察庁は、執務時間外において釈放指揮のできる体制にあるのでございましょうか。
○根來政府委員 御承知のように検察庁職員は、別途御審議いただいております行政機関の休日に関する法律の適用を受ける職員でございますが、従来から、執務時間外でありましても、保釈許可 決定があり保釈保証金が納付されたものについてはできる限り釈放指揮を速やかに行っているところでございます。したがいまして、この法律が施行されましても同様の姿勢で臨むものと考えております。
その公判の過程でその間になされた裁判所によります保釈許可決定でございますので、その内容について私どもで言及する立場にないことを御了解いただきたいと思います。
○筧政府委員 田中角榮被告をなぜ収監しなかったかという御質問でございますが、今お話しの実刑判決がありました後、直ちに再保釈の申請があり、速やかに保釈許可決定がなされたわけでございます。そういたしますと、刑事訴訟法三百四十三条の規定によりまして「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
保釈金は、法律上には基準はないわけですけれども、年々というほど高くなって、保釈許可になっても保釈金の準備ができない、保釈金が高いからとても保釈はうちではできない、あきらめざるを得ない、こういうケースが実際上あるわけです。
それを自分の方へよこせ、保釈許可するかしないかの参考にするんだからよこせということは、これはできるわけですか。
また勾留の取消・保釈許可決定に対しては異常とまでに思われる準抗告を申立て、その申立理由たるや証拠に基づかない推測事実・歪曲事実を述べ、あるいは本来保釈却下の理由とはならない事情を強調するなどであり、これが容れられない場合は再逮捕するという徹底ぶりである。 同検察庁における刑事々件処理の現状が右のように変化したのは同庁検事正の姿勢によるものであることは疑いない。
○安原説明員 保釈許可決定の条件によりますると、いま野間委員のおっしゃったことでなくて、その住居の指定がございます。それから召喚を受けたときは必ず出頭しなければならないとなっております。それから逃げ隠れたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならないとなっております。三日以上の旅行をする場合も前もって裁判所に申し入れて許しを受けなければならないというのが指定の条件でございます。
逃亡担保という意味で言いますならば、昭和三十年における傷害罪で勾留、起訴された者についてのうち、保釈許可された者の保釈保証金の高いほうの額、そうして低いほうの額、そしてそれの平均というようなものを出すということは、必ずしも困難なことでないと思うわけであります。
しかるに、最近の実例で調べてみますと、たとえば秋山勝行が昭和四十三年十一月七日に逮捕されて以来約一年十カ月の未決勾留を経て、やっと昨年の八月四日に控訴審で保釈許可、四十四年の三月十二日に逮捕された秋田明大が九カ月あまりの未決勾留の末、四十四年の十二月二十六日に保釈、東大事件の被告人のうちの七人が一年七カ月の勾留の後に昨年の八月六日に保釈許可、こういうようにただ驚くばかりの長期勾留を国民は見せつけられているわけです
昨年の十二月三日に再び保釈請求がありましたことにつきましては、十二月十六日に裁判所は保釈許可相当という判断をいたしまして、許可決定をいたしたというふうになっておりますから、すでに必要保釈の要件に当たるものというように裁判所は認めて許可決定をいたしたものというふうに考えております。
さらに昭和四十年、昨年の十二月三日、保釈請求がございまして、これに対して十二月十六日、保釈許可決定になっております。その保釈保証金の額は三億円となっております。この保釈許可決定に対しまして、その金額について弁護人から抗告の申し立てがございまして、それが十二月二十二日でありますが、十二月二十七日に東京高等裁判所におきまして申し立て棄却になっております。
右保釈請求に対しましては、十月六日保釈許可決定がありまして、保釈保証金が二千万円となっております。しかしながら、これに対しましては、検察官の申し立てにより、執行停止がなされておりまして、十月六日検察官から保釈許可決定に対して準抗告がなされ、その準抗告に対しまして、十月十五日、原裁判を取り消されて、保釈請求は却下になっております。
これに対しまして、保釈決定の執行停止の申し立てを検察官がいたしまして執行停止はされておりましたが、やはりその保釈の決定のありました即日検察官から保釈許可決定に対して準抗告が申し立てられました。それに対しまして十月十五日原裁判を取り消し、保釈請求却下、すなわち、一保釈決定は取り消されましたので、現在勾留中であると、こういうことになっております。
しかるに、全国司法部職員労働組合秋田支部は、昨年十月、待遇改善要求にからみ、右四種の裁判書、すなわち、逮捕状、勾留状、勾留更新決定、略式命令、保釈許可決定、保釈却下決定等の刑事に関する裁判書及び支払命令、仮差押、仮処分命令等、民事に関する裁判書の作成は裁判官の職務であり、従来書記官等が行なってきたのは奉仕労働であるから、これを返上するとして、右裁判書浄書を拒否する旨所長あて申し入れをなし、その通り実行
ここに問題になっております裁判書と申しますのは、逮捕状、勾留状、勾留更新決定、保釈許可決定、略式命令等の提示に関する裁判書及び支払い命令、競売開始決定、仮差押命令、仮処分命令等の民事に関する裁判書等をさしております。