2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
しかし、日本人犯罪者の保釈率は高くなっています。そして、逃走事件が起きている。その方が治安を悪くしていると言えませんか。多文化共生社会の実現を掲げるならば、外国人に対し公正公平な取扱いがなされるよう、退去強制手続の透明化を求めたいと思います。 一昨日の法務委員会で専門部会に対する質問をいたしましたが、森大臣は、送還強化だけでない、さまざまな論点について議論していただくと前向きな発言をされました。
しかし、日本人犯罪者の保釈率は高くなっています。そして、逃走事件が起きている。その方が治安を悪くしていると言えませんか。多文化共生社会の実現を掲げるならば、外国人に対し公正公平な取扱いがなされるよう、退去強制手続の透明化を求めたいと思います。 一昨日の法務委員会で専門部会に対する質問をいたしましたが、森大臣は、送還強化だけでない、さまざまな論点について議論していただくと前向きな発言をされました。
それで、どれぐらいなんだということがございまして、保釈率、勾留された被告人の人数に対して保釈が許可された被告人の人数の割合、平成二十九年、我が国の通常第一審の保釈が許可された被告人の人数の割合は三一・三%。
地方裁判所におきまして起訴から判決までに被告人が保釈された割合、すなわち保釈率につきましては、平成二十九年の速報値は三二・五%となってございます。
○井出委員 ここ数年は保釈率が上がってきていて、その一つに、公判前整理手続が進むことで保釈が早まる傾向があるというようなこともこの委員会の議論であったんです。 堀江さんが保釈された当時の記事をきのう、おととい振り返って見ますと、公判前整理手続のために当時は異例のスピードで保釈が認められたと。
いわゆる保釈率は、一九七〇年代の半ば以降、低下の一途をたどっておりましたが、裁判員法が制定される一年前、二〇〇三年の一二・六%を底として上昇に転じ、最近、二〇一三年の数字では二〇・六%となりました。保釈が許可される場合の保釈時期も第一回公判期日前の割合がふえ、また、裁判員裁判対象事件のような重大事件についても、保釈の積極的な運用が見られるようになっています。
まず、大澤参考人に法律の見直しについて伺いたいんですが、冒頭、裁判員裁判が始まることによって、証拠の開示のあり方も変わってきた、また保釈率も変わってきたというお話がありました。私は、これからの新たな刑事司法制度を考えたときに、裁判員裁判というものが一つの中核的な制度にもうなってきているなと思っております。
保釈の許可率、保釈率につきましては、その時々の事件の動向などさまざまな要因に作用されるため、最近増加傾向にある原因は一概に言えるものではございませんが、先ほど申し上げましたようなことも背景の一つになっている可能性があると考えております。 裁判所といたしましては、今後も、保釈の判断につきまして、一件一件丁寧に判断してまいりたいと考えておるところでございます。
長期の身体的拘束はまだ続いておりますが、しかし、保釈率の上昇ということも言われております。捜査機関による密室の取調べは、これは現在、全面可視化の議論に行っています。まだ遅々として進まないところはあるでしょうが、そのような議論に進んでいる。自白の偏重と調書裁判については、裁判員裁判は公判中心主義によるのだというふうにされ、またそのような運用もかなり進んでおります。
例えば、公判前整理手続の中で、いろんな証拠をやっぱり、それは確かに保釈率が上がったとか証拠開示が少し良くなったってあるけれども、しかし、逆にそうすることによって被告人の黙秘権がおかしくなるのではないか。
それだけじゃありませんで、保釈という問題でもいろんなせめぎ合いがありますが、同じく保釈率、この十年間の変化、率がかなり下がっているかと思いますが、その理由について、最高裁、お願いします。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 保釈率につきましても、平成五年度につきましては二一・二%、平成十四年度につきましては一二%というふうになっております。この保釈請求に対する保釈の許可率というものにつきましては、長年ほぼ五〇%前後で一定しているという、そういう状況にあります。 したがいまして、保釈率の低下につきましても、保釈請求の数が減少しているということが主な原因であろうかと思われます。
○辻議員 大野局長の方から、自白事件と否認事件で余り保釈率に変わりはないというような数字が出ておりますが、これは、現場にいる者の実感としては全く違います。 私なんか素朴に、やはり時代がどんどんたって、世の中がどんどん自由に、そして民主主義的になっていくものかなというふうに、非常に楽観的に考えておりましたけれども、私は弁護士を二十三年間やってまいりましたけれども、保釈の運用というのは逆行している。
地方裁判所で勾留人員との対比でということで、手元にあります話でいいますと、今、私も一一・七とか一二・五という保釈率、大変低いのでびっくりしていたんですが、かつて、一九五三年当時四五・〇%、一九六三年四〇・七%、一九七三年五八・〇%、一九八三年三一・九%ということで、かつてに比べると驚くほど低くなっているのだなと思っておりました。
ただ、自白事件と否認事件の保釈率ということでは出てまいりますので、それを申し上げますと、平成十四年の通常第一審、これは地裁と簡裁のいわゆる公判請求があった事件ということですけれども、その終局人員、ですから判決に至った人員の中で否認事件の保釈率、これは勾留されていた人員のうちで保釈された人員の割合、ですから勾留で身柄が拘束されていた者のうち保釈された者がどの程度いるかということですけれども、否認事件につきましては
○参考人(三井誠君) 保釈につきましては、先ほど御質問があったとおりで、事件の性質もろもろが関係しておりますので、一概に保釈率の低下というものについて裁判官の判断が人権意識が低下したがためにそうなったというふうに申し上げることはできませんが、全体的には確かに当初立法に、立案者が想定していたのとは異なって、身柄拘束をしたまま裁判が続き、判決が言い渡されるというケースがやや依然多いかな、もう少し保釈の活用
ただ、保釈については、保釈請求をして却下されているのかどうかということで、保釈請求との関係がありますので、必ずしも保釈率が著しく従前と比べて低くなったというわけではありませんけれども、若干低下の傾向にあることは否定できないように思います。
確かに、弁護士が起訴前においても参画をするという意味で最近の当番制の弁護士制度というのは非常に有益だと思うわけですが、しかし保釈率が非常に日本は低いということと、起訴前のいわゆる接見指定というものが弁護士の活動を随分妨害というか阻害しているように思うわけですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
○植木光教君 いままでは暴力行為者の保釈率が非常に高いということがわかったわけでありますが、今回の改正では、権利保釈のワクからはずすとか、あるいは重刑を科するというようなことで、保釈であるとか早期釈放によるお礼参りはある程度少なくなるのじゃないかということも考えられると思うのでありますが、まあいずれにしても善良な市民の協力がなくては暴力の絶滅は期しがたい。