1997-12-11 第141回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
証券会社の経営がおかしい、破綻が進むということがさんざん議論されているにもかかわらず、寄託証券補償基金の充実とか、それから証券会社が保護預りしている証券は分別勘定になっておりますけれども、それ以外の現金とか、それについては何ら手当てがされていないということを大蔵省は当局として御存じであったにもかかわらず、全然手当てをなさっていないとか、そういう問題があるわけでございますね。
証券会社の経営がおかしい、破綻が進むということがさんざん議論されているにもかかわらず、寄託証券補償基金の充実とか、それから証券会社が保護預りしている証券は分別勘定になっておりますけれども、それ以外の現金とか、それについては何ら手当てがされていないということを大蔵省は当局として御存じであったにもかかわらず、全然手当てをなさっていないとか、そういう問題があるわけでございますね。
その点につきましては、二十四日の大蔵大臣の談話におきましても、「あらゆる証券会社を通じ、顧客資産の大宗を占める保護預り有価証券は分別管理されており、証券会社の経営状況の如何にかかわらず保全され、返還されるものであることを、改めて投資家の皆様に申し上げたい。」ということを談話で発表していただきました。その点が念頭にありまして、先ほどその違いの面を強調して申し上げました。
例えば「NLCモーゲージ証書」、日総リースのものを私は持っておるのですが、その下に「抵当証券保護預り証書」というのがついているのです。「抵当証券保護預り証書」という中に、この場合は株式会社徳陽相互銀行という銀行の名前がきちっと入っているわけです。だから、もし私が広告を見て、非常に高く利息を払いますよというので日総リースへ行ったとすると、証書がもらえる。
○冬柴委員 このモーゲージ証書の添付されている取扱約款の中には「(抵当証券売買約定および保護預り証書)」というふうに括弧書きがついていまして、モーゲージ証書の説明だと思われるのですが、このように書かれているのです。
一番最初の上の高木貞証券の預かり証の説明ですな、(1)のナンバーは、これは「お買付有価証券」、(2)が「ご売却のため」、(3)が「名義書換・株券引換・分割併合手続のため」、(4)が「保護預り有価証券」、こういうふうに、これは(1)、(2)(3)、(4)と数字によって、どういう預かり証であるか、これはちゃんと数字で分けられておるわけですよね。それではその次のページをあけてみてください。
その三は、農林中央金庫の業務の円滑な遂行をはかるため、業務実施にあたり必要とされる預金の受け入れ業務、保護預り業務、その他の付随業務につきまして、所要の整備を行なうことといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
あるいは組合員のためにします保護預りでありますとか、あるいは有価証券の払込金の受入れでありますとか、あるいは、さらに内国為替業務というようなものも組合員のためにできるように拡充をしていく。
そういうのも持ち主がこれを使わなくても、ほかに使われる場合もありますし、何か一定の場所にこれを保護預りするというような制度があれば……。そういうことを考えられないかどうか。所有権というものは、なかなかこれはやかましいものですから、その人の所有は妨げるわけにはいかないのですけれども、何かそういう方法がないものか。これは私の感想だけなんですが、非常に不安を感ずるわけでございます。
このほか、当金庫の保護預り業務、代理業務の範囲を拡充するとともに、役員の任期を五年から四年に短縮しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、日本貿易振興会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
従いまして、これをいかにして救済するかということが一番の問題でございまして、このためには、電電債券の市場価格というものを適正な価格に維持できるということが一番望ましいわけでございまして、そのために調整資金の設置ということを考えたわけでございますが、この法律のほかに、たとえば月賦金融制度でございますとか、あるいは保護預りの制度でございますとか、いろいろな諸施設を講じますし、また電話局の窓口において親切
それから、これはこまかいことでありますが、債券のできるなら私は保護預りということをひとつ何とかの機関でやっていただきたい。つまり十万円なり、五万円なりという小額のものは、十年間なり各家庭で持っているということは、なかなかとかく紛失したり忘れたりするおそれがあります。
それから第三として、業務の範囲を広げました第二点は、商工債券の保護預り先の拡張の問題。これは、現在は、所属団体あるいはその構成員となっておりまするのを、若干広げまして、普通の金融債の発行機関と同様に、債券所有者のために保護預りができる、こういうふうにしたらどうかということでございます。これは、もっぱらサービス業務かと思っております。
第三は、商工債券の保護預り先を追加することであります。 現在商工債券の保護預り先は所属団体またはその構成員のみに限定されておりますが、商工債券の発行機関としては、当然他の金融債発行機関と同様、その所有者の利便をはかるため保護預りができるようにし、もって債券発行による資金調達を一そう円滑にする必要があると考えられますので、今回新たにその業務を追加することとする次第であります。
特に事業の面におきまして、「会員のためにする有価証券の保護預り」という点が規定せられておりますが、これは有価証券によるところの融資を行うという意味も含まれておるのでございましようか。中村委員長にお尋ねいたしたい。
○山村委員 それでは続いてお尋ねいたしたいのでありますが、五十八條の二にございます「会員のためにする有価証券の保護預り」という点は、実際的にはどういう問題の行為をさすのでございましようか。
もちろん検察当局が発動せられることは、決して私どもはこれがいけないということではないのでありまして、法律違反はだれであろうとぴしぴしやつてもらわなければならぬのでありますが、しかしその解釈がまことにぼんやりしているために、保護預りの方は相互銀行法違反ではない。第一項のこういう日掛けの金を集めるというのが、本来のその性質だというようなその解釈が、私は問題があるのじやないかと思うのであります。
従いましてその各号の中に書いてあります保護預り等の問題は、これはいわば付随業務でありまして、これを行うことが相互銀行の本来の性質であるということは申し得ないのでありまして、保護預りだけを取扱うことでありますれば、これは必ずしも相互銀行でなくても取扱える問題であろう。
○木村禧八郎君 第五十三条の業務ですが、有価証券を保有するということも附随業務であるということを言われたんですが、この第五の、会員のためにする有価証券、貴金属その他の物品の保護預り、この場合の有価証券というのは有価証券の保護預りですね。
○カニエ邦彦君 それでは次に東武鉄道の株券でありますが、この株券は、社長の田中平吉氏がこの過拂の穴埋めとして特調に五万株持つて行つた、そうしてこれが特調の手によつて銀行に保護預りとして預けられておつたにもかかわらず、その後この三万五千株の株が、持つて行つた社長の田中平吉でなく、専務の高橋正吉の手によつて、うち三万五千株が銀行から特調に戻され、そうして高橋に引渡された、こういうことになつて、その後その
○説明員(前野直定君) 考え方といたしましては、すべて現物がこちらにあるかないかというところが取扱の相違の分れる点でありまして、例えば、普通の戰時中に行われました郵便局の國債の保護預り制度というような制度によつて預けられたものであつても、若し現物がこちらに來ておらなければ、お返しすることはできないのではないかと思います。
ただその預り証を出しました中で、恐らく終戰後居留民團とか、そういうところへ預けます意味と同じ意味で、郵便局に或いは預けたものがあるかも分りませんが、そういうものにつきましては、普通の郵便局の保護預りの制度とは違つたやり方ですから、恐らく現物はこちらへ來ていないのではないかというふうに思いますから、そういうものにつきましては、やはり現物れ向うに置いて來たものと同樣な取扱をなさざるを得ないのではないかと