2015-09-08 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第33号
八、その他 1 今後、労働者派遣法改正について、施行後の状況を踏まえ、その見直しについての検討を行う際には、今回の改正により新設された個人単位及び事業所単位の期間制限、雇用安定措置等の改正規定について、常用代替防止、派遣労働者の保護、雇用の安定等の観点から検討を行うものとすること。
八、その他 1 今後、労働者派遣法改正について、施行後の状況を踏まえ、その見直しについての検討を行う際には、今回の改正により新設された個人単位及び事業所単位の期間制限、雇用安定措置等の改正規定について、常用代替防止、派遣労働者の保護、雇用の安定等の観点から検討を行うものとすること。
○石橋通宏君 つまり、これは、先ほど来話をしておりますように、制度としての安定性、そして派遣労働者の保護、雇用の安定性も含めて、これを念頭に、今回、期間制限が、先ほど申しましたように大幅に、我々としてはほぼ撤廃されるに等しい大改悪だと思っておりますが、こういう大改悪を進めるけれども、すぐに影響を及ぼすといろんなことで問題なので、施行日以降にのみ対応させるということでやるんだということで、これは労働者
○国務大臣(田村憲久君) 前回の派遣法の改正の中で、具体的には、派遣切り等々があった場合に派遣先企業の責任というものをしっかり問うという意味で派遣労働者の保護ということを一つ書かせていただいたわけでありますが、全体としてこの派遣労働者の保護、雇用の安定というものが大きく明記をされたわけであります。
目的として、派遣労働者の保護、雇用の安定ということを書き込みました。その基本姿勢に変わりないと、そのように受け止めたいと思いますが、大臣、いかがですか。
しかし、供給減になります雇用保護、雇用を保護するということが大事なことでありますし、保護貿易の許容ということでありますから、ここが、実は、デフレなのに、今、安倍内閣が進めようとしている政策が入っているんですね。 それは、一つはまず、規制緩和であります。
また、派遣労働者の保護、雇用の安定を図るための措置が数多く盛り込まれており、法律の題名にも派遣労働者の保護を明記するなど、まさに政権が交代したからこそ、こうした法案が国会に提出できるのだと思います。 総理は、施政方針演説において、労働をコストや効率で、あるいは生産過程の歯車としかとらえず、日本の高い技術力の継承をも損ないかねない派遣労働を抜本的に見直す決意を表明されました。
それで、本法案の第二章、支援の施策という中で、第一、イの項に挙げられているのが、「教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策に関する事項」ということになっておりまして、私、雇用ということも挙げられていることで、これはどういうことになるのかなというふうにちょっと思っていることもありまして、これは後で質問いたしますけれども、一つは、この法案は、要するに、すべての子ども・若者
そうなると、就労ということと、しかし、その能力の足らざる部分を何らかの支援をしていくような就労の形態、ヨーロッパでは保護雇用と申しますし、我が国ではこのごろ、賃金補てん雇用ということが考え方としてある。二〇〇四年には研究班も、出されております。 下の図は、お目の悪い方全体の収入状況で、六万から九万。
公明党は、日雇い派遣は労働者の保護、雇用の安定、職業能力の向上の観点から見て問題が多過ぎると主張してまいりましたが、日雇い派遣労働について原則禁止とする法改正を行うことで与党間で合意をいたしました。 少子化問題の一因ともなっている不安定就労や長時間労働に歯どめをかけるためにも、これらの法改正の早期成立に全力を挙げるべきであります。総理の見解を求めます。
そういうお答えを受けて、現場サイドはいかがかということで、私はこれはちょっと懸念の点ですので御質疑をさせていただきたいのですが、あのときも御紹介申し上げました、保護雇用とか、あるいは、社会的な就労支援と申しまして、福祉の分野と就労の分野をブリッジするような施策が各国でとられておる。特に、ヨーロッパ、北欧ではそれを保護雇用という形で行っているわけです。
ヨーロッパでは保護雇用制度というのがございまして、障害のある人にもなるべく雇用を促進する、働いていただく、そのためには、幾つかの条件を設けて、例えば賃金の補てんもこれは税から行うという仕組みもございますし、簡単に、こっちは福祉就労、こっちは雇用だというふうに分けないで、なるべく一人でも多く雇用の側に取り込むための保護雇用制度というものがございます。
○柳澤国務大臣 福祉と雇用の兼ね合いというものをうまく調整した保護雇用という制度もあるのではないかという御指摘でございます。
これは、労働実態と福祉のサポートをあわせ持つような、他の言い方ですると、保護雇用という名で呼ぶ国もあります。そういう、一人の障害者が労働者として持つ能力が、例えば通常の三分の一なり四分の一なり半分なりで、サポートを必要とする部分の福祉的な援助もあわせ兼ねないと就労がまかり通らないということについて、諸外国は皆支援をしながら、社会的な支援雇用あるいは保護雇用という制度をとっているわけです。
やはり、もう少しいわゆる福祉と就労との連結政策、ヨーロッパでは保護雇用という言葉があります。保護という言葉は、イメージは別としまして、要するに、福祉と医療と雇用が組むんですね。例えば、私は目が悪いです。通勤に人がつくということは、今のヘルパーは使えないんですね、これは労働行政がやれということ。そういうのは全くないんです。
○石毛委員 今回のグランドデザインの中には保護雇用という施策は入っていないというふうに私は認識をしております。そうしたことなども含めまして、ぜひ大きく大きくグランドデザインをかいていただけますように要請をして、質問を終わります。 ありがとうございました。
社会的雇用、保護雇用をどうするかということは非常に大きな関心事であります。 日本では授産施設ともう一つ、福祉工場という制度がございます。これは、従業員については労働法が適用されています。ですから、これをいかに位置付けていくか、あるいは強化していくかが一つの課題でございます。 それから、ヨーロッパの制度で言いますと、いわゆる今働く力と所得保障をミックスするわけですね。
こういう状況を考えますと、ヨーロッパなどで進めてこられた保護雇用、障害を持つ人の生産能力、労働能力というのはどのくらいあるのかという一定の水準の計算の上にして、その足らない部分、標準を十とした場合に、例えば私の労働能力が七というふうな一定の水準があったとするならば、その残り三については、行政、国がそれを補てんをすることによって、その人の労働現場での雇用の継続と、そして所得の保障を併せて行うというような
先ほど、労働法が適用されていないということを言われて、保護雇用といいますか社会的雇用というものの提起をなさいました。労働者の生産性の減少を社会の責任によってカバーしていくと。同じ仕事を行う障害のない労働者と同じ水準の賃金を保障していくということは、これは社会の責任ではないかと思います。 社会的雇用について、具体的にもう少し御説明をお願いしたいと思います。
労働者保護、雇用の安定を図る雇用継続保障法などの法整備を怠って、企業再編、規制緩和のあらしを呼び込めば、生活破壊は一層ひどくなり、将来不安どころか現在不安に転じてしまいます。責任のある見解を求めたいと思います。 国民に向けて痛みを伴う構造改革を求めるのであれば、どうしても明らかにしてほしいことがあります。バブルを仕掛け、土地投機を雪だるま式に肥大化させた金融機関の問題です。
だったら百分の百とか百分の九十以上でも、労働者保護、雇用を守るという観点からすれば別に構わなかったのじゃないかと思うのですけれども、まずその点についてお伺いしたいと思います。
そういうことを考えたときに、例えばILOの九十九号勧告などの中にも保護雇用というふうな形で、つまり、この雇用は国が責任を持って保障するというのが国際的な方向性でありまして、この間、地方事務官の問題でも、国に移管をするということが労働省の方でも決まったわけでありますが、そういう意味で国が保障するという形で、例えばフランスだとかスウェーデンでは保護雇用という概念、つまり、ILO九十九号勧告に基づいて、それぞれ
そこで、ILOの第九十九号勧告で保護雇用という概念が、これは英語ではシェルタードエンプロイメントということだそうですが、これは保護だから措置だというのではない。
雇用促進法の対象を拡大し、さらに保護雇用制度の導入など福祉的就労の充実に取り組む.へきと考えますが、そのようなお考えはないか、労働及び総理にお伺いします。 次に、無年金障害者への対応について伺います。 本年は年金法改正の年です。現在、日本には多くの無年金障害者がおられます。その数は正確にはわかりませんが、決して小さな数ではありません。
解雇や定年退職等についても、パートタイム労働者に対する差別的取り扱いをなくすように措置するとともに、フルタイム労働者にも共通する期間雇用の問題については、労働者の保護、雇用の安定の観点から、早急に労働契約法制上の措置を講ずるため必要な検討に着手することについてお伺いします。