1975-02-28 第75回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ただいま横山先生がおっしゃいましたように、更生保護関係法規には大きなものといたしまして、ただいま御指摘の犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法並びに更生緊急保護法があるわけでございます。これは、犯罪者予防更生法は昭和二十四年、執行猶予者保護観察法は昭和二十九年、更生緊急保護法は昭和二十五年、結局、犯罪者予防更生法、更生緊急保護法、執行猶予者保護観察法、こういう順でできてまいったわけでございます。
ただいま横山先生がおっしゃいましたように、更生保護関係法規には大きなものといたしまして、ただいま御指摘の犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法並びに更生緊急保護法があるわけでございます。これは、犯罪者予防更生法は昭和二十四年、執行猶予者保護観察法は昭和二十九年、更生緊急保護法は昭和二十五年、結局、犯罪者予防更生法、更生緊急保護法、執行猶予者保護観察法、こういう順でできてまいったわけでございます。
それから刑法の改正に伴いまして、矯正関係法規、監獄法とか、あるいは保安処分を受けた者を収容する施設の法律とか、あるいは保護観察を中心といたしまして保護関係法規に改正を加える必要のある部分もありますので、これは刑事局というよりも矯正局、保護局において刑法改正に伴う必要な改正が何であるかということの検討を進めなければならないというようなことが省内の手続ではまず必要でございますし、そのほかに今度の刑法の改正
調査項目第三は、更生保護関係法規の運用に関する事項についてであります。 まず、鳥取及び松江保護観察所管内の更生保護行政の実情について概略申しますと、組織関係では、保護観察所の職員数は、鳥取が観察官八名、事務官三名、松江が観察官六名、事務官五名で、とも一に職員数十一名の庁であります。