2014-06-06 第186回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
ですから、集団的自衛権の事例のように、在留邦人を米国が大量に輸送するという状況は本来つくられてはいけないことではないか、その以前に、外務省を初め関係省庁が連携をして、邦人の保護、避難は有事の際には終わっていなければならないはずだと思っております。
ですから、集団的自衛権の事例のように、在留邦人を米国が大量に輸送するという状況は本来つくられてはいけないことではないか、その以前に、外務省を初め関係省庁が連携をして、邦人の保護、避難は有事の際には終わっていなければならないはずだと思っております。
その際、外務省としては、邦人の保護というのが大変重要な課題だと思うんですけれども、その邦人の保護、避難の手順について、あるいはいろいろな危険のランクがあると思います。そういうことも含めてどのように進めていくのか、お尋ねします。
むしろ、今やるべきは、本当に拡大抑止というのはどれだけ実効性があるのか、BMDはどれだけ実効性を上げることができるか、そして国民保護、避難というものはどれだけの実効性を上げられるか、そういう地道な努力をすべきだと思っております。 以上であります。
一般市民のいわゆる保護、避難を含めまして、国民保護のための措置につきましては、国民保護法の第三条第四項について、国と地方公共団体は、相互に連携協力し、的確かつ迅速な実施に万全を期すこととされておりますのは御存じのとおりであります。住民の避難につきましては、国から避難指示が出されて、都道府県知事がそれを受けて避難の指示を出して、市町村長が避難民の保護、誘導を行うことということになろうと存じます。
しかし、今回、例えば国民保護法制の中でいったときに、私はこれはちょっと懸念をしている部分があるんですが、いわゆる国民保護、避難・誘導等々、特に市町村が中心となって活動するときに、自衛隊の応援を要請することができるということがありますよね。
有事における緊急措置として、国民の保護、避難の誘導や、自衛隊の活動への地方自治体、関係者の迅速かつ適切な協力が不可欠であり、そのために十分説明し、理解を求めていくことが望まれます。 事が起こってから超法規的措置を取ることは法治国家として許されません。そのために備え、法律を整備しておく必要を国民にしっかり説明すれば理解していただけるものと確信しております。
御指摘のように、有事における防空のための態勢である防空態勢についても、このような部隊等の行動の要領として、法令の範囲内で航空自衛隊における態勢として整備はいたしておりますが、国民との関係等につきましては、住民の保護、避難また誘導を適切に行う措置などの、我が国への武力攻撃に対して国民の安全確保の観点から必要となる措置を含めて、現在さまざまな観点から、必要となる措置について内閣官房を中心に関係省庁が協力
なお、まだ公表するという段階には至っておりませんが、例えば有事に際して住民の保護、避難誘導を適切に行うための措置でありますとか、あるいは有事における民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置でありますとか、これらの問題につきましては検討を行う必要がございますので、これらを含めて第三分類につきましての研究を安保危機管理室において具体的検討事項としてやっていただく、検討を行う必要があるというぐあいに
現在、その所管官庁が明確でない事項に関する法律、法令といいますか例えば有事におきます住民の保護、避難または誘導を適切に行う措置でありますとか、有事における民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置でありますとかそういう幾つかの問題がございますけれども、これは政府全体として取り組むべき性格のものであるということで、現在、内閣安全保障調査室の方で種々の調整が行われているところと承知をいたしております
まずはやはりそうした必要性が生じる以前に邦人の保護、避難を確実に行うことが先決ではないか、当然こういうふうに考えているわけであります。 そのためにも、各国に置かれております在外公館における情報の収集やまたその分析に努め、通信網を整備したり在留邦人との連絡体制を確保することが重要であるというふうに考えます。
検討の対象項目としては、昭和五十九年の十月に第二分類についての中間報告をいたしました際に、その報告書の中で触れておりますが、有事における住民の保護、避難、誘導を適切に行う措置、それから民間の船舶、航空機の航行安全を確保する措置、電波の効果的な使用に関する措置等々、幾つかの項目が例示として挙げられてございます。
○鈴切委員 有事における住民の保護、避難または誘導を適切に行う措置、民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置、電波の効果的な使用に関する措置など国民の生命、財産の保護に直接関係し、かつ、自衛隊の行動にも関連するため総合的な検討が必要と考えられる事項、及び人道に関する国際条約に基づく捕虜収容のための取り扱いについては、それぞれどこが所管してこの問題の研究を行っていこうとしているのでしょうか
ところで、所管省庁が明確でない法令についてはまだ手がついてない、防衛庁において問題点の基礎的な整理を行うという程度のことで、何とか政府全体の問題にしたいということたが、その中には、有事における住民の保護・避難または誘導を適切に行う措置、いわゆる民間防衛の中に属する問題があります。それから民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置、すなわちいわゆる航行管制、航空管制の問題があります。
また、これまでの検討を踏まえて整理いたしますと、有事における、住民の保護避難または誘導を適切に行う措置、民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置、電波の効果的な使用に関する措置など国民の生命財産の保護に直接関係し、かつ自衛隊の行動にも関連するため総合的な検討が必要と考えられる事項及び人道に関する国際条約に基づく捕虜収容所の設置等捕虜の取り扱いの国内法制化など所管省庁が明確でない事項が考
また、これまでの検討を踏まえて整理いたしますと、有事における、住民の保護、避難または誘導を適切に行う措置、民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置、電波の効果的な使用に関する措置など国民の生命財産の保護に直接関係し、かつ、自衛隊の行動にも関連するため総合的な検討が必要と考えられる事項及び人道に関する国際条約に基づく捕虜収容所の設置等捕虜の取り扱いの国内法制化など所管省庁が明確でない事項
○橋本(文)委員 住民の保護、避難誘導あるいは船舶、航空機の安全あるいは電波の効果的使用あるいは捕虜の問題等々が一応この書面には出てきておりますけれども、そのほかに防衛庁としてはどのようなことを考えているのですか。
○柄谷道一君 さらに、第三分類につきましても、これは項目を取り上げてみますと、有事に際しての住民の保護、避難または誘導の措置を適切に行うための法令、人道に関する国際条約、いわゆるジュネーブ四条約の国内法制、有事に際しての船舶、航空機の安全を確保するための関連法案、さらに総合防災、医療体制にかかわるもの、食糧等生活必需品の安定供給に関するもの、さらには経済的損失を受けたことの救済に関する法令など、取り
さらに、第三分類におきましては、現在どこの省とも所管がはっきりしない問題、すなわち住民の保護、避難誘導に関する法令、これは現在災害救助に関しての同種の規定はございますけれども、有事に際してのこの種の規定がございません。いまこういうものをどういう場でどういうことを検討すべきかの土台が全くできてないわけでございます。
そういった場合の国民の保護、避難、誘導というのは、まず何よりも重要な問題でございますが、わが国にはこれに関する規定というものはございません。こういうものについての検討をしていただく必要があるのではなかろうか。あるいはどこでやるかということも含めまして将来の検討課題である。それからジュネーブ四条約、すなわち捕虜の問題あるいは傷病者の問題ということについても法制化の必要があるのではなかろうか。
一は、自衛隊法第八十九条によって準用される警察官職務執行法の規定、すなわち質問、保護、避難等の措置、犯罪の予防及び制止、武器の使用。二には、同じく第九十条及び第九十五条の武器使用に関する規定。三は、同法の第九十六条の警務官の権限に関する規定。
○中村国務大臣 警職法は、警察の職務を遂行するために必要な職務質問、あるいは保護、避難等の処置、武器の使用その他、基本的な権能について規定しておりますが、警察としては、これを十分に活用し、対処しておりますので、これを改正することは考えておりません。 なお、これに関連して、火炎びんに対する取り締まりについては、別途罰則の面に法的措置が必要であると考えております。