2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
本法律案では、現行法上、売主が事業者の場合に生じる消費者保護責任に着目し、取引デジタルプラットフォーム提供者の役割を規定することとしたが、これと同様の整理を売主が消費者である場合にも当てはめることは適当ではないと考えております。
本法律案では、現行法上、売主が事業者の場合に生じる消費者保護責任に着目し、取引デジタルプラットフォーム提供者の役割を規定することとしたが、これと同様の整理を売主が消費者である場合にも当てはめることは適当ではないと考えております。
今回の法律案では、現行法上、売主が事業者の場合に生じる消費者保護責任に着目し、取引デジタルプラットフォーム提供者の役割を規定することとしましたが、これと同様の整理を売主が消費者である場合にも当てはめることは適当ではありません。
全世界と協調して症例を集積することは大変重要なことでありますけれども、各国にはそれぞれの薬事がありまして、提供後はそれぞれの国の責任で、医師と患者でインフォームド・コンセントの手続の下に医師は患者の保護責任を果たしていただいて、そしてそういった取組を進めていただきたいと思っておりますが、まずは免責の仕組みが整っているかということにつきましてお伺いをしたいと思います。
当然、暴行であったり、保護責任者致死という罪にも問われる話ですが、人権という観点から見ても、子供たちへの人権侵害であろうと思うわけであります。
最近の海運というか、船の乗員とか構成はこういうことになっていることが多いと聞いておりますけれども、こういう場合、攻撃を受けて保護されたと、船と乗員の保護責任はどこにあるんでしょうか、教えていただけませんでしょうか。
こういう事故あるいは事件に遭遇した場合、乗員、乗っている人の保護責任というのはあるんですか。どこか国か何かが持っているんですか、それとも、もうほったらかしですか。
保護する責任のある者が生存に必要な保護をしなかったという場合には、保護責任者遺棄罪となりまして、これは法定刑は三年以上五年以下の懲役。致傷の場合、けがの場合には三月以上十五年以下の懲役、致死の場合には三年以上の有期懲役というふうに規定されているところでございます。
○寺町参考人 やはり、リピーターと言われる、死亡事故を繰り返しているところであるとか、死亡事故というか、虐待で殺人罪で有罪判決が出たり、あるいは保護責任者遺棄致死罪で判決が出たりというケースを見ますと、それ以前に保育士からの虐待を受けていたということの通報があったりしています。
例えば熱中症も、パチンコ屋の駐車場で子供が放置されていて亡くなってしまった場合みたいな、その場合、保護者は保護責任者遺棄致死という罪に問われ得るわけですから、犯罪の端緒になり得る熱中症の御遺体というのはあり得るんだと思います。
両親は、保護責任者遺棄致死という罪状で逮捕をされてございます。 また、ことしの平成三十一年一月におきましては、千葉県野田市で児童が虐待によって亡くなったことは記憶に新しいところでございまして、こちらも両親が逮捕をされてございます。 いずれも、虐待を加えた両親が転居をしてございます。
現行法におきまして、傷害罪ということであれば十五年以下の懲役という法定刑がございますし、殺人罪であれば死刑、無期又は五年以上の懲役、傷害致死罪であれば三年以上の有期懲役、保護責任者遺棄罪であれば三月以上五年以下の懲役、致傷の場合であれば三月以上十五年以下、致死の場合には三年以上の有期懲役というのが適用されまして、ただ、実際の処罰として科される刑罰につきましては、これは裁判所の御判断で、各罪の法定刑の
他方で、法理論的にどうかということになりますと、先ほど委員が御指摘いただきましたように、現行法のもとでも、児童虐待行為については、暴行罪、傷害罪、あるいは殺人、傷害致死、あるいはネグレクトによりその生存に必要な保護をしなかった場合には保護責任者遺棄罪、あるいは死傷された場合には保護責任者遺棄致死傷罪などが成立し得るということでございます。
確かに実態調査は、今、熊本参考人がおっしゃっているとおり、私は、本来は災害時においては一義的な保護責任という、人権に基づく一義的な保護責任は国にあると思っています。
殺人罪や傷害罪、保護責任者遺棄致死罪などの刑事犯罪に極めてつながりやすい特徴があるというのが児童虐待だと思います。 だからこそ、取り返しのつかない被害が生じる前に、警察がその権限をフルに使って介入することが必要な場合が多いと考えられるわけです。
これも、父親が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されました。これは六月六日の記事ですね。 今回、結愛ちゃんの目黒区のことが非常に大きく取り上げられておりますけれども、実際、こういった形で亡くなる子供さんが全国に本当にたくさんいます。 厚生労働省でも、虐待事案、死亡事案などについては情報収集をしっかりしていくということで、そういう仕組みをつくって情報共有に努めております。
中でも、非常に大変と言われているのがデータ保護責任者ですね。データ・プロテクション・オフィサーという、DPOというふうに俗に言われているやつなんですが、そういったDPOですとか、あと代理人ですね、レプリゼンティティブの選任、そういったものです。 グーグルのピチャイCEOは、先日、報道で、十八カ月前から準備を進めている、そういうふうにおっしゃられておりました。
前回、御指摘のような答弁をいたしましたが、もともと、遺棄という言葉の意味からして、扶助を要する者を扶助のない状態に置くという意味でございますから、およそ幼年者の生命身体に危険を生じさせるおそれがないような場合というのは、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかと申し上げたわけでありますが、そういう状態にあるかどうかということ自体が、また事実認定にかかわる問題でございまして、単に預ける施設が
前回の質問で、「こうのとりのゆりかご」については、その具体的な仕組みや実際の運用については詳細に把握しておりませんので、あくまで一般論として申し上げるものでございますが、およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合には、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかというふうに考えておりますと答弁をされました。 ここで、確認をしたいです。
熊本の赤ちゃんポストで行われている乳幼児の保護というのは、親の側から見ると、保護責任者としての責任の放棄に当たり、場合によっては遺棄に当たり、また、民法上の親が子供を監護する義務に反する、そうした行為に当たり得る、こういう見解だということを午前中答弁された、そういうことでよろしいんでしょうか。
きょうは法務省からも来ていただいていますので、あえてお尋ねいたしますけれども、このような赤ちゃんポストに預ける行為そのものについて、民法上の親族の監護義務や、また刑法上の保護責任者遺棄罪に抵触するのではないですかというようなことも熊本市からも問い合わせをしていますが、これについて改めて、法務省はどのような御見解でしょうか。
刑法の二百十八条に定めております保護責任者遺棄罪というのは、幼年者を保護する責任のある者が、その者を遺棄した場合などに成立をいたします。
今回、大阪府警は、父親を傷害致死、母親を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕をいたしました。再三の健診の未受診や複数回の家庭訪問でもこの男児の姿は確認できていなかったということです。明らかに虐待の兆候であるのに、なぜこれが防げなかったのかと、本当に大変悔やまれる事件でございます。 虐待には、よく常習性があると。
先般、最高裁の判決を見ましても、JRさんとの保護責任者の問題の判決、これも、国の大きな、家族のあり方に影響を与える問題でありますし、あるいは、さまざまな経済的活動についての判決、個別には申し上げませんが、非常に社会的な影響のある判決というのがいろいろと出てきております。 そのこと自体は、私は悪いことではないと思っております。
一方で、認知症の方本人が行方不明になったりして、被害者というか、誰からも構われずに病気になっても捨て置かれるとか、そういう被害者になることもあると思うんですけれども、通常、これに対する保護責任があると思うんですけれども、家族には。このあたりも同じような考え方でいいんですかね。ちょっと、通告しておりませんけれども、どんな御見解でしょうか。