2019-06-05 第198回国会 参議院 本会議 第23号
では、具体的にどのような指導が行われることになるのか、これによって、例えば一時保護解除の要件も変えることになるのか、根本厚生労働大臣に確認いたします。 続いて第三に、児童福祉司の増員と専門性の強化及び処遇の改善について質問いたします。 児童相談所の体制強化については、まず何より児童福祉司の増員が必要なのは当然ですが、中途半端では駄目だと思います。
では、具体的にどのような指導が行われることになるのか、これによって、例えば一時保護解除の要件も変えることになるのか、根本厚生労働大臣に確認いたします。 続いて第三に、児童福祉司の増員と専門性の強化及び処遇の改善について質問いたします。 児童相談所の体制強化については、まず何より児童福祉司の増員が必要なのは当然ですが、中途半端では駄目だと思います。
ただ、一時保護解除をするかどうかということについては、家庭環境とかほかの状況とかも含めての判断ということになりますので、そこは、今回の事案について言えば、事実関係をしっかりと把握した上でしっかり検証し、課題を明らかにしていくということが必要だと思います。
ただ、百歩譲って、もう一つ次の質問でも同じようなことを聞こうと思っていたんですけれども、今度、二〇一八年二月二十八日の援助方針会議では、リスクアセスメントシートで虐待のリスクが高まるとされる「はい」の回答が、十二月の一時保護解除時の五項目から八項目にふえていたにもかかわらず、帰宅を了承するという判断をしたということがあった。
ことし二月に厚労省の専門委員会において実施しました関係自治体のヒアリング、ヒアリングを行ったわけですけれども、そのヒアリングにおきましては、現時点においては、少なくとも、一時保護解除の際の家族全体の状況へのアセスメント、家庭復帰後の援助体制、特に学校との連携や役割分担について課題があったのではないかということ、検証を行う際にはこうした点に留意すること等につきまして自治体に伝達したところでございます。
一時保護をしておきながら、保護解除をして家に戻してしまい、結局最悪な結果になってしまうということなんですね。
このため、保護者支援プログラムの実施を解除要件とした場合、これを義務づけた場合、一時保護解除のみを目的に保護者が漫然とプログラムに出席し、真に更生していない保護者のもとに児童を返すことになりかねないのではないか、かえって児童の保護の観点から不適切となることが想定されるのではないか、こういう課題があるんだろうと思います。
その中で、一つ申し上げることができるのが、緊急一時の保護解除であります。 緊急一時保護解除でございますけれども、平成二十九年において、児童入所、一時ですけれども、その後、保護解除の割合なんですが、先に小さい方から言いますが、里親が三・七%で、他の児相に移送したというのが四・五%、家裁への送致が〇・四%です。ごくわずか。その後に、何とか施設入所になったよというのが一九%、それ以外は、五二%が帰宅。
○池田(真)委員 通常のサービスといいますか、支援でいいますと一時保護入所等ございますが、保護入所のときに、なぜだか知りませんけれども、長期休暇、年末年始やあるいは夏季休暇みたいなときに保護解除をされる、措置解除をされるという例が、なぜかわからないんですけれども非常に多いわけなんですね。
これも、あくまで二月五日の千葉県が行った記者会見によればということになりますが、児童相談所では、虐待の再発が認められないと判断した理由につきまして、まずは、学校で身体的な傷、あざが認められなかったこと、そして、欠席なく登校し、学校での適応状態がよかったこと、そして、父親も、一定期間、保護解除時の約束を守り、二カ月間父と分離できていたこと、これら等を総合的に判断した、そのように承知をしておるところでございます
そして、時間はあと一分になりますので、最後に大臣に端的にお答えいただきたいのですが、十五ページの、一時保護解除後の支援の統計というのがあります。これが今、日本で示されている例でありますが、この一時保護解除後について、大臣が、不足している支援、あるいは今回強めていこうというものがあればお示しいただきたいと思います。
そして、今の一時保護のその後のフォローですけれども、継続指導あるいは里親の委託、やはり一時保護解除後のフォローも大変大事だと思っておりますので、その一時保護解除後の対応についても適切にしっかりと取り組んでいきたいと思います。
現時点で判明している事実に基づきまして先ほど大臣から御答弁申し上げましたけれども、課題として私どもとして認識していますのは、一時保護の解除が適切だったのか、その際、児童相談所が調査を十分に行ったのか、あるいはその一時保護解除の際の継続指導の内容、期間の設定はどうだったのか、その経過の中でその辺は守られていたのか、それから、実父母宅へ戻したわけですけれども、その戻った、戻す判断が適切だったのか、それから
一時保護の解除を行うに当たって児童相談所は調査を十分に行ったか、あるいは一時保護解除の際の継続指導の内容、期間の設定はどうなっていたのか、あるいは実父母宅へ戻ってからの対応について、児童相談所が直接会っていない期間についての判断理由は何だったのか、あるいは関係機関の適切な役割分担はできていたのか、この事実関係を背景にして、その背景なども含め検証をするよう伝達をしております。
しかしながら、今回の事案については、現時点においては、少なくとも、一時保護解除後、家庭復帰を行う際の家族全体への、状況へのアセスメント、家庭復帰後の援助体制、特に学校との連携、役割分担について課題があったのではないかと考えております。
しかしながら、本事案については、現時点においては、少なくとも、一時保護解除後、家庭復帰を行う際の家族全体の状況へのアセスメント、家庭復帰後の援助体制、特に学校との連携、役割分担について課題があったのではないかと考えております。
それから二点目の、今、二点目については、今回の事案で、やはり一時保護解除をして、そこで、そこの際の家庭全体の状況へのアセスメント、こういうものが、これが必要なんだろうと思います。 これは、今回、女児が父に手紙を書かされていたということは、女児に対する父の支配的な関わりが分かる内容であって、これはリスクが高いことを踏まえた対応が取られていなかったのではないかと考えます。
○柚木委員 これは、医療機関のそういった担当される方のお話を聞くと、今回、二度目の一時保護解除後に、二度もこういった病院、医師側の指摘があったにもかかわらず、その後、指導措置が解除され、転居、亡くなってしまうということで、非常に現場の方も自責の念を持たれておられますので、ぜひ、今大臣おっしゃっていただいた要対協改革の中で、もちろん、医療機関も含めた個別ケース検討会議等の実効性を高めていただくことを切
しかし、先ほど申し上げたような、家庭訪問を受けてくれない、あるいは一時保護解除が二度もある、送検が二回もあった、そのような状況の中で、では、情報共有するのかしないのか、基準なくして、臨検も、あるいは対策もとり得ない、こういうことでもございますので、関係省庁連絡会議を含めてさまざまな先ほどの協議の場を通じて、ぜひ、児相と警察との情報共有の基準を作成をする、そのための議論、検討を行っていただきたいと思うんです
大阪府警察におきましては、児童相談所を設置する大阪府、大阪市、堺市との間で協定を締結し、警察が児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合に、確実に通告を行うほか、警察が身柄を保護して児童相談所に引き継ぎ、児童相談所におきまして一時保護措置を行うに至った児童等については、その後、児童相談所が一時保護解除や施設入所等の措置を行った場合についても情報共有が図られる仕組みを構築していると承知しております。
この方は医療保護の医療扶助費をもちろんさかのぼって請求されまして、ほとんどその取り分が、年金給付分をそっくり結局返すという形で残らなくなったというふうなことなんですけれども、こういうふうなケースを見ておりまして、先ほども大臣の答弁ありましたけれども、介護保険制度と同様に、保険料や自己負担分というものを国が立て替える仕組みならばその分だけの精算で済んで、いわゆる生活保護解除後の生活の自立というものが残