1985-11-14 第103回国会 参議院 法務委員会 第1号
次に、地方更生保護委員会関係でありますが、同委員会の権限及び主要な所掌事務といたしましては、仮出獄及び仮出場の許可並びに仮出獄の取り消し、少年院からの仮退院及び退院の許可、仮出獄中の者の保護観察の停止並びに保護観察の停止の取り消し及び解除、刑の執行猶予中の者の保護観察の仮解除及び仮解除の取り消し等に加えて、管内の保護観察所事務の監督、保護司、更生保護会の監督等があります。
次に、地方更生保護委員会関係でありますが、同委員会の権限及び主要な所掌事務といたしましては、仮出獄及び仮出場の許可並びに仮出獄の取り消し、少年院からの仮退院及び退院の許可、仮出獄中の者の保護観察の停止並びに保護観察の停止の取り消し及び解除、刑の執行猶予中の者の保護観察の仮解除及び仮解除の取り消し等に加えて、管内の保護観察所事務の監督、保護司、更生保護会の監督等があります。
委員会におきましては、保護観察所事務の指導監督、仮釈放許可の基準及びその処理状況、明治百年記念恩赦の処理状況とその公正保持、地方更生保護委員会事務局の機構改革が事務局職員の待遇に及ぼす影響などについて、熱心な質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。
然るに地方委員会におきましては従前の通りに地方委員会に特定のものといたしまして、仮出獄その他の決定をいたしますと同時に、保護観察所事務の監督といつたような一般の行政事務も担当することになつております。従つてその限りにおきましては法務総裁の直接の指揮もまた受けるという形になりますので、若干そこで差違をつけたわけであります。