2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
そういう意味では、今回、施行までの期間が三年ぐらい予定されていますけれども、かなりこれはそういう保護司制度又は保護観察官制度、これをきちっと拡充、充実していくというようなことがなければ形を作って魂入れずということになってしまうおそれがあります。
そういう意味では、今回、施行までの期間が三年ぐらい予定されていますけれども、かなりこれはそういう保護司制度又は保護観察官制度、これをきちっと拡充、充実していくというようなことがなければ形を作って魂入れずということになってしまうおそれがあります。
したがって、また課の制度を、課は果たしていかがだろうという意見が強いわけでございまして、そういうことで勧告をいただいた行政管理庁にもいろいろ折衝いたしまして、どの面で考えていくか、そういう内勤保護司さん、あるいは管理職と一般職員との比率の異常さ、他の官庁に比べての異常さ、そういうような検討を、もう相当熟しておりますが、やはりこれも先ほど申し上げたマスタープランに乗せまして、保護観察官制度のあり方、そうすると
これは三本の柱がありまして、一つは保護司制度であり、一つは保護観察官制度でありますが、残る一つが更生保護会の問題。この更生保護会の問題に、いまの経営、処遇その他すべて含みました更生保護会の将来はどうあるべきか、どうしていったらいいかということをこのマスタープラン策定作業の中で進めていく、これを四月から始めるわけであります。大いにまた御協力をお願いいたしたいと存ずるわけでございます。