2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○田村国務大臣 生活保護自体、私も、年末にも、保護は、皆様方、本当にお困りになられたとき、その資格のある方々が受けられる権利ですというようなお話をさせていただいて、是非とも、本当に必要な方々は申請をいただきたいということを申し上げました。 ただ、一方で、御承知のとおり、持ち得る能力を最大限、これは、資力、いろんなものを使っていただいた上でということであります。
○田村国務大臣 生活保護自体、私も、年末にも、保護は、皆様方、本当にお困りになられたとき、その資格のある方々が受けられる権利ですというようなお話をさせていただいて、是非とも、本当に必要な方々は申請をいただきたいということを申し上げました。 ただ、一方で、御承知のとおり、持ち得る能力を最大限、これは、資力、いろんなものを使っていただいた上でということであります。
大臣、先日の農林水産委員会で、我が党の藤田委員の小農宣言について、大臣は、小農民の権利については議論が未成熟、人権の保障については既存のメカニズムを活用することが効果的、人権の保護自体は重要というふうにおっしゃったんですが、大臣が家族経営だとか小規模農業ということについてどんなふうにお考えなのかというのが、先日の委員会の御答弁では私には全く伝わってこなかったんですね。
しかし、現実には、そもそも一時保護自体ができない、一時保護施設が満杯であるということがあるわけで、そういうときどうするんですかと聞いたら、児童養護施設に一時預かりとか、里親に、里親といっても、子供が欲しいと言っている人もたくさんいるらしいんですが、だからといって経験がない方に、子供を持ったことがない方にいきなりということは、それはできないということで、ベテランの方にお願いするということもあると聞きました
ということは、一時保護自体は、従来どおり、行政の判断で行うことができるということでございますので、今回の改正により、児童相談所が必要な一時保護をちゅうちょするなど、必要な権限行使が抑制されるようなことがあってはいけないというのが私ども基本的なスタンスでございます。
○遠藤(敬)委員 私も地元でよく問われるお話なんですけれども、生活保護自体の制度で、基本的に頑張った人が本当に報われていると思っていただくために、国も筋を通していただきたいというお話がよくございます。 日本人の労働意欲のバランスが崩れ、そして苦労した人が損をして、国民の税金で楽に暮らせる方がいいんじゃないか、そういうふうに思いかけているところが多々ございます。
このため、そうはいいながら、義援金の扱いをどうするかということで、この問題については、一律全額収入認定をしないという取り扱いにすることはなかなか難しいわけでありますが、義援金をやはり暮らしの再建、生活保護自体は憲法に保障されております国民としての最低限の暮らしを保障するという中で、この義援金というものが位置づけられなければならないわけであって、義援金を、例えば住居の補修、生活用品や家具、家電などの、
○向井政府参考人 主目的というのが、主か従かというのを区別するのはなかなか難しい部分もあろうかとは思いますが、第三者委員会、いわゆる三条委員会の性質上、個人情報の保護というのを目的として書いておるところでございますけれども、それを主というか、個人情報の保護自体も利活用に資するところもございますので、そういうのをあわせてバランスよくやっていくということだろうというふうに思っております。
それから、それをちゃんと報告を求めて実地に検査をする新たな外国人技能実習機構というのをつくるということで、これを実効あらしめるということが二つ目であり、また、機構に実習生からの通報とかそれから申告窓口を整備をして実習生の保護自体も図らなければならないということでそれを強化するという、こういう法案を今回出しているわけでございます。
そこで、そのような生活保護自体がもう既に終了されて、その後の事後的な調査に関しましては、かなりこれは不正をしている疑いが濃いというような方に限ってそのような形で調査をさせていただいて、この生活保護制度の信頼性というものをしっかりと担保してまいりたいというふうに思っておりますので、御心配になるような点、しっかりと全国研修等々含めまして我々周知徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
この規定も、生活保護自体が最低限度の生活を保障し、自立を助長するということを目的としておりますが、その中で健康面や生活面で多様な課題を抱えている方について、健康管理について御自分自身で自らも意識を持っていただくということが大事と考えて六十条を入れたところでございます。したがいまして、これも自立支援を目的とした法改正と言うことができると考えております。
だから、生活保護自体の人数がふえてきているので、不正受給の人数もふえて当然なんですけれども、割合もふえてきている。 これは二つの理由が考えられると思うんですね。入り口が甘いのか、それとも、今までと違って、いわゆる不正や不当を見つける方法とかそういうことを厳しくするなり、そういった改善をしたのか、両方の面が考えられるんですけれども、その点はどのようにお考えですか。
それから、生活保護自体を、今私申し上げましたように、本来働けるはずの方ともう就労が困難だという方に実態的に分けていくという考え方で、本来働けるはずの方が正当な理由なく働かない場合には給付を減らしたり停止するというような仕組みも入れなきゃいけないんじゃないかということが私どもの基本スタンスでございますが、この問題に大変熱心に取り組んでいただいている津田政務官、いかがでございましょうか。
そのとき、今総務省にお尋ねになったデータなんかがあると思いますけれども、もともと母子加算というのは、戦後すぐ、日本が貧しかったときに、生活保護自体の水準が非常に低かった、とてもじゃないけれども母子家庭はやっていけないということで、そもそも加算された。 しかし、不断に見直していかないといけないし、社会保障制度というのは、常にあらゆる制度についてモラルハザードが起こってくる。
○政府参考人(北井久美子君) 二週間という問題につきましては一時保護自体の問題でございますので、これは婦人相談所が直接一時保護をするのであっても民間シェルターの一時保護委託であっても基本的には同じであると思いますけれども、基本的に、今先生御指摘のような点は理解をいたしますので、その辺の期間については更なる検討を要する問題であろうというふうに思っております。
なお足りないというのは、先ほどから申し上げている発生予防、それから事後のケア、援助、それからもう一つ言えば、早期発見、早期保護自体も、もっとそれをやりやすくしていただきたいということもございます。先ほどから申し上げている法的な裁判所の関与というのは、その早期発見、早期保護をもっとしやすくするということと、その後の子供、親への援助をやりやすくする法的枠組みというふうな位置づけになると思います。
自然の保護といいますけれども、自然の保護自体を具体的に、人間が住みやすい状態を自然の保護というふうに考えるのならば、自然というのは必ずしも住みやすい状態なだけではないわけですので、そういう意味で、開発するというよりも、自然を人類の歴史上常に変えてきたわけですから、どういうふうに変えるのが最もそこの人たちにとってもいいのかというのを考えた上でのまた日本国内からの要請というものが必要だろうというのが一つ
この知的所有権の保護自体が特にアジアにおきましては大変問題になっている。特にアジアの発展途上国ですね。他人のデザイン、または商標、こういったものを全く罪の意識もなく盗用している、それで実際にそれを売っている。
今回の措置によりまして、預金者は、大口預金者も含めましてすべて救済される結果となるということはそのとおりでございますけれども、これは、やはり現在の情勢のもとで金融システムの安定を確保するという観点からは必要かつやむを得ない措置をとりましたことの反射効果としてそういう事態になったものでございまして、大口預金者の保護自体を目的とするものではないということは御理解をいただきたいのでございます。
等々いろいろ問題がありますし、また農業保護自体が国内の農業を劣弱化しているという面もあるわけです。ですから、やはり長期的にはこの方向というのは改めていかなきゃいけないだろう。これはOECDでもサミットでも先進国が集まって確認していることですから、これもやはり事実としてお考えいただきたい。
生活保護自体が一種の国家保障なんですよ、性格的に言えば。先ほど恩給の場合は損害賠償とかそういうような性質じゃなくて特殊の国家保障だとおっしゃいましたが、その特殊の国家保障という意味の国家保障の中に、生活保護も入るのではありませんかな。生活保護というものが国家保障でないなら、一体何だということになります。福祉だとおっしゃるが、福祉というものはこれはごまかしの言葉でありまして、国家保障なんです。