1949-05-18 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第21号
従つて生みたくない子供を生ませないというところまで掘り下げて行くためには、この法案だけでは——なるほど受胎調節に失敗して妊娠した人は、もうすでに妊娠中絶をやつておられるであろうと言うけれども、有識階級は問題ないのですが、それをやり得ない無識階級、あるいは要保護者階級、こういつた俗に言う貧乏人の子だくさんというところを調節して、優生保護上、人口対策上、ここに大きな國策を立てて行くという上におきましては
従つて生みたくない子供を生ませないというところまで掘り下げて行くためには、この法案だけでは——なるほど受胎調節に失敗して妊娠した人は、もうすでに妊娠中絶をやつておられるであろうと言うけれども、有識階級は問題ないのですが、それをやり得ない無識階級、あるいは要保護者階級、こういつた俗に言う貧乏人の子だくさんというところを調節して、優生保護上、人口対策上、ここに大きな國策を立てて行くという上におきましては
看護を必要とする場合、或いは疾病、勤労者、適当なる保護者のない者とか、いろいろの場合がそれぞれありまして、もうこの法律は二十二條、二十三條、二十四條の範囲というものが限られておる。ですからありとあらゆる場合といいましても、それは施行細則やその他の省令等によりまして御規定になりますから、雲を掴むようなそんな空漠な範囲ではない。
この生活保護法適用自体が昨年度八十七億、今年百十八億で、これは昨年度に比べますと、要保護者の増加或いは生活の昂騰から非常に増加しております。殊に昨年度は、この額の三十八%が医療保護であつたというようなことを見ますと、この生活保護のうちに占める医療費は非常に大きくなると思います。併し恐らく政府は医療券の発行に対して相当制限するのでありましよう。
のあるものを取締ろうとしたのが、届出の條文を入れた趣旨であるのでありますから、これを離れて届出をさせて早く良否を発見するのでなければ、届出の期間を長く置けば置く程発見する機会が遅れて來るのでありまして、その意味で三箇月間も後に届出をさせるということは短期間の酷使者を見逃すことにもなるし、私は、これは届出期間が長過ぎる、こういう意見を申したのでありまして、これは意見の相違になるかも知れませんから、今の三項の保護者
「保護者は、経済的理由により、兒童をそのもとにおいて養育しがたいときは、兒童相談所、兒童福祉司又は兒童委員に相談しなければならない。」
兒童福祉法は、廣く十八歳未満の兒童の健全な育成を図るため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効を挙げつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴しまして、次のような理由によつてその一部を改正する必要が生じたのであります。 今回改正をいたしました主要な点は、第一に少年法との調整であります。
それは保護者などを加えれば別として、國と地方公共團体両々相俟つてやるので、その建前で行かなければならんと思う。それで只今の局長の答弁も了承しましたので、市長村は今後は市長村自体の責任においてでもこの兒童の福祉に積極的に動くという体制を取らなくちやならん。同時にそれなら市町村が一つになつたから國は手を抜いてもよいというと、それじやない。
○政府委員(小島徳雄君) 兒童福祉法の第二條に揚げておりますように、兒童のこの法の責任者は保護者であると同時に國と地方公共團体が共に責任を負うことが兒童福祉法の第二條に揚げられておるのであります無論兒童福祉の問題につきましては、國も府縣も市町村も同じようにその法につきましては責任があるのであります。
從いまして母子寮あるいは保育所の増設拡充ということは廣く一般的な要望となつておりまして、先般いただきました資料について見ますると、生活保護法によるところの被保護者中で乳幼兒を持つておる寡婦の家庭が大体十八万ある。またその乳幼兒数が三十八万ある。
從いまして母子寮あるいは保育所の増設拡充ということは廣く一般的な要望となつておりまして、先般いただきました資料について見ますると、生活保護法によるところの被保護者中で乳幼兒を持つておる寡婦の家庭が大体十八万ある。またその乳幼兒数が三十八万ある。
次に直接今度の改正の点につきましてお聞きしたいのですが、兒童福祉法の第二條、これは直接今度の改正には関係がないのですが、この第二條に「國及び地方公共團体は、兒童の保護者とともに、兒童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」
すなわちその第一は、第二十四條本文を「市町村長は、保護者の労働または疾病等の事由により、その監護すべき乳兒、幼兒又は第三十九條第二項に規定する兒童を保育所に入所させて保育しなければならない。」
○齋藤(三)政府委員 実例はあまり適切な例を存じておりませんが、兒童福祉法で、保護者のない少年または保護者に観護させることが不適当な少年については、警察官のみならず、誰かが発見した場合には、兒童相談所に通告しなければならないという規定がございます。また一方においては、少年法第六條で、「家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。」
次に少年法第三条第一項中の從來の第二号本改正案による第三号のいわゆる虞犯少年中十四歳以上の者でありましても、事案によりましては、少年法によつて家庭裁判所が直ちにこれを取扱うよりも、まず兒童福祉法の措置にゆだねるのが適当であると認められる者もありますので、少年法第六條第二項として、新にこれについての規定を設け、その具体的な事案について最も適切な判断のできる立場にある警察職員や保護者はさような少年を直接兒童相談所
兒童福祉法は、廣く十八才未満の兒童の健全な育成をはかるため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効をあげつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴し、次のような理由によつて、その一部を改正する必要が生じて参つたのであります。 今回改正をいたしたい主要な点は、第一に少年法との調整であります。
第三に、厚生省所管におきましては、批難事項中に宮城縣で引揚者等越冬用布團綿の購入に当つて契約書を作成することなく、納品がなかつたにも拘わらず支拂をなして経費の年度区分をみだつたもの、官舎購入費の積算がないにも拘わらず官舎用土地、建物の購入費として、傳染病予防檢疫諸費から支出して予算の目的以外に経費を使用したもの、及び京都府で生活保護法による要保護者に対し、市が負担する生活保護費等の補助金につき、必要費以上
次に少年法第三條第一項中の從來の第二号、本改正案による第三号のいわゆる虞犯少年中、十四歳以上の者でありましても、事案によりましては、少年法によつて家庭裁判所がただちにこれを取扱うよりも、まず兒童福祉法の措置にゆだねるのが適当であると認められる者もありますので、少年法第六條第二項として新たにこれについての規定を設け、その具体的な事案について、最も適切な判断のできる立場にある警察職員や保護者は、さような
このように國家財政の援助なくしてはできないような生活要保護者、あるいはその他全額を免除しなければならぬような非常に困窮な人が、大部分その施設を利用しておるのである。むしろ今後この方面の國家財政的な援助はますます急を要するものでありまして、しかもこういう病人がたくさん出るということは、すなわち現在の政府の、特に低賃金政策、労働の強化、こういうことによつて非常に病人がふえて來ております。
この要保護者を少なくする、今でも段々数が減つておるということは喜びに堪えないのでありますが、併し本当の原因はどこにあるかということを突き止めなければなりませんけれども、とにかくも國といたしましては、お互い國民といたしまして、保護をしなければならない同胞を少しでも少くして行かなければならない。そう考えますならば、それらの人々を成るたけ早く生活的に自立更生さして行かなければならない。
殊に僅少な收入を皆差引いてしまうということは、もう再起の機会は絶対にないということになつて、本当にもう食うだけのものしか與えないということになりますると、これはもう殆んど立上る手がかりをもう全然與えないということになりまするので、被保護者の僅少なる收入なぞというものを或る程度まで扶助額から差引くことは考慮する必要があるのじやないかとかように考えるのでありまするが、少額勤労收入のその点の控除を多少は考
問題はこの厚生省でも非常に御苦心なさつておられるのでありまして、我が國の現在の財政状態からして、何とかして予算総額を殖さない範囲において、而も被保護者の最低生活を保持せしむるような程度にまでこの基準を改訂しなければならん必要に迫られておる、そこで今大藏省の事務当局との間において予算折衝が行われておると昨日厚生委員会は厚生当局から聞いたわけであります。
こういう一般の生活保護者も非常に苦しまれており、それから保險の面からでも重圧をこうむろうとしておる人たちのためには、國立病院が以前以上に公共的な、社会保障的な性格を強化することによつて、こういう困難な状態が救われるのに、かえつてこれが逆行しようとしておる。こういう点からも私はぜひこういう点を御再考願いたいと思う。
最後に厚生省所管については、國立病院が特別会計となることによつて、地方により採算の惡い病院などはどうなるかとの質疑に対し、國立病院は全体として特別会計になるのであつて、個々の病院について採算面などから廃止するようなことはないとの答弁があり、又國立病院の歳入を図るために、患者の治療費の徴收が苛酷になるようなことはないかとの質疑に対しては、現在の患者の中で社会保險被保險者、要生活保護者、その他病院において
尚又要保護者、現に生活扶助を受けておる者と受けていない者とには、そこにその線をすれすれのような昔のいわゆる第二種カードという意味の取扱がない。
要保護者もさることでございますが、今少し紙一重の差にて救われん未亡人が誠にどん底生活をいたしております。引揚げせざりし夫、又復員しない夫を待つ妻子、両親には扶養家族手当を支給する制度があり、財源捻出ができる現状でございますのに、どうして、破れたとはいえ、國家、社会のために命を捨てた軍人遺族に公務員遺族としての扶助料ぐらい下付して頂けないものでございましようか。これが未亡人の叫びでざいます。
ぞうでなくても全政治行政の中で厚生省というものの持たれておる立場というものは——そうあつてはならないのですが、從來まで非常に弱かつたというような面から参りましても、一つの基準額を決定なさるのに、厚生省だけでなさらずに、厚生委員会の中から代表者を選ぶなり、あるいはまた要保護者の中から選ぶなり、民生委員の中から委員を選ぶなりして、基準額決定についての一つの審議会のようなものをおつくりになるのがいいのではないか
○木村(忠)政府委員 われわれといたしましては、意識的に要保護者の数を減そうという意図は全然持つておらないのであります。ただ生活保護法の運用を適当にいたしますためには、保護を受けなければならない者が保護から漏れておることは絶対に防止しなければならない。また保護を受くべからざる者が保護を受けておるという面につきましても、絶対にこれを引締めなければなりません。
それから先ほどの要保護者の推移の問題でございますがこれに対する把握が非常に誤つておるのではないかという点でありますが、私たちは現在の情勢から常識的に見ましても、要保護者がふえつつあるということは当然のことであります。ところが実際に昨年の昭和二十三年度における四月から今年の二月までの被保護人員の数は急速に減少しておりまして、大体今年の二月までに二割以上の減少を來しております。
不起訴の理由は、要するにこの告訴人がいずれも精神変質者、性格異状者、病的性格で、いわゆる廣義の精神病者であつて、ことに松島は直訴等をする危險があつて、しかも適当な保護者がないというので、入院監置した。それからまた佐々木は、狂暴性を発揮する危險が非常にあつて、家族からも保護の申出があつて、そのために本人の保護並びに公安維持の必要から入院さした上、監置した。
特に傷痍された方とか、あるいはその他要保護者などの生活に困つておられる方、こういう方々に対しても当然これは社会がやるべき義務がある。從つて当然医療の國営という方向へ進むべきものであると思いますが、これに対する大臣の考え方、それから提出されたこの特別会計制で行くということは、社会保障制度の確立という方向とは逆行しているように思います。
そうでないそうでないと再三言われますけれども、たとえば医務局長が言われました努力目標という言葉、あるいは成績を上げるというような表現におきましても、その内容は、明らかにこの收入、いわゆる財政面における成績を上げるとか、財政面における努力項目をつくるとかいうふうに理解されまして、どうしても実際における質的な面における成績を上げるとか、なお言いますと、基本的に社会保障というものを十分達成する、そうして困窮者、要保護者