2019-12-05 第200回国会 参議院 環境委員会 第3号
○国務大臣(小泉進次郎君) 環境省では、熊を始めとする鳥獣の保護や管理に関して、都道府県が鳥獣保護管理法に基づき特定鳥獣保護管理計画を作成するための指針となるよう、ガイドラインを作成をしています。クマ類に関するガイドラインの見直しは来年度に予定しているところ、その見直し作業において、熊の適切な保護管理のために必要な生息状況や出没状況、そして捕獲状況等についても調査をしていく予定です。
○国務大臣(小泉進次郎君) 環境省では、熊を始めとする鳥獣の保護や管理に関して、都道府県が鳥獣保護管理法に基づき特定鳥獣保護管理計画を作成するための指針となるよう、ガイドラインを作成をしています。クマ類に関するガイドラインの見直しは来年度に予定しているところ、その見直し作業において、熊の適切な保護管理のために必要な生息状況や出没状況、そして捕獲状況等についても調査をしていく予定です。
今回の種の保存法改正案で、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する専門家による常設の科学委員会の法定を検討したことや、希少野生動植物種等の指定に関して、国民による提案制度の法定を検討したことなど、評価できるものもあると考えています。しかしながら、二〇一三年の改正の際の附帯決議に対して全て対応できているかという観点では、不十分と思われます。
今回の種の保存法改正案で、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する専門家による常設の科学委員会の法定を検討したことや、希少野生動植物種等の指定に関して国民による提案制度の法定を検討したことなど、非常に高く評価できるものもあると考えています。 しかしながら、二〇一三年の改正の際の附帯決議に対して全て対応できているのかという観点では、十分とは言えないと思います。
本改正案で国民が指定種を提案する制度が創設されたことは、これもまた評価できますが、生息地等保護区、保護管理計画の立案など、さらに提案制度を広げることによって、国民の関心を高めて、より保全、保護に向けた活動が活発になるのではないでしょうか。 そこで、山本大臣に最後に伺いたいと思いますが、国民が積極的に参加できる仕組み、知恵を集めて生かす制度というのは大変重要だと思います。
○塩川委員 科学委員会については、二〇一三年の法改正時の附帯決議ですとか、また中環審の答申においても、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する、専門家による常設の科学委員会の法定化を求めています。
現在までの登録状況につきましては、鳥獣保護管理計画の策定や助言を行う鳥獣保護管理プランナーが五十九名、捕獲の現場において指導を行う鳥獣保護管理捕獲コーディネーターが二十四名、計画策定のための調査や捕獲事業実施後のモニタリングを行う鳥獣保護管理調査コーディネーターが四十名でありまして、その三種類の合計は延べ百二十三名となっております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 今お話がありましたように、環境省では、特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドラインの考え方に基づいて、状況把握、それから二つ目として協議の場づくり、三つ目として計画作りという、大きく言って三段階、三つのフェーズで対策の進め方を推奨しているところでございます。
平成二十六年に成立しました鳥獣保護管理法によりまして、それまでの特定鳥獣保護管理計画が、著しく減少した鳥獣の保護に関する第一種特定鳥獣保護計画と、著しく増加した鳥獣の管理に関する第二種特定鳥獣管理計画に再整理され、保護と管理の二つが明確に区分されたところでございます。
質疑を終局いたしましたところ、本法律案に対し、日本共産党の市田理事より、本法律案の措置を講じないこととした上で、特定鳥獣保護管理計画制度の拡充強化を図ること等を内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(星野一昭君) 委員御指摘のように、特定鳥獣保護管理計画は、平成十一年に、長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として、著しく増加又は減少した野生鳥獣の地域個体群について科学的知見を踏まえ明確な保護管理の目標を設定し、総合的な対策を実施するものとして導入された制度でございます。
○長浜博行君 今のは余りお答えになっていないようなふうに思うんですが、先ほども申し上げましたとおり、これ十一年改正の時点で保護管理という概念は議論をされていますし、特定鳥獣保護管理計画というのもそこで創設をされているわけでありますが、この実施状況等はどのように把握をされておられたんでしょうか。
お伺いしたいのは、現在、特定鳥獣保護管理計画というのがありますよね。
こうした中で、中段にございます表の中で、本県では五年ごとに策定をしております、第三期となりますニホンジカの特定鳥獣保護管理計画を定めておりまして、二十三年度から二十七年度までの五年間の具体的な捕獲目標を定めております。
○参考人(塩原豊君) 鹿の生息状況の調査、それから今後の予測、こうした点でございますが、長野県でも、ニホンジカにつきましては五年ごとに立てている特定鳥獣保護管理計画、第三期になりますが、その計画で、計画を策定するたびに全県の調査を行っております。
環境省の第四次レッドリストというのがありまして、そこに指定されているものの中で、例えば北海道の石狩の方のエゾヒグマなんかは、既にその保護管理計画というのができております。一方で、例えば下北半島とか、あるいは紀伊半島といったところのツキノワグマに関しては、そういった保護管理計画はできておりませんというような状況ではあります。
○北川副大臣 我々も、今後とも、農林水産省と連携を深めながら、基本指針を整合的なものとするために協議を実施してまいりますし、なおかつ、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画を策定する都道府県に対して、被害防止計画を策定する市町村との間で計画の整合性を確認するよう、我々、農水省とも力を合わせて、地方とも力を合わせて今後進めていきたいと考えております。
それでは次に、保護管理計画、そして、保護と管理の目的ごとに計画を二つに分けることになりましたけれども、これまでの特定鳥獣保護管理計画、創設から十五年が経過していますが、この制度について、どのような成果があって、どのような課題があるのか、このことをお伺いします。
資料をいただいた「まとめ」の中の3で「現行法の特定鳥獣保護管理計画制度の仕組みの改定で十分対策は可能である。」ということで、運用の改善というような対応でできるのかなという理解をさせていただいたんですが、一方で、実際に農作物等の被害が出ているということで、法律をつくるということはより強力な手段ではないかなと思うんです。
まず、特定鳥獣保護管理計画、これが結構保護に偏った制度であったがためにふやしたという答弁がございましたけれども、事実関係はそれではないというふうなことを考えております。 それから、法律の名称を変えるということについても問題があるというふうに考えております。 定義をつくるということについても、幾つか問題があるんではないかなと。
先ほど鳥獣保護管理計画官というお話が出ましたけれども、これは、いろいろ海外などの例とか、何かいい先進例などあったらまた教えていただきたいんですけれども。
○北川副大臣 ただいま篠原委員御指摘の特定鳥獣保護管理計画につきまして、ほとんど働いていないんじゃないかなというお話もありましたが、特定鳥獣保護管理計画は、もう御承知のように、平成十一年に長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として導入をされたものであり、例えば、ニホンジカ、ツキノワグマを初めとする六種について、四十六都道府県で百二十七計画が平成二十五年四月現在で作成をされております。
実際、この特定鳥獣保護管理計画と言われるものを基本方針に沿って改正してつくられるわけですけれども、それが、現実問題、県から市町村にお願いをしてやるところ、それから、県が独自で、いろいろな団体やさまざまな取り組みをやっているところと連携をしながら自発的にやっているところ等、さまざま出てくるものだというふうに思っています。
先ほども申し上げましたように、これまでの特定鳥獣保護管理計画は、一つの計画であり、その中で、保護のためという位置づけの中で被害対策も行うこととしたために、減らすべき鳥獣に対する取り組みが不十分であったため、このような形でイノシシまた鹿がふえてきたという現状があるわけであります。 そこで、今回の改正案では、特定鳥獣保護管理計画を、保護のための計画と管理のための計画の二つに明確に区分をいたしました。
鳥獣被害防止特措法において、市町村が被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ都道府県知事と協議しなければならないとされておりまして、鳥獣保護法に基づいて都道府県知事が定める特定鳥獣保護管理計画と十分整合性のとれたものとなっていると考えております。
なお、鳥獣被害防止特措法において、市町村が被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ都道府県知事と協議しなければならないとされており、鳥獣保護法に基づいて都道府県知事が定める特定鳥獣保護管理計画と十分整合性のとれたものとなっていると考えております。 以上です。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
特定鳥獣保護管理計画制度についてのお尋ねがございました。 特定鳥獣保護管理計画は、平成十一年に、長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として導入されたものであります。 この制度においては、保護のためという位置づけの中で被害対策も行うこととしたため、減らすべき鳥獣に対する取り組みが不十分であったと考えられます。
そして、それと連携しながら保護管理計画を今検討中と聞きますが、状況はどうでしょうか。要するに、このアザラシを網に近づけない、入らせないということができればいいわけですが、そういう手法はまだ開発されていないのかどうか、伺います。
保護管理計画につきましては、研究者や漁業組合長などから成る検討会において現在検討を行っているところでございまして、今年度末までに策定する予定でございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 環境省では、ゼニガタアザラシによる漁業被害が深刻であることを受けて、昨年度より、絶滅危惧種ではあるものの、個体数調整も視野に入れた総合的な対策を行うため、保護管理計画策定を進めていたところでございます。
このため、環境省では、鳥獣保護法に基づきまして、各都道府県に対しまして、特定鳥獣保護管理計画を策定し、狩猟期間の延長などを図りながら、個体数の調整、被害防除対策等を総合的に実施するよう指導助言しているところでございますけれども、なかなか今の枠組みの中では限界があるということも我々承知をしております。
2 種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する、専門家による常設の科学委員会の法定を検討すること。 3 希少野生動植物種等の指定に関して、国民による指定提案制度の法定を検討すること。
2 種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する、専門家による常設の科学委員会の法定を検討すること。 3 希少野生動植物種等の指定に関して、国民による指定提案制度の法定を検討すること。
また、改正法の施行後三年の見直しに向けてでありますが、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する専門家による常設の科学委員会の法定を検討することであります。
ゼニガタアザラシの捕殺中止に至った経緯と理由等についてでありますけれども、私たち環境省としては、ゼニガタアザラシによる漁業被害が深刻であることを受けて、昨年より、絶滅危惧種ではあるものの、個体数調整も視野に入れた総合的な対策を行うため、今年度中に決定できるように保護管理計画策定を進めておったところでございます。
また、今後作成する保護管理計画については十分地元と調整してもらいたいと、こういった御意見もあった次第でございます。 環境省としましては、引き続き地域の声をしっかり聞きながら、防除事業を中心とした被害対策を進めるため、今後とも漁協等と十分調整を図ってまいりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 保護管理計画自身はまだ策定されたというわけではございません。今後、地元ともいろいろお話を進めながら計画作りをやっていきたいというふうに考えてございます。 今回、いろいろ地元での説明会でも当然、先ほども申し上げたとおり、地元から厳しい御意見があったということも重々承知をしております。
元々、このゼニガタアザラシの自然保護管理計画というのは、環境省の北海道事務所がえりも地域ゼニガタアザラシ生息等調査というのを実施をして、その中で東京農大の小林先生のグループなんかが、生息頭数が急激にゼニガタアザラシが増加をしていると、一方で、急激な増加に伴って漁業被害が発生をしているということをその中で明らかにされてきたわけであります。