2016-05-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第8号
このように、交付対象は異なりますが、両交付金による事業が連携して効果的な鳥獣の捕獲が推進されるよう、鳥獣被害防止特措法において同法に基づく被害防止計画と鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護管理事業計画等との整合を図る規定が設けられておるなど、都道府県や市町村において計画段階や実施段階で連携、調整がなされる仕組みとなっております。
このように、交付対象は異なりますが、両交付金による事業が連携して効果的な鳥獣の捕獲が推進されるよう、鳥獣被害防止特措法において同法に基づく被害防止計画と鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護管理事業計画等との整合を図る規定が設けられておるなど、都道府県や市町村において計画段階や実施段階で連携、調整がなされる仕組みとなっております。
それで、お伺いをしたいのは、まず、鳥獣保護管理事業計画については各都道府県ともにしっかりと策定をしておりますが、続いて、第二種の特定鳥獣管理計画、この策定についての状況についてお伺いをいたします。
○星野政府参考人 都道府県内の鳥獣全般につきましては、鳥獣保護法の規定に基づいて、都道府県知事は鳥獣保護管理事業計画を策定しなければならないとなっております。したがいまして、鳥獣保護事業計画の中で、県内に生息する鳥獣全般についての考え方が示されるということでございます。
○星野政府参考人 都道府県知事は、鳥獣保護法に基づいて鳥獣保護管理事業計画を策定することとなっております。これは、鳥獣全般について保護と管理を一体的に図るために策定するものでございます。
○星野政府参考人 都道府県知事は、鳥獣保護法に基づいて鳥獣保護管理事業計画を策定することになっております。この鳥獣保護管理事業計画において、鳥獣全般について保護と管理を一体的に図るということになっております。 都道府県知事は、この計画を策定するに当たりましては、環境大臣が定める基本指針に即して策定するということになってございます。
また、鳥獣保護法改正後に環境大臣が定める基本方針におきまして、都道府県が実施する鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項が定められると理解しておりまして、私ども農林省といたしましては、環境省との間で、基本方針の協議等を通じまして、先生が御懸念されるようなことがないように、しっかり対応していきたいと考えているところでございます。
一種、二種の上に県が鳥獣保護管理事業計画という全体的な計画もつくるということになっているとは思うんですが、御意見をお願いします。
○星野政府参考人 これまでも、各県ごとに鳥獣保護管理事業計画というものを策定いたしまして、計画的、長期的に各県内の鳥獣の管理をどうするかということを進めてきたわけでございます。
鳥獣保護管理については、環境省が所管し、国が基本指針を作成して、それに即して都道府県が鳥獣保護管理事業計画を策定することになる一方で、鳥獣の被害対策については、農林水産省が所管し、国が基本指針を作成し、それに即して市町村が被害防止計画を策定する。つまり、鳥獣保護管理計画は都道府県、市町村は被害防止計画と、主体となる自治体が異なる上に、環境省と農林水産省の縦割りも存在します。
○参考人(坂元雅行君) そうですね、ワイルドライフマネジャーの役割、今お話のあった調査ですとかそれから実際の保護管理事業の実施、この仕事と、それとこういう法律違反の取締りについては、できれば私は体制を分けることが望ましいと考えております。 これを現実に実施していく場面を考えますと、これは非常に大変なことであります。
こういったような指導を受けながら、関係市町村ですとか関係する団体等から成る協議会を組織しまして、個体数の管理、被害防除対策、さらには生息環境管理、こういったような保護管理事業を保護管理計画という一定の計画のもとに体系的に実施しているところでございます。
○政府委員(丸山晴男君) 環境庁におきます鳥獣保護関係施策の予算は、調査費、普及啓発費、保護管理事業費、国設鳥獣保護区管理費、また施設整備・維持管理費等、合計いたしまして平成十一年度で十億一千万円ほどでございます。
○政府委員(丸山晴男君) 被害防除対策の予算につきましては、私ども野生動物保護管理事業の中で、いわば生息環境整備と並んで被害防除技術の開発に資するような事業の助成を行って、野生動物保護管理計画策定を推進するためのモデル事業的な性格でございますけれども、それを通じまして効率的なかつ適正な野生動物の管理を進めるように働きかけをしているところでございます。
私は、東洋のガラパゴス、そうも言われる沖縄の自然、山原の自然、ノグチゲラやヤンバルクイナ等の国内希少野生動植物類を初め、貴重な生態系、その遺伝的多様性を守るためにも、さらには学術的な研究を進めるためにも、例えば国立ヤンバル自然保護研究所などを設立して、希少野生動植物保護管理事業を積極的に推進していくべきだと考えます。
それからさらに、希少な野生動植物を保護するために、当該動植物を対象とした巡視とか生息環境の維持整備を行う希少野生動植物種の保護管理事業というものも、予算が通りまして実施しているところでございます。 今後とも、こういう政策は充実強化していかなければいけないというふうに考えております。
次に、下北半島に生息するニホンザルの保護管理事業についてお伺いをしたいと思います。 これまでも環境庁にはこの北限のニホンザルの保護管理に大変な御努力をいただいてきたわけであります。
国有林につきましては、これもただいまお話にございましたように、希少野生動植物種保護管理事業というものを実施をいたしておりまして、クマタカ等の希少な野生動植物を対象として、生息地の環境の管理でありますとか、あるいは巡視調査、こういったものを行っておるところでございますが、この地域につきましてこうした事業が適用になるかどうか、そういったことも含めて今後検討してまいりたいと考えておるところでございます。
林野庁は、平成六年度から希少野生動植物種保護管理事業というのを新しく創設をしておるわけですよ。これはシマフクロウだとかタンチョウだとか等々の自然動物の保護のためにも事業をしようというので、たしか一億円以上の予算をつけた、一億一千万ですか、これは一般会計から半額、林野特会に入れておるはずなんですね。