1947-11-20 第1回国会 衆議院 通信委員会 第21号 すなわち現行法におきましては、郵便貯金に關する取扱いの遲延により生じた損害については、逓信官署はその賠償の責任を負わない旨規定し、債務の履行遲滯に關する民法の規定が排除されておりまして、これは郵便貯金事業の公共性に基く保護特權として認められてきたものでありますが、新憲法のもとにおいて、このように損害の賠償責任を無制限に免除されることは適當でないと考えられますので、この法案では、郵便貯金に關する取扱いの 三木武夫