それから第二点といたしまして、先ほど御答弁申し上げましたところでございますけれども、やはりそれぞれの法律においてこの新しい法律が目指す保護法域が同程度に厳格に適用されるものということを前提といたしまして、いわば似たような法規制をいたしております場合にはそれぞれの法律にゆだねて、かつ、それぞれの法律の間にアンバランス、アンフェアが生じないようなそういう措置が行われることを両省確認の上、適用除外ということにいたしたところでございます
坂本吉弘
何が結果の問題かというと、これは条約自身も触れておりますように大変広範でございまして、人間の健康ですとか、海洋生物ですとか、あるいは快適性が阻害されるとか、海の利用が阻害されるとか、非常に広範な保護法域というものを考えながら条約なり法律なりというものをつくっていく、こういうことになるわけでございます。
渡部正郎
○阿部(未)委員 大体それでこの法案を提起をされるに至った経過はわかりましたが、そこで郵務局長、いわゆるこの法案の保護法域とでもいうべきものはどういうものになるわけでありますか。
阿部未喜男
特に、現行刑法の百六条の多数暴行罪等におきましても、他人を指揮しまたは他人に率先した場合の懲役または禁固の刑がございまするが、そういう点から考えましても、この第七条の法定刑というものは、同条の保護法域が一般の住居とは異なっておりまして、特に平穏を必要とする国会議事堂の平穏であるということ、また他人を指揮したり助成したりした行為の地位等を考えまして、刑法百三十条よりも罪をいささか重くしたことは、必ずしも
佐々木盛雄
それから第二の点といたしましては、この保護法域が非常に広汎であるということについて、実際面からしていろいろな弊害が生ずるのではないかということが、本法案に反対するところの理由の一つになるのでございます。先ほど提案趣旨の御説明を伺つたのでありますが、英米法のそれは非常に広いけれども、日本の実情に照して極めて限定的なものとした。
高井貫之