2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
いずれにいたしましても、本来、生活保護を受ける権利のある方が受けられないというのは、その方の生活というものを守れないわけでございますので、しっかりとこれからも各自治体には生活保護決定に関して適切に対応いただくようにお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、本来、生活保護を受ける権利のある方が受けられないというのは、その方の生活というものを守れないわけでございますので、しっかりとこれからも各自治体には生活保護決定に関して適切に対応いただくようにお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
生活保護制度については、扶養義務者の扶養は保護に優先するという法律上の基本原理は維持しつつ、現下の状況を踏まえ、運用の弾力化等により、速やかな保護決定を促してまいります。 求職者支援制度については、雇用のセーフティーネットを強化するため、訓練を受講できる対象人員枠を拡充しており、引き続き、必要な対応に取り組んでまいります。
それに加えて、やはり、これから相談も更にふえていくということも想定をする中で、福祉事務所の面談、相談業務や、保護決定までの手続事務、補助を行う臨時職員の雇い上げ費用、これは補助をするとかですね。
申請をしたケースの中で、場合によっては保護が適用できないケースもあるわけでありますが、最終的に保護決定になる。 こういう段階でありまして、心配なのは、私は、相談件数が相当ふえているだろうと。
生活保護制度については、現下の状況を踏まえた運用の弾力化等により、速やかな保護決定を促しています。また、受給者の住居を確保するため、家賃の代理納付の推進、低額所得者等の入居を拒まないセーフティーネット住宅の情報提供についての地方公共団体への要請のほか、アパート等への入居、定着の支援を進めてまいります。
そこで、四月七日の通知で、あっ、事務連絡やったかな、稼働能力の判断の留保だとか、自動車保有などの資産要件の緩和ということで速やかな保護決定に結び付ける、これ画期的な指示を出していただいたなと受け止めております。四月のこれ生活保護申請件数、受給件数、これ前年同月比で、正確な数はまだつかめていないんだろうと思うんですけれども、動向、動きについてつかんでいるところ、分かっているところで御説明ください。
そういった中で、第二次補正予算では、生活に困窮する方への面接相談、新規の申請から保護決定までの手続の迅速化を図るための事務等の補助のための臨時職員の雇い上げ費用を計上して、これを活用いただくことで、ケースワーカー自体の増員ではありませんけれども、申請増に伴うケースワーカーの業務負担の軽減を図ることができるんではないかと考えているところであります。
また一方で、保護が必要な方に対して速やかな保護決定の必要性については、これは委員御指摘のとおりであります。更に取組を進めていく必要があるというふうにも考えておりまして、どんな工夫ができるのか、様々な御意見やそれぞれの現場の状況等もしっかり伺いながら、引き続き検討していきたいと考えています。
やはり、先ほど答弁申し上げましたが、生活保護の申請がふえている、あるいはお話もありましたようなこともあったかと思いますが、引き続ききちんと感染防止に留意しつつ、速やかな保護決定が行われる、必要な方に保護決定が行われるようにしっかり取り組んでまいりたい、このように考えております。
生活保護制度については、資産、能力、その他あらゆるものを活用いただくという基本原理は維持しつつ、現下の状況を踏まえた運用の弾力化等により速やかな保護決定を促してまいります。 労働基準法に違反するおそれのある休業手当の不払い事案を把握した場合には、労働基準監督署が監督指導を行い、休業手当の支払いの徹底を図っていきます。
具体的には、保護の申請意思がある方に対する申請の相談に際しまして、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみを聴取することとし、その他の詳細については後日電話聴取するなど、感染防止にも配慮し、対面が最小限となるよう工夫すること、また、申請権が侵害されないことはもとより、侵害していると疑われることが、疑われるような行為も厳に慎むことや、速やかな保護決定について特に留意することなどを示しているところでございます
また、転居の際には、一時保護決定に向けてのアセスメントシート等により緊急性の判断を行うこととしておりますけれども、このアセスメントシートの項目につきましては、例えば、過去の介入や保護者に虐待の認識があるかなどの虐待が繰り返される可能性、それから、保護者への拒否感や恐れ、虐待に起因する身体的症状などの虐待の影響と思われる症状、保護者の生育歴や家族状況などの家庭環境など、緊急性や事案の状況が端的にわかる
具体的には、一時保護決定に向けてのアセスメントシートというシートがございまして、その基準に準拠した形で個々の事案について適切にアセスメントを行った上で警察との情報共有の要否を判断しております。
私が申し上げたいのは、裁判所がDVの保護決定をする場合には、その保護の中身について正面から争えるにもかかわらず、裁判所ではない、例えばシェルターですとか、例えば女性を保護する団体の方々がいろいろな話を聞いて、当然、その話を聞いて、これはひどいということで、DVという事実がありましたということを書くわけです。
天引きは、本人同意を前提にするものの、保護決定の権限を持つ福祉事務所に対し、利用者は対等な関係ではなく、同意を拒むことができるでしょうか。これ以上削りようがない限界の生活を強いられる中で、分割して支払う二千円、三千円の額であっても、数日分の食費に当たるのです。 保護費から返還金の天引きを可能とすれば、手取りは最低生活水準を割ることになるのは明らかです。
今まで児童相談所だけで判断していた一時保護決定に裁判所の審査が導入されることは、児童相談所の職員に新たな業務負担がふえると思う向きもあるようですが、保護後に支援業務に専念できるメリットと家庭復帰に進めるケースがふえることが期待できることから、私は大きな意義があると思います。
○副大臣(永岡桂子君) 婦人相談所というのは、DV被害の相談を受けました婦人相談員ですとか、また警察からの一時保護の要請があった場合に、入所調整会議を開催いたしまして、その必要があるかどうかということを判断を行いました上で、婦人相談所の所長さんが一時保護決定を行っているところでございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) 生活保護におきましては、御指摘のとおり、特別の事情があれば口頭申請も認められておりまして、通帳の写しなどの添付書類についても、申請時でなくても、保護決定までの間の提出が認められているというところでございます。これは、申請者が生活に困窮し、急迫した状況にあるということなどが想定されるということも踏まえた取扱いと考えております。
こうした場合には、やはり一旦保護決定を行った上で、調査を引き続いて行いまして、必要に応じて、保護費をお返しいただくということがあれば返還を行っていただく、そういう措置を講じているところでございます。 一方で、調査能力、調査権限のお話がございました。
資産や収入を保護決定のときに調べるというのは私知っていますよ、大阪市議もやっていたんだから。しかし、受給者が、どこの店で何を買ったまで、本人の同意なしにプライバシーにまで立ち入って、当局が閲覧、管理、記録することが許されるんですかということを私は聞いているわけですよ。話をすりかえてもらっては困ります。
○田村国務大臣 今回の長野の事例は大変遺憾な事例でありまして、本来、この扶養照会自体は、前提ではないわけであります、保護決定に関しての。そういうものが書類として配付されていたということ自体は、これは問題意識を我々は持っておりますので、すぐに十一月八日付で、全国の自治体に、扶養が前提というような文言、これを外してもらうということで、我々、改善を指示いたしました。
委員がおっしゃられましたとおり、これは要件ではございませんから、そうであったとしても、生活保護決定というものには進むわけであります。
したがいまして、現行では、事情がある方には口頭での申請を認めることや、必要となる書類の提出については、迅速な保護決定のためにはできるだけ早い時期に提出していただきたいということでございますが、申請書提出から保護決定の間でよいというような扱いをしておりまして、これまでの取り扱いに変更はございません。
二、申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり、障害等で文字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわゆる「水際作戦」はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること。
申請書の添付書類については、保護の要否判定に必要なものであるため、その提出時期はできる限り早期に提出していただくことが望ましいわけでありますが、保護決定までの間でよいとされております。また、本人から提出していただくこととなっているが、可能な範囲で対応いただければよいという取扱いになっております。
生活保護の申請は、現在、申請意思が明確に示されれば申請行為として認められるものであり、必要な書類の提出時期も、できる限り早期に提出していただくことが望ましいが保護決定までの間でよいとされております。二十四条の修正は、その取扱いが二十四条の改正の前後で変わるものではないことを衆議院の意思として条文上も明確化したものでございます。
また、速やかかつ正確な保護決定のために、要否の判定に必要となる資料については本人からも提出をしていただくことになっておりますが、可能な範囲で対応いただければよいという取扱いになっております。 修正案の趣旨は、これらの取扱いが今回の法改正により一切変わるものではないということを条文上も明確化するものでございます。
生活保護の申請でございますが、現在、申請書や関係書類等の提出がなくとも、申請意思が明確に示されれば申請行為として認められるものでございまして、必要な書類の提出時期も、できるだけ早期に提出していただくことが望ましいわけではございますが、これも保護決定までの間でよいとされているところでございます。
○政府参考人(村木厚子君) この規定でございますが、今予定をしている通知内容は、保護決定する者の氏名や決定予定日等を考えているところでございます。
現在も、速やかかつ正確な保護決定のために、要否の判定に必要となる資料につきましては御本人からも提出いただくことになっておりますが、可能な範囲で御対応いただければよく、修正案は、そのような趣旨を明確にしたものでございます。 したがいまして、隠匿などの意図もなく、書類を紛失したり、あるいは必要書類を本人が所持していない場合なども、書類を添付できない特別な事情に当たるものと理解をしております。
御案内のように、生活保護の申請というものは、現在、申請書や関係書類等の提出がなくとも、申請意思が明確に示されれば申請行為として認められるものでございまして、必要な書類の提出時期も、できる限り早期に提出していただくことが望ましいわけではありますが、保護決定までの間でよいとされておると認識しております。
その時期につきましては、迅速な保護決定のためにはできるだけ早い時期が望ましいわけではありますが、申請書提出から保護決定までの間でよいとのこれまでの取り扱いについては、今後も変更はございません。