2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
これについて韓国の法制度に詳しい外部の専門家に確認したところ、「緑なき島」の映像は、韓国の法律上では著作権の保護期間が二〇〇五年に満了しており、NHKの著作権が主張できない可能性が高いということでございました。 こうした状況の中で、NHKとしてどのような対応ができるか、引き続き検討するように指示をいたしました。
これについて韓国の法制度に詳しい外部の専門家に確認したところ、「緑なき島」の映像は、韓国の法律上では著作権の保護期間が二〇〇五年に満了しており、NHKの著作権が主張できない可能性が高いということでございました。 こうした状況の中で、NHKとしてどのような対応ができるか、引き続き検討するように指示をいたしました。
○務台委員 著作権の保護期間が経過しているという初めての御答弁をいただきました。法律上はそうかもしれませんが、取り上げられ方が、違法でなくても、妥当かどうか、適正かどうかという観点で引き続き関係方面と調整を行っていただきたい、そのように思います。
しかし、TPPで、市民社会がこの有害条項として問題にしたISDSや医療品の特許データ保護期間、著作権の保護期間、農民の種子の権利を制限しかねない国際協定の批准義務化などがこれ盛り込まれなかったのは、やっぱりそういう市民社会の皆さんの大きな世論と運動がありました、それと結んだそれぞれの国の政府の反対の意見があった結果だと思うんですね。
保護期間中、施設で壁に頭をぶつけたりしていた。家に帰ってきたときには顔に表情が全くなく、顔を伏せ、知らない人が来ると隠れ、夜は突然泣き叫んだり、怖いと言ったりして不安定な状態が長く続き、二年たっても後遺症と思われる心の傷が時々現れるというふうに聞いております。幼い子供にとって二週間という期間も決して短くはない、計り知れないほど心身を傷つけるものだというふうに理解をしております。
新品種の保護の条件とか権利の効力、最低限の保護期間、内国民待遇等の基本的原則を定めておられます。 育成者権者が登録品種の種苗を譲渡し、その種苗を海外に持ち出しますと、加盟国に対しては育成者権が及びませんし、非加盟国には育成者権が及ぶということになるんですが、そういうことになりますと加盟国に対して登録品種の流出をとめることはできないと考えますが、正しいのかどうか。
なお、退職者の保護期間を労働者名簿の保存期間と一致させた場合、将来の一定の時点で保護の期間が三年から五年に変更されることとなりますが、このことは通報者の本法の適用に関する予見可能性を損ない、早期の適切な通報を妨げるおそれがあるものと考えております。
例えばこの絵本一つ取っても、文を書いた人、絵を描いた人、場合によっては翻訳をした人、監修をした人、保護期間が終了していなかった場合はこの全員に許諾を取らなければなりません。大抵の場合、出版社が一元的に間に入っていることが多いと思いますが、これ出版社に、じゃ、私も使いたい、私も使いたいと問合せが相次いだら、これ対応不可能であります。
それから、保護期間を延長しようというときには、反対陣営の代表格というふうに恐らく見られただろうと思います。 しかし、海賊版に対してシンパシーを感じたことはただの一度もございません。これは卑劣な行為です。
それを、先ほど申しました図書館等への送信という、そこのところは、著作権法の第三十一条の三項に基づきまして、著作権の保護期間が満了していない著作物のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料を対象としておりまして、送信先機関も現在、規定されているということから、やはり同法の改定なしには、対象資料を、送信先の範囲を拡大することで、先生の御要望、おっしゃられましたようなことは難しいものであるというふうに
一時保護期間の長い子供は、入所と退所を繰り返しまして一年以上施設で暮らすこともございます。児相にも端末を整備すべきというふうになりますと、また厚労省さんのお話というふうにもなりかねませんが、その辺り、いかがお考えでしょうか。
○中村大臣政務官 一時保護期間中の幼児、児童、生徒の持ち物の取扱いについては、子供の安全、安心を最優先に考える必要があります。 例えば、子供の安全を確保するために、学校に通学、通園させずに児童相談所の一時保護所で保護し、一時保護所内で学習を行わせることがありますことから、教科書など一時保護中に必要なものを基本的に子供に所持させるということが一つの判断になろうと思います。
最後に、著作権の保護期間に関する戦時加算について質問します。 我が国は、第二次大戦の敗戦国であり、サンフランシスコ平和条約の締結の際に、連合国十五か国から著作権について、開戦から講和独立までの約十年間分の戦時加算がなされております。つまり、著作権者が亡くなって以降、著作権が保護される期間が戦時加算分長くなっています。
保護期間の延長です。五十年から七十年に延長されるわけでございますけれども、改めて、この経済的なメリットでありますとか延長による経済効果、どのように考えているのか、お答えください。
委員御指摘のとおり、TPPいわゆる12交渉におきましては、戦時加算対象国でありますアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、四か国の政府との間で、著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約の日本の義務に関する二国間の書簡を交わしました。
著作権の保護期間の延長によるメリットでございますが、まず、保護期間が延長することによりまして長期間にわたりクリエーターが収益を得られるということによって、新たな創作活動の展開、また新たなアーティストの発掘、育成が可能になるなど、文化の発展、また産業の進展というものにつながるものというふうに考えております。
また、TPP協議のときに、やはりアメリカが圧倒的な経済力と交渉力で、例えば巨大製薬メーカーあるいは製薬業界の利益独占のために生物製剤のデータ保護期間の延長をTPP協定に盛り込んだけれども、TPP11では、これは高い新薬を買い続けることになるという不安がTPPのときからずっとアジアの国々の中にあったわけで、だからこそこれは凍結という事項に入ったんだというふうに私は理解していますよ。
同時に、先ほど来、日本の優れたコンテンツであったりとか、そういう議論も行われているところでありますが、著作権等の保護期間延長、そして長期間にわたりそこから収益が得られるということになりましたら、新たな創作活動であったりとか新たなアーティストの育成と、こういうものが進みまして、委員も芸術の世界にいらしたからよく御案内だと思いますけれど、文化の発展と、こういったものにも寄与することが期待されると、このように
ラインが引かれた部分、著作権等の保護期間の延長。つまり、著作物等の保護期間を原則著作者の死後五十年から七十年に延長する予定だった部分に関しても、TPP11において凍結項目になりました。凍結項目に対応する部分の国内法の制定は、TPP11参加のために必須ではありません。 資料の二、平成二十九年十二月十一日、TPP11の説明会。
○政府参考人(永山裕二君) 今回TPP11の締結に当たりまして、著作権の保護期間については、凍結されているものを日本として率先してといいますか、保護期間の延長をするという判断をしたのは、TPP本部、これ政府全体の立場として全ての凍結項目について実施するという判断があって、それを踏まえて政府として決定したものでございます。
新薬のデータ保護期間及びTPP11協定の意義についてのお尋ねがありました。 自由で公正な投資ルールを維持発展させていくことは、世界経済、ひいては日本経済全体の成長につながると考えます。こうした考え方の下、我が国は投資家の保護に関するルールを含む経済連携や投資協定を積極的に推進してきており、TPP11は投資家のみを保護するものとの御指摘は当たらないと考えます。
まず、著作権の保護期間についてどう考えているか、お尋ねがありました。 TPP11協定交渉を主導してきた我が国として、TPPのハイスタンダードを維持するとの交渉中の立場を実践する観点から、TPP11協定発効を機に、著作権の保護期間等の全ての凍結項目を含むTPP12協定の内容について、我が国において実施することといたしました。
○国務大臣(加藤勝信君) 藤田幸久議員より、医薬品のデータ保護期間等とジェネリック医薬品についてお尋ねがありました。 米国が参加していたTPP協定では、生物製剤に八年間以上のデータ保護を与える等の規定が設けられていましたが、TPP11では、この規定は凍結をされました。 我が国の制度では、生物製剤を含む医薬品に実質八年間のデータ保護期間を付与しています。
これは、製薬企業から二年で五億円の献金をもらって、患者さんが死んでもいいから、ジェネリック医薬品をつくれないように新薬のデータ保護期間を二十年に延ばしてくれと主張した。これがある意味でTPPの本質なのである。 そもそも、TPP破棄で一番怒ったのはアメリカの農業団体である。我々にとって日本にあんなにおいしい約束をさせたのにそれができなくなると怒った。
とりわけ、著作権の保護期間を五十年から七十年というのは大変大きな影響があるわけですけれども、これは茂木大臣にお伺いしたいと思いますが、著作権の保護期間を五十年から七十年にすることのメリットとデメリット。
その上で、著作物等の保護期間については、基本的に、著作権者側は期間の延長を当然望むわけでありまして、ユーザー側は短くすることを望むため、これは、どこの国とどこの国というのもありますけれども、どの国の国内においても同じような議論の対立といいますか、それはあるんだと思っております。
具体的にはという話でありますが、例えば、生物製剤のデータの保護につきましては、世界有数の新薬の創出国であります米国が、新薬の承認後のデータ保護期間について十二年の保護期間を確保することを重視していた、このように理解しております。
ただし、著作権の保護期間や医薬品のデータ保護期間など知的財産分野に関する項目の多くが凍結されているということは、先ほど本会議でも討論でどなたか指摘をしていたところでもありますけれども、このTPP11でも、当初予定していた参加意義が今でも継続的に、その意義が継続したままであるというふうに考えていらっしゃるのか。
製薬企業から二年で五億円の献金をもらって、患者さんが死んでもいいから、ジェネリック医薬品をつくれないように新薬のデータ保護期間を二十年に延ばしてくれと主張した。これがある意味TPPの本質だということは忘れてはいけない。 そもそも、二ページにありますが、TPP破棄で一番怒ったのはアメリカの農業団体です。何でか。日本にあんなにおいしい約束をさせたのに、できなくなると怒ったわけですね。
だけれども、アメリカが入らない限りは、著作権についてはとりあえずは凍結をしてもらわないとギブ・アンド・テークにならないぞ、そんなような気がするんですけれども、この保護期間を、著作権の保護期間、五十年から七十年になるわけですけれども、この延長を望んでいない国というのはあるんでしょうか。
一方、凍結というのが、保護期間以外にアクセスコントロール、違法視聴を防止するというような部分もこれは凍結されたということなんですが、保護期間というのは各国でいろいろな考え方があるんだと思うんです。
○串田委員 そうしますと、今の国以外が、逆に言えば保護期間を延ばしたくないということで、凍結になるのかなという気がいたします。 そういった意味では、その国は、恐らくアメリカに対する輸出というのがそのほかで見込まれる。その採算が合わない以上は著作権の延長というものに応じるメリットがないというふうに考えているのかなとちょっと思うんですけれども。
本協定では、TPP協定における著作権の保護期間に関する規定を凍結することとしております。それにもかかわらず、政府は、著作権の保護期間を、現行の原則著作者の死後五十年から七十年へと延長することとしております。したがって、既に成立した、いわゆる整備法による著作権法の関連改正部分は維持されたままであります。 そこで、伺います。
○国務大臣(林芳正君) 稲富議員から、著作物の保護期間についてのお尋ねがございました。 著作物等の保護期間につきましては、ベルヌ条約など著作物等に関する国際条約上、原則として、著作権者の死後五十年とすることとされておりますが、OECD加盟国では、三十五カ国中三十二カ国では、保護期間を原則として七十年以上としております。