1980-05-14 第91回国会 衆議院 法務委員会 第24号
それは、やはり売春婦の人たちの特殊性と申しますか実態に応じてその保護更生を図るというために、それを直接処罰することはいかがかということと、反面、御案内のとおりいろいろな保護更生措置、補導処分等含みますそういう措置を設けるというような、立体的な有機的な構えでこの売春問題に対処しようということであったというふうに理解をしておるわけでございます。
それは、やはり売春婦の人たちの特殊性と申しますか実態に応じてその保護更生を図るというために、それを直接処罰することはいかがかということと、反面、御案内のとおりいろいろな保護更生措置、補導処分等含みますそういう措置を設けるというような、立体的な有機的な構えでこの売春問題に対処しようということであったというふうに理解をしておるわけでございます。
したがって、私ども考えておりますのは、取り締まりの活動と同時に保護更生措置との連携を深めまして、売春婦みずからにヒモとの絶縁を決意させるというような補導がなされることがきわめて必要ではなかろうか、こういうふうに考える次第でございます。
今春刑罰規定の実施を前に、三県内の業者、従業婦等は、一応転廃業を完了した形になっていますが、転業業者の経営状態は一般に不良な上に、旧従業婦の方も、次第に食い詰めて、漸次旧雇い主をたよって舞い戻ってくる傾向にあるといわれ、各県とも本年度は、一般に対する法の趣旨の普及徹底、保護更生措置の強化、取締りの適正化等を基本方針として、関係機関の密接な連係のもとに、鋭意売春対策を推進しております。
売春防止法の趣旨普及の徹底に関する件、あるいは保護更生の強化の件、あるいは関係業者の転廃の促進方の措置、あるいは取締りの適正化、あるいは転廃の保護更生措置の強化、あるいは連絡の強化等々、大体においてその内容は適切であります。そこで、三カ月以上過ぎ去っておりますが、いまだこれが政府において逃げられておる。こういうことは実に遺憾であります。
におきましては、法律の目的を明らかにし、売春の反社会性を明確にするとともに、これが防止の対策としては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、他方、単なる売春行為それ自体はこれを刑罰の対象とせず、主として、売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取締ることとし、 第二、保護更生措置
しましては今後予算措置に当りまして万遺憾なきを期することを実は私ども固く決意しておるのでございまして、いろいろな原因がございますけれども、なるべく病根を断ちたいということを主眼としておりまして、甘いと仰せられるかもしれませんが、この法律が完全に施行せられますれば、売春の勧誘及び施設の管理、場所の提供、周旋、資金の提供等の直接、間接の売春行為をさせる者を処罰いたしまして、そうして、要保護婦女子に対する保護更生措置
第五に、転落女性に対する対策といたしまして、社会党の案によりますれば、刑事処分、保安処分、保護更生措置の三本建になっております。政府案におきましては保護更生の一本建であります。刑事処分については冒頭に伺ったところでありますが、保安処分につきまして、多くの場合、一度転落した女性は、安易な生活に馴れ、困苦欠乏に耐えるという気概が欠けているきらいがございます。
におきましては、法律の目的を明らかにし、売春の反社会性を明確にするとともに、これが防止の対策としましては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、他方、単なる売春行為それ自体はこれを刑罰の対象とせず、主として売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取り締ることとし、第二に、保護更生措置
におきましては、法律の目的を明らかにし、売春の反社会性を明確にするとともに、これが防止の対策としましては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、他方単なる売春行為それ自体はこれを刑罰の対象とせず、主として、売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取り締ることとし、第二、保護更生措置