それによつて兒童相談所がその兒童をよく観まして、適当な科学的な鑑別をし、その結果に基いて知事がこれをいろいろな保護施設に收容いたしましたり、又その必要のない者は兒童委員に指導させる、かような措置をする規定であります。二十七條はこれも同じ措置ではありますが、特別の場合でありまして、兒童が非常に虐待をされている。
配分に当りまして当局が特に留意いたしておりまするのは、乳幼児の保護施設と一般結核患者の收容施設に対する配分でありまして、これらの者に對しては、一日平均五百カロリーを給與することを目標といたしておるとのことであります。
從つて生活保護法に基く保護施設も、だんだんと公民館に統合して運營させることが適當であるというように言われておるのであります。私はその趣旨から、憲法二十五條の、健康で文化的な生活を營むその中心の建物、中心の事業として、この公民事業というものを運營させていかなければいけない。