1948-07-16 第2回国会 参議院 司法委員会眞木事件に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(鈴木安孝君) 昭和二十一年の十二月の二十六日に戰災者更生会の代表者の眞木康年というのから、生活保護法による保護施設を認可して呉れという申請が出ておりましたね、それに基いて認可して、その後はこの規定による保護をしておつたということになるのですか。
○委員長(鈴木安孝君) 昭和二十一年の十二月の二十六日に戰災者更生会の代表者の眞木康年というのから、生活保護法による保護施設を認可して呉れという申請が出ておりましたね、それに基いて認可して、その後はこの規定による保護をしておつたということになるのですか。
○証人(上平正治君) ええ、それは只今申しました委託関係で間接的に向うへ補助金が行つておりますし、それから又生活保護法の保護施設になりましてからも、これは当然法律による扶助金が出ておる筈であります。
○証人(上平正治君) それは生活保護法によりまして、昭和二十一年の十月から生活保護法が実施されたのでありまするが、そのときから生活保護法による保護施設として認可をしたものです。
○西澤事務次長 司法委員会は少年保護施設視察のため大島多藏さん、七月十日から十日間、大分縣下毛郡大幡村の貞心寮その他となつております。
○井伊委員長 次に少年院及び少年保護施設視察のため委員派遣を行いたいと存じます。ちよつと筆記をやめて……。 〔筆記中止〕
本請願の要旨は、現在発育不良の乳児兒、孤兒、浮浪兒並びに轉落の婦人等は数十万あるいは数百万に上つているにかかわらず、その保護施設の数はあまりに少い。ついては母子寮、婦人寮、保育所、乳兒院、授産場、養護施設等の社会福利施設の拡大強化をはかるとともに既施設のものの運営に対し援助されたいというのであります。
このような事情に鑑みまして、厚生省におきましては、傷痍失明者、一般中年失明者の保護対策の一環といたしまして、国立を以て失明者の保護施設を設けまして、保護を加え、且つ生活訓練と共に、これらの人々の自活上最も適当とする、はり、きゆう、マツサージ術、音樂その他の職業補導をして、以て自立せしめるために、国立光明寮を設置せんとするものであります。
特殊婦人の收容保護施設は現在十七箇所設置いたしてございますが、これにはいることをいろいろ勧誘いたしまして、できるだけはいるようにいたしておるのでございますが、現在定員千百十名に対しまして、五百十三名を收容いたしておるにすぎないのでございます。これは四月の成績でございます。
しかしここにいう少年裁判所で特に決定をしてまで強制保護施設に入れなければならぬ少年だけは、人身の自由を非常に拘束するのでありまして、普通に、厚生大臣にはやれないことになるのであります。これはどうしても一つの強制力、檢察権のようなものをもつたものが干與しなければならない部面でありますので、ごく少数だと思います。虞犯少年の中の特に少年裁判所によつて保護処分に付する旨の決定のあつた少年だけをお引取する。
なお婦人保護施設については、生活保護の費用が少い関係上收容人員が少いということはないのであります。これは人数をいくらたくさん入れても受ける額は同じでございます。人員に應じた金額しか出ないのでございます。そのために少くするということはないのであります。
現在の経済情勢下においては、疾病、戰傷、災害等で、中年で失明した人々は、その生活環境の激変に伴い、経済的にも、はたまた精神的にも非常なる障害を受け、生活の実態は眞に悲惨なるものがありますので、傷痍者保護対策の一環として、國立をもつて光明寮、すなわち失明者の保護施設を設けて保護を加え、生活訓練とともに、自立に最も必要な職業であり、かつ最も適当するあん摩、はり、きゆう等の職業を與え、もつて自立させようとするのが
ところが農業に対しましては、國家の保護というものは、非常にわずかなものでございまして、ただいままでに工業とかその他の部面に対しまして、國家がいろいろな保護をいたしてきたものに比べますれば、農村に対する保護というものは、まずなされなかつたというに近いくらいで、過去の歴史を顧みてみますと、農村に対する保護施設というものはほとんど閑却されておるのでございます。
各種社会事業施設の指導と、また社会事業に従事する者の素質の向上をはかるため、従来東京のみであつた社会事業学校を、本年度はさらに、大阪に一箇所増設いたします等の経費千六百五十五万円と、また約十三万人の民生委員は、社会福祉の増進にきわめて重要な任務をもつものでありますので、これが指導の強化をはかりまして、民生安定施策に寄与せしめますための経費四千八百七十六万余円と、傷痍者に適応した授産事業を併設した傷痍者保護施設
ホ、如上の許可を得て大陸佛子園ともいうべき保護施設を設けて、これにこれらの孤兒を收容しあらゆる方面より教化及び救済をはかること。ヘ、中國佛教團と連絡し本事業を経営すること。 この請願は福岡市材木町四三番地大西大善という人から出されたものであります。
即ち一面印紙購入通帳制度を設けて、営業者の印紙購入及び使用の実績を常時明らかならしめると共に、他面学校、社会事業、保護施設等の職員、生徒等の組織する團体が交付された印紙を政府に提出したときは、政府は、当該印紙の額面額一円以下のものについては百分の五、二十円以下のものについては百分の三、二十円を超えるものについては百分の二に相当する金頭の交付金を交付することといたしたのでありまして、これにより印紙による
すなわち、一面印紙購入通帳制度を設けて営業者の印紙購入及び使用の実績を常時明らかならしめるとともに、他面学校、社会事業、保護施設の職員は、生徒等の組織する團体が、交付された印紙を政府に提出したときは、政府は、当該印紙の額面額一円以下のものについては百分の五、二十円以下のものについては百分の三、二十円を超えるものについては百分の二に相当する金額の交付金を交付することといたしたのでありまして、これにより
殊に母子寮、授産施設、兒童保護施設等の改善を要すべき実例が多かつたのであります。甚だしいのは建物及び装備が相当の施設であつて、その活用及び事業活動が殆んど停頓しておる実例もあります。又從事者その人がその実例もあります。又從事者そ全く無視されて、單に先人が差し繰つて補充されておるに過ぎないというふうな例もあるのであります。
附加えて大変恐縮でございまするが、兒童福祉法案の実施予算につきまして大変な削減がございまするのは、現下の臨時費として母子寮、或いは乳兒院、兒童保護施設の増築の困難のおありになりますることは了解いたしまするけれども、折角法案ができましても、そういう施設がなくて兒童保護をやつて頂きますことは本当に空に向つて夢を画くごときものでございまして、このままでは私共兒童を代表し、母親の願いを代表いたします者として
それは静岡縣における三方原におきまするところの兒童福祉法によるところの保護施設であります。葵寮と申しまして、これには全國の浮浪兒が收容されておりまするが、どうも兒童福祉法の根本の趣意を十分に院長が納得していないと同時に、静岡縣当局もその指導方針において誠に緩慢な点があるのであります。それはどういう点かというと、丁度葵寮の行き方は、少年刑務所という感じを深くさせられた。
それから地方へ行きましてよくしばしば聞かされますのは、今度婦人が母性的な特別保護施設を持つたことによつて、これからの人員の整理又は事業場の縮小というような場合に女が一番先にああいう特別保護を持つておるために非常に困る。
然らば政府はこういう点についてどういうような方法を探つておるかといいますと、我が國におきましては、只今のところ六大都市並びに福岡及び宮城、これらの八府縣に対しまして婦人の保護施設を設けまして、これに対してこれらの経驗者を嘱託をして、そうして職業補導、指導、或いは就職の紹介或いは病を癒すとかというような方面に努力することにいたしておりまして、中央におきましてはいわゆる婦人福祉中央委員会というものを設けまして
おる身体的欠陥者の授産場を兼ねた保護施設を東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、香川、北海道に四千七百五十万円を以て設ける予定であり、一部はすでに工事施工中であるとの答弁がありました。尚各委員との間に熱心なる質疑應答がありました。その結果といたしまして、政府当局の傷痍者保護計画というものが明らかにせられたのでありますが、その内容は時間の関係上説明を省略することを御了解願いたいのであります。
但しここにいう少年裁判所で特に決定をしてまでこれを強制保護施設に入れなければならん少年だけは、ここに人身の自由を非常に拘束するのでありまして、普通の厚生大臣にはやれないことになるのであります。
尚且つ私はこの司法関係のこの少年保護施設、私立の施設の方々も、何もこれが廃止になるからといつて、決してこれはお騒ぎになる必要はない。
これに伴いまして、從來少年保護團体でやつていた仕事を官公立の矯正收容保護施設と申しますと結局矯正院になります。この矯正院でやらなければならないことになりますので、この短期間内に收容を公立に切り換えるために、矯正院の施設の拡充ということも合せ考えていかなければならないような実情になつております。大体以上であります。
しかもそれが保護施設だと言う。一體保護施設とはどういうところかということを私は考えていただきたい。先日葛西局長はあそこは一時收容所だから、こうおつしやる。ところが一時收容所であるけれども、そこで更生しても收容する場所はないじやありませんか。
〔委員長退席、田中委員長代理著席〕 この住宅の問題と申しましても、いつも住宅問題は戰災復興院であるというようなことで逃げられておるのでございますが、私がお伺いしたいのは、保護施設に關してのお考えを承りたいのでございます。
これは子供の温かい保護施設にすぐやつていただきたい。今一つお伺いしたいことは、引揚者の住宅の現状です。これに對してのお見透しを一つ伺いたい。
第一に、現下刑罰法規官濫発の傾向に鑑み、年少者の行刑保護施設に対する具体的計画、行刑局長人選上の方針及び神会的行刑保護事業從事者の処遇に対する所見いかんとの問に対し、一括して政府より、近く監獄法の改正により、より文化的、教育的かつ合理的行刑への方向に進むものと考える、少年保護については、將來最高法務廳に三局を設け、特別制度の上で改革するだけでなく、從來の民間私設保護團体は弊害があると考え、全部官公立