2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
虞犯は、児童養護施設における保護のように任意の措置とは異なり、強制力を用いた矯正教育であることに意義があり、法務省も、少年の保護、教育上、一定の機能、役割を果たしていると答弁しました。十八歳、十九歳を少年法の適用対象としながら虞犯の対象から外すのは、立ち直りの機会を必要とする少年に冷たい法案だと言わなければなりません。
虞犯は、児童養護施設における保護のように任意の措置とは異なり、強制力を用いた矯正教育であることに意義があり、法務省も、少年の保護、教育上、一定の機能、役割を果たしていると答弁しました。十八歳、十九歳を少年法の適用対象としながら虞犯の対象から外すのは、立ち直りの機会を必要とする少年に冷たい法案だと言わなければなりません。
少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点、また、それだけではなく、刑事司法制度の在り方として一般予防などの犯罪対策あるいは刑事司法制度に対する国民の理解、信頼の観点をも考慮することが不可欠となるところでございます。 刑事事件の報道でございますが、推知報道も含めまして、表現の自由、報道の自由として憲法上保障されるところでございます。
このような虞犯制度は、少年の健全育成のためには一般に早期の段階における働きかけが有効であることから、犯罪に至らないものの問題行動等がある少年についてその要保護性に応じた処遇を行うものであり、少年の保護、教育上、一定の機能、役割を果たすものと認識しております。
そこで、少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法全体の制度の在り方として、この刑事司法制度の存立基盤であります被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮すること、これが不可欠であると考えております。 このような観点から、これまでも累次にわたりまして少年法の改正が行われてきたものというふうに理解をしているところでございます。
五年後の見直しの際に、今後、特定少年との間に処遇の不均衡を理由とした少年法適用年齢の引下げの議論が行われることも可能性としてあるのかなということをちょっと頭の中で気が付きまして、そこで質問なんですが、今回の法改正によって、特定少年の中で、原則逆送によって二十歳以上の者と同様の取扱いを受ける者と、これまで同様、家裁の保護処分を受けて、保護、教育的処遇を受ける者との間で当然処遇に差が出てくるということになろうかと
そういった観点で改めて申し上げますと、先ほど大臣から少年法の関係で答弁がありました中に、少年法の在り方を検討するに当たっては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法の在り方として、一般予防などの犯罪対策や、刑事司法制度の存立基盤である被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮することは不可欠だということでございますので、こういった観点でもって改正法が社会の中でどのように運用され、またそれが国民
成人と同様に公開の法廷で刑事裁判を受けるのか、少年法の下で保護・教育的処分がなされるのかが、家庭裁判所調査官の調査によって判断されます。全件家裁送致とされた趣旨からすると、この調査官調査は、逆送をしない特段の事情があるか否かを調査するというだけでは足りず、特定少年の詳しい生育歴や生育歴上のエピソードなども含め、要保護性についても十分な調査、鑑別が必要であると考えます。
少年法の在り方については、少年の保護、教育とともに、被害者を含む国民の理解、信頼の観点を考慮することが不可欠であります。 特に、十八歳及び十九歳の者については、民法の成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化がある一方、成長途上にあり、可塑性を有する存在であることも踏まえ、少年法においてもその立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えています。
その理由として、局長は、その趣旨を申し上げますと、まず保護処分は、少年の健全育成を目的として保護、教育的な処遇を行うもので、本人の利益となる側面を有しており、捜査や裁判の適正な執行のために身柄を確保する未決勾留等とは性質が異なることから、現行少年法においては、その日数を保護処分の日数に算入できることとはされていないところでございます、こう答弁されました。
少年法の虞犯に関する規定は、犯罪に陥る前に少年を立ち直らせようとするものであり、十八歳、十九歳の少年の保護、教育のためにも有効であります。また、参考人からは、十八歳で児童福祉法の適用が離れることで、少年法が最後のセーフティーネットとして機能してきたとの指摘もあったところでございます。
そこで、少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点、そしてそれだけではなく、刑事司法制度の在り方といたしまして、刑事司法制度の存立基盤であります、被害者を含めました国民の理解と信頼の観点をも考慮することが不可欠であると考えられるところでございます。こうした観点から、これまでも累次にわたりまして少年法の改正も行われてきたと理解をしております。
そこで、この少年法五十五条は、刑事訴訟手続に付された少年を再び少年保護手続に戻して処理することを認めていることでございまして、これは、保護、教育主義の観点から、刑事手続から保護手続への事件移送を認める少年刑事事件の特則でございまして、実質的には刑事処分と保護処分を選択する裁量権を少年の刑事事件の担当裁判所にも認めたものでございます。
本法律案では、十八歳、十九歳の者について、引き続き少年法の対象とし、保護、教育の観点から、家庭裁判所へのいわゆる全件送致を始め、二十歳以上の者とは異なる手続、処分を適用することとしています。
虞犯の制度は、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものであり、少年の保護、教育上、一定の機能、役割を果たしているものと認識しています。
少年法は処分が軽い、投票権があり、民法上も成年となるなら義務を負うべきだ、国法の統一性を図るべきとの引下げ派の意見がある一方、少年法は、軽微な犯罪でも更生のため少年院に収容される場合がある、決して軽くはない、少年の可塑性、更生可能性の高さに着目すれば、保護、教育によって健全な社会人として育てることが有益である、政治参加や経済取引が単独でできることと、少年の保護、教育を図るという趣旨、目的は異なる、実際
しかし、成年年齢の引下げを契機に少年の上限年齢を単に引き下げるということではなくて、若者の可塑性というんですかね、に着目して、保護、教育という趣旨を重視して再犯防止としっかり立ち直らせる、そして社会で活躍していけるような保護措置も必要ではないかと考えておりまして、この少年の上限年齢に対する大臣の見解、そして今後の取組についてお伺いをいたします。
本来は、更生保護、教育上の観点から、まだまだ立ち直るんだから、二十未満については違う取り扱いをしようということであるはずなんですが、何となく、最近の事件が確かに余りに悲惨だ、むごいということもありますが、氷山の一角かもしれない、本当に一部かどうかわかりませんが、そういった凶悪化した部分を捉えて、全ての少年が更生保護、教育といった趣旨じゃなく厳罰化するべきだというのは、ちょっと針が振れ過ぎている感じもいたします
これは、少年への保護、教育的配慮、あるいは情操の保護という観点から、少年の勾留をやむを得ない場合に限定するものと解されているわけでございます。 このような規定の趣旨を踏まえますと、少年の被告人の裁量保釈に当たりましては、事案に応じて、その少年への保護、教育的配慮、情操の保護といった観点も、本法律案の刑事訴訟法第九十条の中の「その他の事情」という形で考慮されることがあり得るものと考えます。
これらの犯罪類型とのバランスから見ても、選挙違反行為についてのみ事件の類型を特別視して、少年に対する保護、教育をないがしろにする、これは許されないことであろうと考えております。 また、本特例がなくても、少年法に基づいて処分が行われることに変わりはありません。したがって、選挙の公正が害されたまま放置されるということにはなりません。
少年法につきましても、十八歳、十九歳に対して保護、教育が行われないということは、これは重大な問題でございまして、反対でございます。 以上です。
少年を保護、教育して更生させる、健全育成をするというのなら、本当に更生させることのできる制度にする必要があると思っているのです。更生の大前提となるのが、適正な事実認定です。事実認定をいいかげんにしてよいという理由はどこにもないでしょう。特に人を殺したり傷つけたりした重大事件においては、何をおいても事実を明らかにすることが不可欠です。事件の真相を明らかにする。
被疑者の国選弁護権については憲法三十七条三項が保障するところでありますけれども、少年法は、家庭裁判所が少年の保護、教育に全面的に責任を負うという建前でありまして、裁判所が少年の後見的な役割を果たすということまで期待された制度であります。
そこで、少年法は、そういう少年の特性を踏まえて、犯罪を犯した少年に、大人のように直ちに刑罰ということでは必ずしもなくて、少年の健全な育成を期して、保護、教育のための処遇を優先するという考え方をとりながら、事案に応じて刑事処分も含めた多様な措置を用意している、こういう考え方に立っていると考えております。
今回、いわゆる生活本拠をともにする交際相手からの暴力の被害者に今回の対象を拡大することによりまして、現行の法令や運用によって行われております配偶者暴力相談センターによる相談、援助業務、それから婦人相談所による一時保護、教育啓発などの施策について、もともとはDV防止法を根拠に行われていたわけですが、そこの対象が広がったことにより、逆に被害者の保護がより一層具体的に推進されるものというふうに考えております
政府といたしましては、年齢条項引き下げに関する国会における議論も踏まえ、引き続き関係法令についての検討を進めるとともに、法制審議会答申において指摘されました消費者保護教育など、成年年齢の引き下げに向けた環境整備のための施策を積極的に推進しているところでございます。 テーマごとに具体的に申し上げます。 二の対象法令の検討状況についてでございます。
少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して保護処分を行うことなどを目的としており、その手続におきましては、保護、教育を重視し、専門的な調査機構を持ち、少年を専門的に扱う家庭裁判所が全ての少年事件について調査、鑑別などを活用して保護手続と刑事手続の選別を行うため、捜査機関に全ての少年事件の家庭裁判所への送致を義務づける全件送致主義がとられているところであります。
それから、先生御指摘のとおり、学校現場あるいは保護者において、いわゆるITといいますか、インターネットの利用についてきちんとした正しい知識を持っていただくということが大変重要だと思っておりまして、先生御指摘のとおり、e—ネットキャラバンということで、これは児童生徒を保護、教育する立場にございます保護者あるいは教職員の方々を対象に、インターネットの安心、安全利用に向けた啓発のための講座のキャラバン、これを
さらに、自治体職員へのこの情報セキュリティー研修については、これまでも地方公共団体自身による研修の実施と併せて総務省としても自治体職員向けの研修を開催してきたところでありますけれども、今回の事案を踏まえ、外部委託に伴う情報セキュリティー対策など情報保護教育の徹底、こうしたものを行っていきたいというふうに思っています。
そこで、自治体職員の情報保護教育、これの徹底、これを今後総務省としてどういうふうにしていくのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
昭和二十三年の少年法は、親や保護者による適切な保護、教育が受けられない少年たちを国が親にかわって保護、教育するという国親思想の影響のもとに、教育、保護の側面が強いものとしてでき上がったものと認識しております。 この少年法の理念は、今回の改正においても引き継がれているのでしょうか。 〔委員長退席、上川委員長代理着席〕
少年法というのは、申し上げるまでもなく、年少者、未成年者に対して、成人の場合よりも保護教育的な修正を加えた手続、あるいは処分をするという法制度であります。
そして、実際上、家庭裁判所が逆送決定をする際には、逆送後に公判請求がなされ、事件が公開法廷で審理されることを前提としてその決定をしていると考えられますし、その後の刑事裁判においても、非公開とまではせずに、裁判所の訴訟指揮権の行使により、少年の保護、教育、情操保護の観点から、入退廷時につい立てを設置するなどの種々の措置がとられるなど、裁判所や訴訟関係人において一定の配慮がなされているところであると承知