2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
また、前回の質疑の中で、契約書面等の電子化に関し、実質的な承諾を得るための担保策として考えられている、一定の年齢で保護措置を区別する方法に関する同様の例は何かあるのかということをお伺いしたところ、日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインの例を御紹介いただきました。
また、前回の質疑の中で、契約書面等の電子化に関し、実質的な承諾を得るための担保策として考えられている、一定の年齢で保護措置を区別する方法に関する同様の例は何かあるのかということをお伺いしたところ、日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインの例を御紹介いただきました。
契約書面の電子交付に関して、この電気通信事業法の中でですね、何らかのトラブルが生じているというふうに把握をされているのか、生じているようであれば特商法における消費者保護措置の参考にすべきと考えますけれども、この実態についてお伺いをしたいと思います。
これ、私は非常に斬新だなというふうに思ったんですけれども、このように年齢でこの保護措置の内容を区別したりとか、契約書を家族など第三者に送付するといったことを何かほかの事例でこういった要件を付けているといったことがあるのかどうなのか、この点についてお伺いしたいと思います。
警察におきましては、十八歳、十九歳の少年でありましても必要に応じて保護措置等をとっているところでございます。
こうした共通ルールの設定は、地方自治法上の国と地方の役割分担の観点からも国が担うべき役割であるというふうに承知しており、改正に至る過程で地方の意見を丁寧に聞いて検討を行ったこと、それから、改正後も地域の特性に照らし、法律の範囲内で条例で独自に保護措置を講じることができることなどから、ということからも地方分権改革の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
それから改正後も、先ほども言いましたけれども、地域の特性に照らしまして法律の範囲内で条例で独自の保護措置を講じることができるというふうにしているところでございますので、私は、地方の裁量権あるいは個人の情報の保護、こういったものについては最大限の配慮をしているというふうに考えております。
○国務大臣(坂本哲志君) これも繰り返しになりますけれども、改正後も、地域の特性に照らしまして法律の範囲内で条例で独自の保護措置を講じることができるというふうにしております。 そして、この改正に至るまでにつきましても、地方三団体、知事会、市町長会、町村会と十分話をしながらこの合意に至ったところでございますので、御理解いただきたいというふうに思います。
十一、地方公共団体の保有する個人情報に関しては、地域の特性等に応じた独自の保護措置が講じられてきたことを踏まえ、改正後の個人情報保護法下で講じられる独自の保護措置についても、標準化基準等において特段の配慮を行うこと。 十二、ガバメントクラウドの構築に当たっては、セキュリティ対策に万全を期すとともに、自然災害等による停電時の対応も含めてシステム障害が発生することのないよう十分な対策を講じること。
それについてなんですけれども、やはり当初から、特定秘密保護法、これを制定するに当たっては、やはりプラス面、マイナス面両方の議論がされる中で、プラス面としては、やはりきちんとした秘密の保護ができないそういった国、政府に対しては、なかなかやはりその同盟国等からも機微な情報、これの提供を受けるのは難しいんじゃないかと、やはりこういうきちんとした保護措置がある、こういうことがなければそういう情報は受けられないのではないか
また、国際的なデータ流通が増大している中で、個人情報保護につきまして、GDPRを始めとする国際的な制度との調和を図る必要性というのも一層高まっているところでございまして、ただ、その一方で、今回の改正後におきましても、先ほど、今申し上げました背景を踏まえつつも、地域の特性に照らして必要がある場合には、地方公共団体は法律の範囲内で条例によりまして必要最小限の独自の保護措置を講ずることも可能としたところでございます
○政府参考人(時澤忠君) 現行の地方公共団体の条例の規定のうち、改正案の施行後も地方公共団体の独自の保護措置として規定を置くことが想定されている事項は、今議員の方から御指摘のありましたものに加えまして、個人情報の保護と利活用の適正なバランスを実現するための共通ルールを設定するというのが今回の法律の改正趣旨でございますので、一定の事項につきましては、明文の規定がなくとも条例で規定をすることができるものと
したがいまして、改正後も、地域の特性に照らし特に必要がある場合には条例で独自の保護措置を設けることができるものでございます。
島嶼部に対する攻撃に際して住民の皆様の安全を確保するため、国や地方公共団体等が国民保護措置に万全を期すことは非常に重要であると、このように考えております。
○杉尾秀哉君 幾つかやっぱり地方公共団体の方でも懸念があるということで、これ最後の質問になると思うんですが、その条例で独自の保護措置を設けることもこれは排除されないという答弁です。
このような法全体の趣旨に照らしますと、改正後の個人情報保護法におきまして、条例で独自の保護措置を設けることが認められるのは、地域の特性に照らし特に必要がある場合に限られると考えております。具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体において要配慮個人情報と同様に取り扱うことは、条例による独自の保護措置として認められるものと考えております。
デジタルプラットフォーマーの方にこれを判断しろというのはなかなか難しいということでございまして、やはりそれは売手、買手とも安心して活用できるような、場の提供者がちゅうちょなく消費者保護措置をとれるような、そういう仕組みをよく検討して、何か間をつなげると、匿名性を保持しながらできるということがあれば規制としてできるということだと思います。
この調査は、現在の文化財保護法の体系では十分保護措置がとられていない分野、文化、例えば生活文化や現代アートやファッションなども調査の対象とし、将来的には登録文化財の対象になる可能性もあるとされています。しかし、学問的な研究の蓄積があるものとは異なり、どのようなものを対象にするのかについては検討が難しいのではないでしょうか。
ただ、ちょっと言い訳がましくなって恐縮でございますが、何分まだ新しい制度でございますので、今後確実に継承していくためには、適切な保存活用計画を策定し、保存、保護措置を図っていただくことが大切でございますので、私どもとしても、こういった計画は策定されるように積極的に促してまいりたいと考えております。
十二 地方公共団体の保有する個人情報に関しては、地域の特性等に応じた独自の保護措置が講じられてきたことを踏まえ、改正後の個人情報保護法下で講じられる独自の保護措置についても、標準化基準等において特段の配慮を行うこと。 十三 ガバメントクラウドの構築に当たっては、セキュリティ対策に万全を期すとともに、システム障害が発生することのないよう十分な対策を講じること。
それは、悉皆的に、一対一で、それ以外ない番号でございますので、悉皆的に振られておりますので、今申し上げた、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなどの処理にたけている番号であることから、一方で、今申し上げましたような各般の保護措置も講じているところでございます。
そうしたら、執行猶予になると、保護措置も受けられなくなるわ、しまいには、推知報道が解禁されて、もう世間には顔も名前も知られて、社会的な制裁を受けないといけないわで。
増えた上で、いわゆる刑事裁判の方に行きますけれども、その後、それも、残っている五十五条という法律によって、やはりこの人は保護措置に付すべきだという判断がされて、家裁に戻ってきます。 やはり、裁判官の方にいろいろお伺いしました、何人かに聞きましたが、家裁の方々と相談した上で五十五条の判断をすると。
現行少年法の中での対応であるということを前提にした場合、原則逆送で送ってはみたけれども執行猶予がついたよということだと、この子の保護措置というのが宙に浮いちゃうねということだと思うんですけれども。ちょっと、私、誤解していますか。もし、あれば教えてください。
さらに、今回、個人情報保護法が統一されることにより、これまで地方公共団体が行ってきた独自の保護措置に対して制約が課されることや、個人情報の保護水準が低下を招く可能性に加え、地方自治権が侵害されるのではないかとの指摘があります。そこで、これらの懸念に対する平井大臣の明確な答弁を求めます。
その一方、今回の改正後も、地方公共団体は、地域の特性に照らし必要がある場合には法律の範囲内で条例により独自の保護措置を講じることが可能であり、今回の改正によって個人情報保護委員会に与えられる地方公共団体に対する勧告等の権限は、国の関与に関する地方自治法上の一般原則の枠内にとどまるものであります。このため、今回の改正案は地方公共団体の自治権を侵害するものではありません。
今回の改正は、全ての地方自治体に適用される全国的な共通ルールを法律で規定するものですが、今回の改正後も、法律の範囲内で、条例により必要最小限の独自の保護措置を講じることは可能としております。 自治体のシステムの統一についてお尋ねがありました。
今ほども申し上げましたけれども、企業におきましては必要な保護措置を講じていたとしても、不正アクセスを行う側の手口がより巧妙になれば不正アクセスが行われる可能性があることは否定できないところでございます。
防衛省は、従来から、製造請負等の契約を締結した企業との間で、秘密、注意等の指定区分に応じた特約を結んでおり、また、契約前の入札に関する保護すべき情報を貸与するときには、誓約書を提出してもらい、企業において情報保全のための必要な保護措置を講じることなどの適切な取扱いを求めております。
ですので、やはり今回のそれぞれの措置も、保護処分というんですね、保護措置というものが対象となる以上は、もうちょっと細かくその立法事実というものを積み重ねていただきたかったなと思います。
○萩生田国務大臣 書道や茶道、華道、食文化を始めとする生活文化について、近年、文化芸術基本法に位置づけられたことも踏まえ、無形文化財やユネスコの無形文化遺産にしたいとの要望が寄せられるなど、無形の文化財の新たな保護措置を検討すべき状況になってきました。
しかし、世界遺産に求められる保護措置によると、ユネスコもICOMOSも開発行為については遺産影響調査をあらかじめ行うこととなっていまして、風力発電施設、風車が建設されることによって、世界遺産登録どころか暫定一覧表への記載も困難になる可能性があるというふうに懸念されております。
しかしながら、これまでの委員会の審議において、政府は、地方公共団体が条例で規定できる独自の保護措置について、法律で特に認められた事項以外は基本的に認めないという立場を繰り返し示しており、我が党としては、重大な懸念を持っております。
具体的に申し上げますと、個人情報の不正利用とそれによる損害を回避するための保護措置を講じていること、個人情報の収集やその目的等につきまして明示的に通知を行っていることなどが要求事項として求められているものでございます。 認証を取得するためには、APECから認定を受けました認証機関による審査を受けることが必要となっておるところでございます。