2009-03-11 第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号
司法行政においても保護房内の事故を防がないかぬから、いろいろな対応を。だから、どういうものを入れていいとか、どういう処遇をするかというのはどえらい重要なんです。 だから、平成十三年十一月二十四日の申し送り簿の記述の中に、本人いわく、プラスチックのポットを折って捨てていると言っていました、こういう記述はありましたか。
司法行政においても保護房内の事故を防がないかぬから、いろいろな対応を。だから、どういうものを入れていいとか、どういう処遇をするかというのはどえらい重要なんです。 だから、平成十三年十一月二十四日の申し送り簿の記述の中に、本人いわく、プラスチックのポットを折って捨てていると言っていました、こういう記述はありましたか。
○河村(た)委員 こういうことで、先ほどの一般論もそうなんだけれども、自傷行為に使えるものがあったかなかったかということは裁判でも決定的な意味がありますけれども、要するに、今後、保護房内で受刑者がみずから自傷行為をせぬように防止する義務はありますね。一応確認をとっておきましょうか。ありますでしょう。
それは受刑者に対して大変悪いことですよ、保護房内でまた再発する可能性が十分あるんだから。それでは、最高裁まで行って確定するまでやらないんですか。処遇法がわからないじゃないですか、ふん尿まみれになって、ふろへ連れていけない受刑者をどうやって処遇するかというのは。何で河村さんが、暴力団に言われて、苦しみながら実験せないかぬのですか。そんなばかなことがあるかというの、本当に。
再発してもいい、保護房内で、ふん尿まみれになる人もおるそうですけれども、そういう人たちを処遇するときにどうなるかわかりませんけれども、水をかけたらどうなるのか、中でプラスチック片はどうなるのかわからぬけれども、そういうことがどういう事由で起きてもいいということですね。矯正局としては、最高裁で確定するまでやらぬのですね。
○小貫政府参考人 平成十五年当時、保護房内でこのペットボトルが使われ、破砕していたという事実までは確認できておりませんでした。 そういうことで、ペットボトル成傷器説に乗っかったそういう答弁はし得なかった、こういう事情にございました。
○大林政府参考人 保護房内での事故の発生を防止するという観点から、矯正では施設改善をしたんだと思います。ですから、今先生がおっしゃるように、それが事故だったから、あるいは故意だったからということでの改善ではない。
○小貫政府参考人 繰り返しになりますけれども、死亡の原因はともかくとして、保護房内での死亡という結果は、これはどうしても避けなければいけない、こういうことでいろいろ対応策を講じてきた、こういうことでございます。
真実究明は、無論、司法の独立というのは極めて重要でございまして、そんなことは言うまでもないんですけれども、裁判における真相究明というのは、疑わしきは被告人の利益にということでいいわけで、行政とか国会の調査というのは、保護房内で受刑者がもう一回傷つかないように、仮に事故だとしたら事故が起きないように、徹底的な真相究明が要るんですよ、国会と行政というのは。
ここに写真があるんですけれども、実はこの受刑者さんの保護房内のビデオがありまして、これは理事懇でみんな見たんですね、全員で見たんです。そのときに、この受刑者は伏せていまして、ベルトを締めた後に結び目をつくって伸ばすんです。当然、余り、締め代ができますよね。ここの長さをはかれば、順番に追っていけばわかるでしょう。施用の状況もきれいにわかりますから。
○河村(た)委員 ですから、具体的というか、保護房内で一週間程度入浴していない、だけれども本当にやはり暴行を加えてくるおそれがある、そういうときに、その場合は入浴はどうするんですか、どう処遇したらいいですか。
仮にそのようなことが事実であるとすれば、これは行政といたしましては、矯正の立場といたしましては、そのような保護房内における安全確保について不十分な点があったかなかったかということ、あるいは保護房の中において使用すべきものはどのようなものであるべきかといったようなことが、これは行政上問題になるわけですので、その点については調査いたしましたが、その結果、これまで報告したことを覆すに足りる事実は出なかったということで
彼は、保護房内で、当日、割れたプラスチックを見たと言っているじゃないですか。彼に聞きましたか、電話でもして、本当かと。
そんな簡単に保護房内で体をふいたりできるんですか。
○横田政府参考人 御質問の趣旨は、このいわゆる十二月事案当時に保護房内にプラスチック片があったかなかったか、そういう御指摘だと思いますが、それは、あったという認識はございません。なかったということです。
○横田政府参考人 この十二月事案当時に、この事案の発生した保護房内にどういうものが、つまりそういうものがあったかどうかということではなくて、一般的に言えば、当時、保護房内でプラスチック製の飲料用容器が使われていたということは事実でございました。そのように認識しております。
委員の御質問の御趣旨は保護房内での転倒事故であるかと思いますが、これにつきましては、過去二年間に被収容者が保護房内で転倒した件数と該当施設について調べましたけれども、当局で報告を受けた限りでは一件のみでございます。
かたいタイプのものがあって、要するに、保護房内で自傷行為に使えるようなものを置いちゃいけないんですよ、保護房というのは。入ったら、それはその保護房収容要件があって、そういう必要性のことについては、それはそういうことですけれども、その保護房収容者、収容された方がそこで事故を起こさぬようにせなあかん努めがあるわけです、これは、矯正局というか刑務所は。
そして、したわけですけれども、名古屋刑務所の処遇部長を初めとする関係者は、以前に保護房内で使用していた飲料用の容器につきましては、既になくなったというふうに思い込んでいたという状況がございました。 その上、この準備の際に、処遇部長が処遇部門の統括矯正処遇官に対しまして、保護房用の古い食器というものがあるのかどうか確認するように、委員からの御依頼もございましたので、指示いたしました。
○横田政府参考人 大変難しい御質問でございまして、御視察の委員の方々が、当時、保護房内に名古屋刑務所側が用意した食器、ただいま委員がおっしゃった飲料用の容器も含めまして、それをごらんになってどのようにお感じになったかというのは、ちょっと私にはわかりかねますが。
では、ちょっと、保護房内のペットボトルというか水筒について、実はきのう、今も、要するに名古屋刑務所にはかたいものはないと言っておられたけれども、実はあったということで、きょうちょっと私に謝罪されましたけれども、そのいきさつをきちっと話してもらえますか。
平成十五年四月十六日の、衆議院法務委員会が名古屋刑務所の御視察をなさいましたけれども、その前に、ただいま委員御指摘のように、委員から、いわゆる十二月事案、当時保護房内にあったものを準備しておいてくださいという御依頼がございました、確かに。
○河村(た)委員 ところで、私も、きょう矯正局長が見えて、堂々と、変なやみ討ちみたいなことはやりたくなかったから、おととし、平成十三年の十二月ですか、あそこで放水の話があるんですけれども、そこの保護房内に、プラスチック製の湯飲みみたいなのが入っていたということがあるんですよ、これ。 これについて、私が、これは平成十五年の四月十六日に法務委員会で、私がというより法務委員会で視察に行きました。
どうして保護房内で二人亡くなって一人けがをしたんだろうと。受刑者の皆さんがそういうけががないように、聞かないかぬ。 だから、当事者に聞きましたか。あなたの代じゃないけれども、それは引き継いでおるで、しようがないんだ。
○河村(た)委員 もう一回繰り返しますけれども、保護房内で転倒してやはり体を傷つける可能性はある、フロアもかたいから。それで、それを直したんでしょう、去年の八月に、フロアをやわらかいものに。
それから、平成十四年、昨年の五月には、やはり名古屋刑務所におきまして、革手錠を巻き付けて強く締め付け、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加え、保護房内に放置し、外傷性腸管膜損傷、肺梗塞等の傷害を負わせ同日死亡させたと、同様の手錠の事件が九月にも発生したと、こういうことです。
片根首席矯正処遇官は、本件犯行状況の一部等を撮影したビデオテープを再生したところ、八人ほどの刑務官が受刑者Zのいる保護房内に入り刑務官二人がかりで革手錠のベルトを引いているのを確認したことから、これでは正当行為であると主張することはできないなどと考え、これを隠蔽するため、事件に関係した刑務官に対し、革手錠を引いていたのは前田副看守長だけだったなどと虚偽の説明をするように指示し、これを受けて、事件に関係
片根首席矯正処遇官がビデオテープを再生したら、八人の刑務官がいる、保護房内に入っている。そして、刑務官二人がかりでベルトを引いているのを確認したから、これじゃ正当行為であると主張することができないと考え、これを隠ぺいするため、事実をつくりかえて虚偽の説明をするように指示した。 この断定、皆さん方が国会に報告したこの断定は、何を根拠にこの文章をつくったのですか。
きょうはビデオにつきまして、九月の名古屋刑務所の事案の、九月、保護房内を映したビデオがあるということで、それについて質問をしたいと思います。 まず、大臣も見られましたね、このビデオ。ビデオを見られましたね、大臣、九月事案の、保護房の。
そんなこともございまして、さらに、私どもといたしましては、本件犯行当時に保護房内に血痕の付着したズボン等が存在したか否かも含めて、またはそのズボン等が保管されていないか、保管されているとしたらどのように処分されたかということについても再度調べたわけですけれども、結論的には、今申し上げたような管理システムということがございまして、確認するには至りませんでした。
その後、司法解剖が行われまして、被害者の肛門から約十一センチメートルの直腸に死因となる裂開が生じていることが判明いたしましたが、その原因につきまして、司法解剖医から、保護房内に成傷器となり得る物が存在していなかったとすれば、被害者がみずから指を肛門に挿入したことが原因と考えられるという趣旨の説明がなされたようでございます。
○河村(た)委員 私も実はそう思っていまして、五月の方は保護房内で立っていたという話もありまして、こういうふうにしていますと、要するに、人間だと手がつっていたり、倒れたときのイメージが大分違うんですけれども、支えるところは一切ありませんから、どんといきますね、これ。
今御質問がございましたが、この十一月とそれから十二月の案件につきましては、保護房に拘禁された人間が非常に長期にわたって保護房内に閉じこもって出ようとしないということで、長期にわたりましてはおよそ三カ月弱にわたって保護房内で生活をしていたという経歴の持ち主でありますし、また前刑時におきましてもそのような癖があったということで、これにつきましては、本人の受刑に関する資料の中にも明記されておったような人間
○三井参考人 平成十三年の十一月の二十八日、それから翌月、平成十三年の十二月の四日、二度、保護房内において放水をするのに立ち会いました。
どうしてあいたかということは、実はこれは別な話なんだけれども、一つは、現実として、保護房内に二十センチぐらいのいわゆる水を飲むタッパーみたいなものがあった、それが常にばりんばりんに割れていたと。これは複数の方が証言されておりますけれども、それは事実でしょうか。
それから、十二月十日から十三日の間、連日保護房内でのホース水の放水がなされた。それから、その際、受刑者の身体にも直接消防用ホースの水がかかることが一度ならずあり、乙丸副看守長においては、意図的に受刑者の身体に直接放水することがあった。 これが皆さんの調査結果で、中間報告に書き込まれているんですよ。ここまで調査しておるんですよ。しかしすりかえていると、私はさっき言ったとおりであります。
この間も質問をさせていただきましたけれども、保護房内で革手錠などを使用した後に吐物吸引による窒息で亡くなられている方なんですけれども、きのうも参議院でも議論があったようですけれども、非常に疑問に思うのは、この死亡帳と死体検案書、両方突き合わせてみますと、死体検案書の下のところには、暴れていたところを押さえた際、吐物を吸引とあって、「死亡の原因」のところに「吐物吸引による窒息」とあって、死亡帳にはその
いろいろ御発言の中で出てきている話なんですが、保護房内にビデオカメラを設置することについて、より綿密なことができるから全部やれというような御趣旨だと思います。そのことについては可能な限り引き続いて努力をしていきたい、このように思います。
そこで、一応計数的な話なんですけれども、御理解をこの際賜っておきたいなと思うのは、保護房内をビデオ録画で監視するというのは、手続の適正を担保する方法としては、もちろんおっしゃっているように大変有効であります。 被収容者が多数で、ビデオ録画時間の合計が相当長時間に及ぶことが考えられます。記録媒体の保管場所、先ほど来話が出ておりますが、これが大変苦慮するという実情、事実上、実務上の問題点があります。