2011-10-25 第179回国会 衆議院 法務委員会 第2号
パチンコ店新規出店の障害になっている保護対象施設の対象を絞り、出店可能地域を広げる。 これは、私の得たこの情報は間違っておりますでしょうか。もし間違っておるようであれば、大臣、訂正してください。
パチンコ店新規出店の障害になっている保護対象施設の対象を絞り、出店可能地域を広げる。 これは、私の得たこの情報は間違っておりますでしょうか。もし間違っておるようであれば、大臣、訂正してください。
最後、三点目でございますけれども、これは各県の条例で保護対象施設が変えられるか、追加できるかということでございますけれども、結論から申し上げますと、政令で定める基準、考え方の範囲内で、各県のそれぞれの風俗環境等を踏まえて規定ができるという仕組みでございますので、追加等は可能であるということでございます。
ラブホテルを含む店舗型性風俗特殊営業につきましては、善良な風俗に多大な影響を及ぼす可能性があるということ、特に学校等の保護対象施設を有する区域において営まれる場合には、当該区域の清浄な風俗環境を害し、少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがある、こういうことで、風営法では、学校等の保護対象施設の周囲二百メートルの区域内においては、ラブホテルを含む店舗型性風俗特殊営業を原則として営んではならないということとしているところでございます
私どもこの問題点は認識しておるわけでございまして、委員も御案内かと思いますけれども、平成十年の法の改正の際に、これは御案内のように、保護対象施設につきましては、具体的対象は各都道府県の条例において定めることとされているわけですが、条例の基準を規定しております風適法の施行令、平成十年に改正をいたしたわけでございます。
それから、もちろん風適法の関連ですから、そういう保護対象施設をやはりきちっと除外しなきゃいけない、これも原則だと思います。ただ、こういうこそくなやり方をやっている、しかもそれが法の間隙をうまく組み合わせてできてしまう、これはやはり早く正すべきだろうと思います。
十三ページの4の「保護対象施設からの距離」、5の「許可申請書の添付書類」の点、細部のことですので、一応説明を省略さしていただきます。 「第6 営業所の構造及び設備の変更について」でございますが、軽微な変更は届け出を要することとしておりますが、そこの2に書いてございます、届け出すらも要しない変更として、次のような変更を考えております。