2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
大臣御存じのとおり、仮放免中の方は生活保護対象になりますか、医療扶助受けられるんですか、受けられないでしょう。だから問題なんですよ、仮放免中の方々。結局、医療扶助も対象にならない、さらには、このケースであるとおり、仮放免中の方々、非正規滞在の方々について言えば、これ、もうずっとこの問題は指摘されてきたわけです、資料にもお付けしていますけど。
大臣御存じのとおり、仮放免中の方は生活保護対象になりますか、医療扶助受けられるんですか、受けられないでしょう。だから問題なんですよ、仮放免中の方々。結局、医療扶助も対象にならない、さらには、このケースであるとおり、仮放免中の方々、非正規滞在の方々について言えば、これ、もうずっとこの問題は指摘されてきたわけです、資料にもお付けしていますけど。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のように、二〇一九年の特許法改正におきましては、査証制度の導入、損害賠償規定の見直し、意匠権の保護対象の拡充等を措置をいたしました。 まず、査証制度は、特許権侵害訴訟において侵害の有無を判断することは容易ではない場合もあることから、中立的な専門家に被疑侵害者の工場等で証拠収集をさせることで証拠収集の実効性を高めるものであります。
また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。 これらの主な改正項目に関して、それぞれ現在までの運用状況と効果について御説明いただきたいと思います。大臣の方からお願いします。
そのほか、この改正法におきましては、在留特別許可の申請手続の創設や、難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する制度を創設しております。 さらに、長期収容の解消の観点から、全件収容の現行制度を抜本的に改め、収容に代わる選択肢としての監理措置を創設しております。 さらに、医療の充実を含め、被収容者の処遇を一層適正なものとするための措置等を規定しております。
手続保障の充実という趣旨については私は大いに賛同するところでございますが、難民又は補完的保護対象者に該当せず、不認定だが、人道上の理由から在留が認められるべき者に対してどのように対応するかについてお聞きをいたしたいと思います。
その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。 ただ、難民に該当しない、補完的保護対象者にも該当しない者でございましても、本国での事情等々を考慮した場合に、人道上の配慮の必要性から本邦への在留を認めるべき者という者は存在いたします。
また、本法律案におきましては、三回目以降の申請者でありましても、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合につきましては送還を停止することとしているところでございます。
補完的保護対象者は、難民条約における難民の要件のうち、迫害の理由が、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の全ての要件を満たすものであることを明文で規定しているところでございます。そのため、難民条約上の迫害を受けるおそれがある者は、その理由を問わず、難民か補完的保護対象者として保護することが可能となります。
今のお答えとちょっと関連することなんですけれども、これまでは、紛争避難民などを保護対象として法律上認定する制度がなくて、どのような場合に保護されるか不明確だった。今回、難民については規範的要素を明確化する、補完的保護対象者というカテゴリーを創設すると。
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
そこで、本法律案において、難民条約上の難民には該当しないものの我が国として難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者と定義し、その認定をする制度を設けることとしました。 次に、補完的保護対象者の対象の明確化についてお尋ねがありました。
次に、補完的保護対象者の認定制度の創設や難民認定制度の運用の見直しの実効性についてのお尋ねがありました。 現在も、難民条約上の難民とは認められない者であっても、本国情勢等を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる者については、在留特別許可等により本邦への在留を認めているところです。
本法律案では、二度の難民不認定処分又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者については、送還停止効の例外とすることとしています。 議員御指摘の数値については、にわかに確認することができませんが、三回目以降の申請者であっても、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、送還が停止されることとしています。
現在、無形文化財におきましては芸能及び工業技術の二つの分野、無形の民俗文化財においては風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の三つの分野を設けて、これ、それぞれ指定の保護対象として取り組んでおります。
十八歳、十九歳は引き続き少年、大臣が述べられたとおり、一条における保護対象の少年としながら、今回いろいろな仕組みをつくっているんですけれども、まず、そもそもとして、全件家裁送致を維持するということになった趣旨は何ですかとは事前に聞きました。
何がおかしいかというと、ちゃんと保護対象にして、要保護性も認めて、少年法の枠組みに入れて、やっているにもかかわらず、こんな形式的に、民法でお皿がなくなりました、元々機能していないお皿がなくなりました、だから虞犯を保護する必要性はなくなりましたという利益衡量はおかしいということです。 大臣、御答弁を。
ですから、十八歳以上の少年に対しまして推知報道を一律に禁止するということにつきましては、保護対象ということでございますが、同時に責任ある主体ということでございますので、その立場から、国民の理解、信頼の確保の観点からも適当でないというふうに考えられるところでございます。
もちろん、様々な、さっき言った副次的な理由によって改正案が作られているのもあるんですけれども、虞犯の十八歳、十九歳を保護対象にしなかったり、本来、少年院に行く可能性があった者を原則逆送ということで、刑事事件にのっとって刑務所及び執行猶予で終わって、自分を見詰め直す機会が失われる可能性だって今までよりはあるわけですよ。 再犯率ってどうなると思っていますか。
柳田国男氏や渋沢敬三氏、折口信夫氏などの民俗学者の考える民俗をベースに、その中から行政が保護対象としたのが民俗文化財なのであります。 私が思うに、民俗文化財は、定義すれば、各地域の人々が上の世代から受け継いできた生活文化、民俗のうち、行政が保護対象としたもので、中でも無形の民俗文化財は、今を生きる人々の行為や言葉、感情などの形のない部分ということになると考えていますが、御見解をお伺いします。
御指摘の事案が公益通報者保護法による保護対象になり得るかという点に関しましては、御指摘の行為が公益通報としての保護要件を満たすか否かによりますが、第一に、通報者が法第二条第二項の公益通報者に該当するか、第二に、通報先が法第三条第三号のその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか、第三に、通報内容が法第二条第三項の通報対象事実
また、前述のエヌリンクス、元エヌリンクスの社員の方が保護対象になるのかどうか。ここは法廷ではありませんので、可能な範囲でお答えいただければと思います。
現状は、一旦全て保護対象として、そこから一つ一つ解除しているという極めて非効率な状況であります。効率化を図らなければ民間企業も官側もタスクのみが増えていきます。個別の判断は企業へ一部でも譲渡をすることで効率化が図られると思います。経験あるメーカーほどそれができると思います。ルールを定めて、資格をつくって、教育体制を整えた上で取り組んでいただきたいと考えております。
在来種は、種苗法の保護対象である登録品種ではありません。そのため、自家増殖は現行法の下でも改正後も自由であります。先ほど御答弁いただいたとおりでございます。在来種を自家増殖する農家の中には、風に乗って飛んできた花粉により近隣の登録品種と交雑した種を取って自家増殖した場合、改正後は登録品種の権利者から訴えられるのではないか、そういう心配をされている方がおられます。
また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇用関係にないと考えられる者や、また使用者としての権限を行使等する者も含まれております。
本法の趣旨からすれば、また今回退職者も保護対象になったということも踏まえますと、今申し上げたような事例、すなわち再就職先等からの不利益な取扱いからも保護されることも検討の余地があったかと思いますが、この点について消費者庁の御所見をお伺いします。
一 個人情報に関する定義等を政令等で定めるに当たっては、国民に分かりやすいものとなるよう、消費者や事業者等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、保護対象を可能な限り明確化する等の措置を講ずること。
第三に、改正法案は、保護対象となる公益通報者の範囲を拡大し、退職者や役員を保護対象に含めています。 労働者が在職中に法令違反の通報をすることはためらわれ、退職後に通報しようとする例は少なくないと言われます。また、会社の経営に従事する役員が重要な法令違反の事実を知る機会も多いことでしょう。これらの者をも保護の対象に含めることで公益通報がより促され、事業者による法令遵守が図られると期待されます。
通報対象事実につきまして、限定列挙方式を改めて、少なくとも罰則のある法令については、国民の利益保護の観点から重要性が高いわけですから、一般的に保護対象に含めることが適切ではないかと思います。
一 個人情報に関する定義等を政令等で定めるに当たっては、国民に分かりやすいものとなるよう、消費者や事業者等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、保護対象を可能な限り明確化する等の措置を講ずること。