2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
例えば、医療機関への子供の一時保護委託なども考えられるところでございます。令和三年度予算におきまして、濃厚接触者の方などのお子さんを医療機関に一時保護委託する場合に、医療機関に対して一時保護委託手当を支援する、こうした枠組み、仕組みも創設しているところであります。 引き続き、国としても、お子さんたちの適切な養育環境が確保できるように、必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
例えば、医療機関への子供の一時保護委託なども考えられるところでございます。令和三年度予算におきまして、濃厚接触者の方などのお子さんを医療機関に一時保護委託する場合に、医療機関に対して一時保護委託手当を支援する、こうした枠組み、仕組みも創設しているところであります。 引き続き、国としても、お子さんたちの適切な養育環境が確保できるように、必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
さっきおっしゃったような、医療機関に子供を一時保護委託するというのも、これは医療機関が本当に今できるのかということもあるし、児相にといったとしても、児童相談所で子供を預けるということが、本当にそれが子供にとってもどうかとか、なかなか解は確かに難しいところがありますが、しっかりとここも一つの課題として是非意識していただきたいというふうに思っております。
現在、この自立準備ホームに対しましては、更生保護委託費支弁基準、これに基づきまして、委託人員及び委託日数に応じました費用、これを支弁しているところでございまして、その単価につきましては対象者の抱える問題性の大きさにかかわらず一律であるということ、また平成二十三年度の制度が創設されて以降据え置かれているという状況となっておりまして、自立準備ホームの運営、先ほど御指摘いただきましたが、なかなか厳しいものがある
自治体に対しては、先ほど御指摘もありましたが、宿泊施設を活用して子供の一時保護を行う、あるいは子供の症状を踏まえ、児童相談所が衛生部門と協議の上、保護者の入院先の医療機関への子供の一時保護委託について相談をする、児童相談所が一時保護所で一時保護を行うなど、具体的な対応策をお示しをさせて、その周知を図っているところであります。
さらに、四月二十三日でございますけれども、自治体に対しまして、こうした場合の具体的な対応策の例示といたしまして、児童相談所の一時保護所や児童養護施設等に委託して一時保護を行う等の事例を示すほか、また、既存の一時保護所等の活用が難しい場合につきましては、時限的な措置といたしまして、例えば自治体が設置している施設の一部を専用の一時保護委託先として活用することや、また宿泊施設を含めて既存の施設を一時保護所
その中では、児童養護施設等において実施される子育て短期支援事業を利用すること、児童相談所が一時保護所で一時保護を行う場合、あるいは、子供さんの症状にもよりますが、児童相談所が衛生部門と協議の上、保護者の入院先の医療機関に子供さんを一時保護委託することを相談することなどを例示として示しているところでございます。
さらに、婦人保護施設や母子生活支援施設、民間シェルターなど一時保護委託施設の活用もあわせて行っていくことを考えていけば、当面、一定程度の対応は可能ではないかと考えておりますが、今月七日に閣議決定された緊急経済対策を踏まえた補正予算には、福祉施設における感染症拡大防止策として、一時保護所や一時保護委託先の婦人保護施設等において仮設による居室の設置等を図る場合の費用に対する補助を盛り込む等しております。
これにつきましては、平成二十九年度から予算化をされまして、一人一日当たり百四十九円の更生保護委託費が支払われているところでございます。 引き続き、充実強化に努めてまいりたいと思います。
このため、一時保護に当たっては可能な限り通学できるようにすることが望ましいわけでございまして、一時保護所から子供が通学する場合における付添い員の配置でございますとか、また地域の里親を含めた一時保護委託の積極的な活用などの取組も進めているところでございます。
この二つの調査につきまして、平成三十年に医療機関が虐待を疑った児童と、平成二十八年度に児童相談所が虐待により一時保護委託を行ったケースとあることなど、調査の時期、対象が異なっておりまして一概に比較することは困難ではありますけれども、両方の調査結果の比較からは、虐待を受けた児童につきまして、一時保護ではなくて医療機関で長期間入院しているケースが一定程度存在することが明らかになったというふうに認識しております
御指摘のように、DV被害者等が一時保護委託の契約施設に直接来所して保護を求めた場合には、当該施設におきまして被害者の安全を確保した上で、婦人相談所は一時保護の要否の判断を速やかに行うことを通知で示しておりまして、御指摘の点については現在でも運用で対応可能でございます。
平成二十九年度における一時保護所以外への一時保護委託の件数でございますけれども、合計一万七千四十八件でございます。そのうち、児童虐待を要因とするものが八千百十六件、それ以外のものが八千九百三十二件となっております。
一時保護所だけではとても対応できず、施設や里親さんにも一時保護委託をお願いするということになり、さらには施設に一時保護専用施設というのを設置していただくことにもつながりました。 現在、三重県では、施設に附置された小規模な一時保護専用施設が三か所稼働しております。着実な対応には、このように、児童福祉司の増員だけではなく、様々な対応が必要になるということでございます。 資料五を御覧ください。
里親さんについては、集中的に一時保護委託できる子はしようということで、百数十件、もう既に一時保護委託をお願いし、地域での取組を進めているところでございます。 八ページでございます。そうしますと、一時保護の整備、人員体制の確保が急務でございます。夜間、休日の一時保護が全体の六三%という実態に大阪府はなっております。
日本維新の会は、児童虐待を防止する観点から、児童福祉司等の設置基準の法定化や、児童養護施設及び里親への一時保護委託も含めた一時保護の受皿の整備、一時保護所内でのいじめ、虐待の防止など、保護を受ける子供の立場に立った修正を要求し、修正案として反映されたことについて一定の評価をしていますが、反映されなかった課題も残っていることを指摘した上で、質問に入ります。
また、民間シェルター等への一時保護委託を検討する、これも入所調整会議等において検討いたします。このような形で、各機関と連携をとって対応することといたしております。
一時保護に当たりまして入院治療が必要な子供につきましては、一般の一時保護所や児童養護施設ではなく、委員御指摘がありましたように、病院に一時保護委託をするということができる仕組みになっております。 病院に児童の一時保護を委託をする場合には、まず一つ目ですけれども、例えば三十日間一時保護された場合の一般生活費としてはおおよそ五万円強でございますけれども、一般生活費が支給がされる。
必要性は今大変に大きくなっているというふうに私は思っているわけでありまして、ここは一義的にはもちろん都道府県が主体的に考えていただくわけでありますが、虐待の問題を考えるときに、一時保護の機能というものを、一時保護委託ということはもちろん否定するわけではありませんけれども、児相においてやはり一時保護しなければならぬケースというのは必ずあるんだろうと思っております。
また、児童相談所、県によっては、できるだけ家庭的環境で生活できるように、一時保護委託を、施設等への委託でございますけれども、積極的に活用している自治体もございます。
御質問で里親と養親の役割分担というお話がありましたが、里親制度ですと、一番短くて一時保護委託の一週間以上となっています。 私は居住区が豊島区ですが、豊島区には子供のショートステイ制度があり、一日からお預かりすることができます。
この中で、他法他施策優先原則の廃止や一時保護委託の積極的活用、SNSを活用した相談体制の充実、児童相談所との連携強化等を始め、運用面で早急に対応すべき事項等が提言をされております。
また、婦人相談所からの一時保護の委託を受けた民間シェルターにつきましては、都道府県が一時保護委託費を支給し、その半額を国、厚生労働省さんが負担しているというふうに承知してございます。 現在、DV等被害者のための民間シェルター等に対する支援のあり方について、片山男女共同参画担当大臣のもとで検討会を開催いたしまして、検討を続けているところでございます。
このため、被害者の安全確保との兼ね合いを見ながら、一時保護所の運用あるいは一時保護委託の活用につきまして、改善が必要と考えております。 厚生労働省といたしましては、昨年七月に検討会を立ち上げまして、一時保護に関する問題を含めまして婦人保護事業の見直しの議論を進めております。この中で、課題を整理しながら対応を検討していきたいと考えております。
また、児童養護施設とか乳児院の方が、今、機能転換あるいは多機能化に進んでおる中で、一時保護委託を受ける施設としての運用をする施設も出てまいりました。この部分についてもぜひ御協力賜りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 八ページ、九ページでございます。 八ページは、現在の通告の体制がどうなっているのか、俯瞰的に書いておるものでございます。
また、御指摘のありました被害者が男性の場合でございますけれども、こちらにつきましては、民間のシェルターなど適切な施設に一時保護委託を行うなどの対応を行ってまいります。