2013-05-29 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号
例えば、外国人女性の方は、保護命令等の我が国の制度につきまして、母国に同様の制度がないと理解することが困難な場合も考えられますことから、制度の教示に当たってはこうした点にも特段の配慮をすることなどを都道府県警察に指導しているところでございます。
例えば、外国人女性の方は、保護命令等の我が国の制度につきまして、母国に同様の制度がないと理解することが困難な場合も考えられますことから、制度の教示に当たってはこうした点にも特段の配慮をすることなどを都道府県警察に指導しているところでございます。
ですね、家庭内での、こういった事例、具体的に個人通報制度の対象となったものを外務省から聞いた範囲でちょっと御紹介いたしますと、例えば、ドメスティック・バイオレンスが多いといえば多いんですけれども、ハンガリーですとかオーストリアですね、オーストリアの場合は被害者が死亡したような大変厳しいドメスティック・バイオレンスだったわけですけれども、こういった、政府がその被害者を加害者から守る効果的救済措置、保護命令等
ただ、これらの国の一部には、裁判所が別のやり方、つまり、例えば緊急の保護命令等を出しまして、これらの命令に抵触する限度で本来の親権が反射的に停止されるというような形での制度のつくり方はあり得るようでございます。