2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そして、その後も、配偶者の定義の拡大や保護命令制度の拡充、適用対象の拡大など、三回にわたる大きな改正もございまして、これらは議員立法で全会一致により成立してきた経緯がございます。 このような制定、改正の経緯があるDV防止法に基づきまして、現在、関係省庁を始めとする関係機関におきまして適切な対応がなされているものというふうに考えてございます。
そして、その後も、配偶者の定義の拡大や保護命令制度の拡充、適用対象の拡大など、三回にわたる大きな改正もございまして、これらは議員立法で全会一致により成立してきた経緯がございます。 このような制定、改正の経緯があるDV防止法に基づきまして、現在、関係省庁を始めとする関係機関におきまして適切な対応がなされているものというふうに考えてございます。
住宅支援なら国交省、保護命令制度においては法務省、取締りにおいては警察庁、子供も身体的虐待のみならず著しく心的外傷を受けているようなら厚労省の児童相談所通報、保護を要請する。これ、むちゃくちゃ複雑じゃないですか。どんな手順なんだよって、これ。 ちょっと聞きたいんですよ、これ、一体入口から出口まで誰が面倒見るんですかって。被害者はどうなりますかということをお聞きしたい。
まず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案は、配偶者以外の交際相手からの暴力への対処及びその被害者の保護のあり方が課題となっている状況に鑑み、その解決に資する観点から、保護命令制度その他の施策の対象を拡大し、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力の防止及びその被害者の保護のための施策を講ずるものであります。
でも、保護命令がないとただの相談者みたいなところがありまして、保護命令制度をつくったことはよかったと思うんですけれども、本来のDVの防止あるいはDV対策ということが少しおろそかになっていないのかなというところがあります。
二つ目としましては、交際という概念そのものが法律上の概念としては不明確ではないか、そもそも保護命令制度は、ある者が将来的に他の者を害するおそれがあるということを国家機関が判断し、予防的な観点から個人の行動の自由を刑罰を背景に制限すると、こういう現行法上特別のものですので、そういった不明確な概念に依拠することには慎重であるべきではないかという指摘でございます。
中でも、保護命令について今後の議論に取り上げることとなり、その一環として、保護命令制度についてその実態とそれを取り巻く状況を分析するため調査を企画しておりますが、具体的には、保護命令にかかわったケース、交際相手からの暴力に関する今の御指摘の問題、それから関係機関との連携協力について実態を調査しまして、時期としては来月目途で取りまとめる予定でおります。
○国務大臣(福島みずほ君) 保護命令については、第三次男女共同参画基本計画に向けての中間整理案で「保護命令制度の実態とそれを取り巻く状況を分析し、配偶者暴力防止法の見直しを含めて検討する。」というふうに今の時点で盛り込んでいます。
さてそこで、先ほど私は評価すると申し上げたんですけれども、やはり、これは実感も含め申し上げるんですけれども、例えば保護命令制度、これはDV防止法の中でも極めて重要な要素だと思いますが、この保護命令制度に係る警察の取り組みについての評価、報告がありませんでした。
こうした状況を踏まえ、配偶者暴力防止法及び基本方針等に基づき、関係省庁におきましては、配偶者からの暴力についての一層の広報啓発、被害者が安心して相談をし、支援を受けられるための相談対応の質の向上、被害者の保護に係る体制の整備、配偶者からの暴力事案に対する厳正な対処、保護命令制度の適切な運用などに取り組んでいるところであります。
それで、保護命令制度についてなんですけれども、これまでも一応拡充はされてきているんですけれども、接近禁止命令で六か月、住居から退去で二か月という期間を延長をしてほしいという要望が上がっているわけですよね。再申請をした場合にやっぱり認められにくいというのが当事者の実感でもあるということなんですね。それで、被害者が加害者から逃れて体を休めて安定をさせる、再出発をしていくと。
配偶者暴力防止法につきましては、保護命令制度の拡充や市町村における基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務化などを内容とする改正法が昨年七月十一日に公布、本年一月十一日に施行されております。
本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、保護命令制度を拡充し、面会の要求、夜間の電話、被害者の親族への接近等を禁止できることとするとともに、基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センターの業務の実施を市町村の努力義務とし、配偶者暴力相談支援センターの業務に被害者の緊急時における安全の確保を追加することとしております。
第三に、保護命令制度の拡充であります。 まず、一点目として、保護命令の対象となる被害者につきまして、新たに配偶者から生命身体に対する脅迫を受けた被害者を加えることとし、その被害者について、将来、生命身体に対する危害が生ずるおそれが大きいと認められるときにも、保護命令を発することができることとしております。
また、保護命令制度を実効的なものとすることも重要でありますので、検察当局において、保護命令違反事件を含めて、DVに係る刑事事件について、警察等とも連携をして、所要の捜査を遂げた上、適正な処理に努めておるというところでございます。 今後とも、法の趣旨を踏まえて、配偶者からの暴力の根絶に一層努めてまいりたいと考えております。
第三に、保護命令制度の拡充であります。 まず、一点目として、保護命令の対象となる被害者につきまして、新たに配偶者から生命、身体に対する脅迫を受けた被害者を加えることとし、その被害者について、将来、生命、身体に対する危害が生ずるおそれが大きいときにも保護命令を発することができることとしております。
第三に、保護命令制度の拡充であります。 まず、一点目として、保護命令の対象となる被害者につきまして、新たに配偶者から生命、身体に対する脅迫を受けた被害者を加えることとし、その被害者に対して、将来、生命、身体に対する危害が生じるおそれが大きいと認められるときにも保護命令を発することができることとしております。
また、相談受理時には、刑事手続のほかに保護命令制度でありますとか、配偶者暴力相談支援センターにおける一時保護制度であるとか、また警察本部長による援助制度であるとかといったような被害者が活用できる制度について教示をし、被害者の要望を聴取するように指導しているところでございます。
数字的なものでございますけれども、私どもの方で相談に対する対応として、例えば、いわゆる被害届、告訴の受理は八百八十一件であったとか、あるいは保護命令制度の説明をして一応御理解をいただいたというようなケースでありますとか、さらには、防犯指導をした、あるいは防犯器具の貸出しをした、パトロールの強化を行うことによって対応したと、それぞれ各警察の方で取りました対応につきましては件数的には把握をしているところでございます
次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、配偶者からの暴力の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めるものであります。
本法律案は、これらの状況にかんがみ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、「配偶者からの暴力」の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めることとしております。 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
○古屋(範)委員 これまで御説明がありましたように、改正案では、子供への接近禁止や、元配偶者についても対象とする、退去命令も期間二カ月に延長するなど、保護命令制度が大きく前進したと評価されております。 しかし、今回、保護命令の救済対象に親族や救済者、援助者が入らなかった点が残念であるとの声があります。
○名取政府参考人 議員御指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のためには、保護命令制度等の活用により被害者の安全を確保するとともに、配偶者暴力防止法第二十五条に基づき、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究を進めることが必要と認識しております。
これらの状況にかんがみ、本法律案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、配偶者からの暴力の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めることとしております。 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
本草案は、これらの状況にかんがみ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、「配偶者からの暴力」の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めることとしております。 以下、本草案の主な内容について御説明申し上げます。
○政府参考人(名取はにわ君) 会長御指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のためには、保護命令制度等の活用により被害者の安全を確保するとともに、配偶者暴力防止法第二十五条に基づき、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究を進めることが必要と認識しております。
○国務大臣(野沢太三君) 保護命令制度は、被害者の生命又は身体の安全を確保するために、裁判所が刑罰で担保された接近禁止命令などの保護命令を簡易迅速に発するという特別な制度でございます。
第二は、保護命令制度の拡充であります。 その一は、元配偶者からの暴力に係る保護命令の申立てでありますが、配偶者からの暴力を受けた後離婚した者が、その配偶者であった者から引き続き暴力を受けるおそれがある場合についても、保護命令の申立てをすることができることとしております。
民主党は、平成十六年度中にDV防止法を改正し、保護命令対象を元配偶者、子供、親族などに広げること、また脅迫行為や電話による接触の禁止、退去命令や接近禁止命令の期限延長など、保護命令制度の改善を図るとともに、警察改革による相談体制等の強化を政権公約といたします。 今後、政府はDV問題にどう取り組むお考えか、総理より答弁をいただきたい。