1998-04-14 第142回国会 参議院 法務委員会 第11号
この問題につきましては、保護司自身の仕事というふうなものが場合によっては三つぐらいに分けられる。ところが、高齢の人たちは地域の名士の方が多いわけでございます。心情もよくわかるし、それから具体的に仕事のお世話だとか何だかんだということはもう本当にすばらしいほど御協力いただいているわけです。
この問題につきましては、保護司自身の仕事というふうなものが場合によっては三つぐらいに分けられる。ところが、高齢の人たちは地域の名士の方が多いわけでございます。心情もよくわかるし、それから具体的に仕事のお世話だとか何だかんだということはもう本当にすばらしいほど御協力いただいているわけです。
また、保護司の行います活動といいますのは、本人の改善、更生を図るというところに主たる目的がございまして、これを他に漏洩するというふうなことは、かえってその改善、更生を図る上において大きな支障を来すことになりますので、保護司自身が、仮にそういう本人の犯歴をしさいに認識いたしておりましたとしましても、これを第三者に漏洩するというふうなことはないものと、私どもとしては確信いたしておるわけでございます。
やはり、施設の中で処遇していくということが本道ではなかろう、結局は社会に復帰させることが目的ではないかということを考えた場合に、できるだけ早く社会に復帰させて、社会内において処遇していくということが、最も進歩した行き方ではなかろうかというふうに私は考えておりますために、保護司会の活動がいま少し円滑にできるように、保護司自身の対象者との取り組みが、もう少し力を入れていけるような裏づけがあれば大変結構になるのではないか
たとえば被保護観察者に暴力をふるわれた、あるいは行く途中で交通事故に遭ったというような、保護司自身が業務執行中に事故に遭った場合には一体どうなるのか。 それから、少年なり青年を一生懸命に指導をしようとしておる保護司に対して与えられている権限というものはどういうことがあるか、その点をまず伺います。
この場合につきまして非常に苦労をいたされますので、現在どういうことをやつておるかといいますると、観察所におきましても、できるだけそういう対象者であつても男気を出して就職さしてやろうというような方をできるだけ――言葉は語弊がございますが、開拓をし、そうして大会でもありますれば、そういう方に表彰状を差上げるというようなこともいたし、それから保護司自身で、また私どものいろいろな機関で、観察所に予算上の措置
でございますからこれは保護司自身の損害賠償でなしに、やはり私は国家が責任を負つて賠償して頂くような方向に一つ考えて頂きたい。この国家賠償についてはそう簡単には行きません。