1951-05-16 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第23号 このたびの道路運送法の改正によりまして、道路運送事業者の健全なる発達のために本法の改正をするということが、第一條にうたわれておるのでありますが、健全なる発達ということは、自動車運送業者に対しまして、一応ある程度までの助長行政並びにこれに対しての何らかの援助を與える処置がなければならないと考えますので当局といたしますれば、どういう援助並びに保護助長行政等に対してのお考えがあるかをお尋ねいたしたいと思います 大澤嘉平治