2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
先ほどお触れいただきました保護司の制度でありますが、これは世界保護司会議という形で、今回、大きな会議を開催したところでございまして、こうした知見もしっかりと生かしながら、再犯防止、更生保護分野におきましての国連におきましてのスタンダード作り、あるいは、グローバル人材の育成に向けたユースフォーラムの定期開催、こういうところにしっかりと力を入れてまいりたいというふうに思っております。
先ほどお触れいただきました保護司の制度でありますが、これは世界保護司会議という形で、今回、大きな会議を開催したところでございまして、こうした知見もしっかりと生かしながら、再犯防止、更生保護分野におきましての国連におきましてのスタンダード作り、あるいは、グローバル人材の育成に向けたユースフォーラムの定期開催、こういうところにしっかりと力を入れてまいりたいというふうに思っております。
おっしゃるとおりでございまして、いわゆる東北地方の自然保護分野、そういったものは引き続き東北事務所が行わせていただいて、この事務所につきましては、福島の復興に関することをやらせていただきたいというふうに考えてございます。
だから、厚労省が生活保護水準の切り下げを行うということの責任の、事の重大さと、いろいろなところ、それは生活保護分野だけではなく、ほかのいろいろな分野にも影響がありますよという議論をしていたわけであります。
なお、日中間には環境保護分野におきまして包括的な協力枠組みを定めた環境保護協力協定というものがございまして、この協定も踏まえて、関係省庁とも連携を取りながら国民の安心が得られるよう引き続き全力で取り組んでまいりたいと思います。
ところが、中国が協議テーマに海洋の環境保護分野の日中共同事業、日中境界線画定協議の再開を提案しているようですけれども、中断中の東シナ海のガス田交渉というのは今回の協議対象としないということで、これまた日中間で合意をしているんでしょう。これはどういうことなんでしょうか。(玄葉国務大臣「合意はしていない」と呼ぶ)そういうふうに伺いましたが。
本年四月、温家宝中国国務院総理の来日時には、環境保護分野での協力といたしまして、共通の戦略的利益に立脚した互恵関係の基本的内容として、協力の重点分野に位置づけました。そして、その上で、日中環境保護協力の一層の強化に関する共同声明を発表いたしました。 九月には日中環境保護合同委員会を開催し、この共同声明のフォローアップのための作業を加速していくことで合意いたしました。
そのそれぞれの手続の発動に、保護の現場におられる保護観察官を始め保護分野が深くかかわっておられるんだと思うわけです。 この保護観察の在り方について規範性をもっと明確にするべきであるというような議論があって、そうすると、これまで行われてきた仮釈放や執行猶予の取消しあるいは少年院の戻し収容などのこの判断基準というのが厳しく変えられてしまうんだろうかという懸念が起こってくるのは当然だと思うわけです。
本案は、人類共通の財産である文化遺産を守って次世代に継承していく、その上で有効な手段の一つにもなりますし、現実に武力紛争が起きている下での文化財保護分野における国際協力になりますから、賛成であります。 ただ、私からも一点、問題ではないかという点を指摘をさせていただきたいんですが、我が国は、このハーグ条約の議定書の3の規定に定める文化財の返還義務について留保をしております。
そうした中の一つが生活保護分野であるわけでございます。 この生活保護については、政府・与党合意で、最終的に、いわゆる補助率の変更は行わない、すなわち国庫負担率の変更は行わないというふうなことが合意をされました。
それで、御指摘の保護分野、知的財産の保護及び活用の分野の評価でございますけれども、これは、おっしゃるように、一年の歩みの中で取りまとめがございますが、全体としては我が国の知的財産戦略は進展しているというふうに考えております。 御指摘ありましたように、保護分野では知的財産高裁の設立、あるいは特許審査迅速化等、あるいは模倣品対策の強化ということで関税定率法の改正も行われました。
保護分野では、特許審査の迅速化、著作権法改正、知的財産高等裁判所の設置など大きな成果があったと思われますが、保護分野、活用分野での進展についてどのように政府は評価していらっしゃるのか、まずお伺いいたします。
そこで、海洋環境の保護は、海に囲まれた島国日本にとって極めて重要な課題であり、これまでも国際的枠組みの中で、船舶におけるさまざまな環境規制、あるいはまた事故被害者に対する補償の仕組み等、随時導入されてきておりますが、今後も引き続き、国際協調のもと、海の環境保護分野へ力を注いでいただきますように、まずはお願いをしておきます。
特に新しい保護分野が随分ふえまして、そういった点に対しまして積極的に対応できる方々とそうでない方々が出てくるのではないかということかと思います。 まず基本的に、先ほども議論になりましたように、弁理士の数は絶対的に極めて不足しております。
それから、御承知のいろんな新しい保護分野の問題もございますものですから、そういう意味でもいろんな意味で新しい分野の勉強を含めて自己研さんが求められると思っております。今おっしゃいました一定の期限を切って義務的な研修というのも一つの考え方と思います。
私どもも、この問題は地球規模で環境汚染を引き起こすおそれがある問題であるとともに、国際的取り組みによりまして発展途上国の環境保護を図るべき問題であることから、まさに地球環境問題の一つであり、環境保護分野における我が国の国際責務を遂行する観点から極めて重要な問題であると認識をいたしております。
それから、環境保護分野における協力に関する文書。原子力の平和利用の分野における協力に関する文書。チェルノブイル原発事故の結果生じた事態を克服するための日ソ間の協力に関する文書。さらにこれに加えまして航空分野における文書二件。以上が経済、科学技術関係の文書でございます。 文化面におきましては三つあるわけでございますが、最初は一九九一年から九二年度の文化交流に関する文書。
これは文化、あるいは物の考え方の相違に起因することのほか、あるいは事実を誤解しているとか、あるいは偏見に基づく場合もありまして、一々のケースについて画一的に議論することはむずかしいわけでございますけれども、外務省といたしましては、本省及び在外公館を通じまして平素からわが国の自然保護分野での施策をPRしておく必要を認識いたしまして、できる限り広報活動の面でもこれを推進しているつもりでございます。