1965-03-30 第48回国会 参議院 内閣委員会 第15号 この数字を検討してみると、保護処分関係の人的あるいは物的施設が不十分なために、こういう非行少年の野放し状況がそのまま続いているのではなかろうかと、こういう点で憂慮されるわけですね。こういう点はどのように措置されているのか。このままではこれは問題だと思うのですね。審判不開始あるいは不処分、これはいずれにしても内容は非行少年ですから、それが六四・六%もあって、これが野放し状態に置かれておる。 伊藤顕道