2005-04-26 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
ところが、実際の現場での運用面では、散水や噴霧若しくは通気システムの設置あるいはその保護具等を付けなさいといった、そういう面での安全対策が、現場でのその実際の安全対策が米側も十分でなかったし、また日本側におきましてもしっかりと現場の把握に十分でなかった面があったということから、じん肺に罹患したというふうに理解しております。
ところが、実際の現場での運用面では、散水や噴霧若しくは通気システムの設置あるいはその保護具等を付けなさいといった、そういう面での安全対策が、現場でのその実際の安全対策が米側も十分でなかったし、また日本側におきましてもしっかりと現場の把握に十分でなかった面があったということから、じん肺に罹患したというふうに理解しております。
必要な作業方法ということでございますけれども、これも法令の中では、石綿を塗布、注入、または張りつけたものの解体や回収を行う場合の作業方法として、当該石綿を湿潤な状態とする、また作業者が呼吸用保護具等を使用することが定められておるわけでございまして、さらに、鉄骨等に石綿が吹きつけられている建築物を解体または回収する作業にあっては、当該作業場所をそれ以外の作業を行う作業場所から隔離するというようなことが
現在の労働安全衛生法におきましては、設備の措置の義務づけはございませんけれども、屋外でありましても、有害物を製造しまたは取り扱う作業場には呼吸用保護具等を備えつけることとしておりまして、必要な場合は関係労働者にこれを使用するということで、有害物質の暴露を防ぐための措置を講ずることとしているわけでございます。
医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備及び点検に関すること。それから、船内の衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。その他船内の衛生管理に関することと定められております。 また、不幸にして船内において急病人などが発生した場合には、医療通信による医師の指示等のもとに応急措置も行っているところでございます。
○説明員(大関親君) 清掃事業における労働災害の防止につきましては、従来より酸素欠乏症及び硫化水素中毒の防止を主眼に安全衛生管理体制の確保、作業主任者の選任と職務の履行、安全衛生教育の徹底、保護具等の点検整備を図るために監督指導を実施してきたところでございます。
○説明員(草刈隆君) 先生が例に挙げられました本年二月の貨物船修理の際の爆発火災事故に関する特別調査団の調査結果に基づきまして、危険物等の存在するおそれのある場所及び火気使用予定場所においては工事着手前にガス検知等により危険物等の有無を確認すること、それから呼吸用保護具等の避難用器具の備えつけを日本造船工業会等の関係団体に対して申し渡しているところでございます。
○政府委員(平賀俊行君) 先ほどの御質問の中でも、アスベストその他労働安全、特に散水等の経費についてはどうか、あるいは保護具等の経費についてはどうかという御質問などもございましたが、一般的にそういう危害防止対策については事業者についての義務づけを行っております。
その結果、昭和五十五年十一月十七日に「火災避難用保護具等に関する基準等について」というものを消防庁で策定をいたしまして、火災予防運動期間中でありますとか、その他あらゆる機会を通じまして、この防煙用の器具の普及を図ってまいっておるところでございます。
この委員会におきまして火災避難用保護具そのものの安全性、適応性、それから使用することによる二次的な弊害等につきまして鋭意検討したわけでございまして、その結果、昨年末に火災避難用保護具等に関する試験方法及び判断基準というものをまとめました。この基準に従いまして、消防設備安全センターというところで市販の防煙マスク等の避難用保護具の認定を開始したところでございます。
そこで、この通知を読みまして、私は、ちょっとびっくりしたのですが、この文書のトップのところに「現在のところこれらの火災避難用保護具等に関する判断基準は規定されておらず、またこれらの中には、使用条件及び使用方法を誤まれば、生命、身体に危険を及ぼすおそれのあるものもある。」、こうあるわけですね。要するに、そういうものが現実に出回っていたということは認めているわけですね。
〔宮下主査代理退席、主査着席〕 そうしましたら、これは昨年の十一月十七日、消防庁予防救急課長の名前で各都道府県の消防主管部長あてに「火災避難用保護具等に関する基準等について」という通知が出されましたね。これで聞きましたら、そういうのを認定して、おいおい検定まで持っていって、いいものは義務づけの方向に持っていきたいという考えなんだということをお聞きしたのですが、そういう意向でございますか。
そうしますと、これの二ページ目を見ますと、保護具等の種類としまして、簡易防煙マスク、大体こういうのを言うそうですね、いわゆるこういうマスク。
この問題につきまして、いまお話しのありました、こういう災害が起きないように事業者としてはいろいろな措置を要するわけですけれども、たとえば作業主任者の問題であるとか、いろいろ測定をするというような問題、あるいは保護具等を備えつける、あるいは特別教育を行う、いろいろ問題点があろうかと思いますけれども、そういう問題について私ども検討をいたしまして、いろいろと問題が出ておるというふうに聞いております。
○近藤政府委員 田島先生からは、毎回地震等に関連いたしましてガスマスクの必要性について御指摘をいただいておるところでございますが、私どもも私どもなりにいろいろ検討いたしまして、もういまは検討の段階じゃございませんで、十一月十七日付で消防庁といたしまして、火災避難用保護具等に関する基準というのを定めました。
ただ、災害を防止するためには、関係者がそれぞれの立場で必要な義務を履行するということが必要だ、こういうようなことでございますので、事業者ばかりでなくって、たとえば機械メーカーだとかあるいは機械の貸与者、それから販売業者、こういった人に対しても一定の規制措置を義務づけておりますし、また労働者につきましても、いまお話しになりました保護帽の問題とかあるいは安全帯、合図に従うようなこと、保護具等を使用すること
○牧村政府委員 ただいま輸送におきましては、特にある一定量以上を輸送するような場合には、放射線測定器、保護具等の携行であるとか、専門知識を有する者の同行等を運輸省の方からも指導しておられるわけでございますが、先生御指摘の何か事故があったときの体制につきましては、実は今回の法令では、その辺の関連で強化いたしましたのは、公安委員会への連絡の規定を改正いたしております。
あるいは避難用具として呼吸用の保護具等、いろいろな用具を備えることを指摘しておりますが、これもあるにはあったのでありますが、あった場所とかそうしたものにも問題があるやに言われております。さらには、避難の訓練等につきましても、体制がどうであったとか訓練の実施要項がどうであったということについて若干の疑いがございまして、ただいま鋭意調査をいたしておるところでございます。
得ない場合のほかは海上薫蒸を差し控えていただくように農林省のほうにお願いをいたしまして、万やむを得ず海上薫蒸の必要な場合につきましては、先ほど申し上げましたような、業者に対して、私どものほうで薫蒸の際におけるメチブロ中毒対策要項を定めまして、その中で御指摘のような性質のメチブロは、測定をしなければその濃度はわかりません、その測定についてあるいは作業者についての教育の問題あるいは作業主任者を定めて保護具等
ただ、先ほど来保護具等のことで御指摘も出ておりましたように、保護具並びに局排装置等につきまして、技術的になお不十分な点がたくさんございます。それらの改善について一そうの努力をいたす必要があると存じております。また、それらの技術開発とともに、それらを現場で活用させなければならないと存じております。
三五ページの回においては、特殊技能者の検定を拡充いたしましていく措置、その他保護具等の検定もあわせて実施してまいるということで、合わせまして五千四百十三万一千円を計上いたしました。 第四は安全衛生究研体制の整備、これは産業安全、労働衛生につきまして、労働省にございまする産業安全研究所、あるいは労働衛生研究所に対しましてそれぞれ拡充をいたしまして、基礎的な安全衛生の整備をしてまいる。
やはり保護具等その他の面が、不行き届きな点があったり、あるいは実際に使用するのに、管理者のほうで十分注意が届いておらなかったと、そういう問題のほうが中心なんじゃないですか。それはどうなんですか。
私どもが実際に扱っております体験からいたしますならば、身体障害者でありましても適職について、あるいは必要な場合には保護具等を使いまして補って参りますれば、一般の人と区別される理由はないのではないか、能率の点においても一般人同様の能率が上がるというふうに思っております。この点につきましては、要するに使用者側において、こういう点の研究が足りないというふうに考えます。