2018-04-06 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
なお、平成二十七年度に市町村が認定した要保護児童生徒数は約十四万人、準要保護児童生徒数は約百三十三万人となっております。 経済的に就学困難な児童生徒に対する支援については、支援を必要とする児童生徒の保護者に対して十分に周知し、必要な支援がしっかりと行われることが必要であると考えております。
なお、平成二十七年度に市町村が認定した要保護児童生徒数は約十四万人、準要保護児童生徒数は約百三十三万人となっております。 経済的に就学困難な児童生徒に対する支援については、支援を必要とする児童生徒の保護者に対して十分に周知し、必要な支援がしっかりと行われることが必要であると考えております。
○高井副大臣 就学援助の対象となる要保護児童生徒数につきましては、平成二十二年度は十四万七千七百五十五人となっております。また、準要保護児童生徒数につきましては、平成二十二年度で百四十万三千三百二十八人となっています。
○塩川委員 お手元に資料をお配りしてありますけれども、準要保護児童生徒数の推移を見ましても、九七年度以降大変増加をしております。それが、二〇〇四年、二〇〇五年ぐらいを機に、その伸びが鈍化をしているわけであります。貧困世帯自体の増加そのものは大変大きなものですけれども、こういう現状となっております。
就学援助における準要保護児童生徒数ということのお尋ねでございます。 一九九七年度、すなわち、平成九年度でございますけれども、七十万人でございます。二〇〇四年度、平成十六年度でございますけれども、百二十一万人でございます。二〇〇五年度、平成十七年度でございますが、百二十五万人。それから、二〇〇七年度、平成十九年度でございますが、百二十九万人となっております。
続けて文科省に伺いますが、就学援助の準要保護児童生徒数について、九七年度、それから二〇〇四年度、二〇〇五年度、二〇〇七年度は何人となっているのかをお答えください。
○銭谷政府参考人 先ほど申し上げましたように、平成十七年度の全国の要保護及び準要保護児童生徒数は百三十八万人でございまして、全児童生徒に占める割合は一三・二%ということでございます。これを都道府県別に見ますと、都道府県によりましてやはり差がございまして、大阪府、東京都、山口県、北海道の四都道府県が二〇%を超えております。
要保護児童生徒数は二〇〇四年度約十三万人、準要保護児童生徒は約百二十一万人に上っています。準要保護の児童生徒は全児童生徒の一一・五%に上る中で、都道府県によって大きなばらつきが、大きな差が出ているわけであります。大阪、東京ではおよそ四人に一人、そしてそのほかにも、北海道、兵庫、広島、山口、高知、福岡などは五、六人に一人という割合になっているところであります。
政令七条に規定する疾病に関しまして、医療費の援助を受けた要保護及び準要保護生徒の児童生徒数につきましては、平成十五年度の実績で申し上げたいと存じますけれども、要保護児童生徒数が約六千人、準要保護児童生徒数で十一万六千人となっているところでございます。
国としても、義務教育の円滑な実施を図る観点から、就学援助法等に基づき、市町村に対して予算の範囲内で補助を行ってきたところであり、平成十五年度の準要保護児童生徒数は約百十三万人となっております。 なお、今回の三位一体の改革により、準要保護児童生徒に対する援助については国庫補助を廃止することとなりました。
○石井(郁)委員 私は、先ほどお許しを得て、こんな簡単なパネルにしてみたんですけれども、実際、この要保護児童生徒、準要保護児童生徒数、これは九七年七十八万人、今百十五万人なんですよ。これだけふえています。一方で、地方が給付した援助額は二百二十三億円から三百十二億円ですよ。ところが、国の方は先ほど言ったように七億円減らしているわけでしょう。こういう数字になるわけですね。
それで、あえて生徒数、要保護、準要保護児童生徒数がやはりどのぐらいふえたのかという問題。地方自治体はその就学援助費をどう負担しているのかという点で、これも数、恐縮ですけれども、平成九年と十四年で両方ちょっとそれぞれお示しいただけませんか。
施行令第五条第一項における第一号の中で、産炭地域に対しては加配をするとかいろんな措置をとっておるし、あるいは第二号では同和地区にというように、それぞれ第五条の中に明らかにしておるわけでありますけれども、その場合に、少なくとも産炭地域であるがゆえに、その地域の子たちが、たとえば要保護児童生徒数が二十五人以上、そして百分の二十以上の場合には一人、あるいは百人までは一人、百人を超えるについては二人、こういうぐあいに
○別府説明員 文部省から公文書として出しておりますのは、ただいま割り当てと申しましたけれども、文書の表題では「配分」ということになってございますが、予算上計上されております経費を、一応各都道府県ごとに従来の準要保護児童生徒数あるいは現在在学をしております児童生徒数に応じて案分をして予算額を配分をするという毎年の作業が行われておりますので、それを事務処理上必要な手続をとっておるということでございまして
さらに、経済的貧困のため産炭地域における要保護、準要保護児童生徒数の増加が著しく、窮迫した地方財政を圧迫すると同時に、他方教職員のこれら児童生徒に対する扶助費、補助金等の支給に関する事務量のはなはだしい増大をもたらし学習指導の著しい障害となっているのであります。
さらに、経済的貧困のため産炭地域における要保護、準要保護児童生徒数の増加が著しく、窮迫した地方財政を圧迫すると同時に、他方教職員のこれら児童生徒に対する扶助費、補助金等の支給に関する事務量のはなはだしい増大をもたらし、学習指導の著しい障害となっているのであります。
さらに、経済的貧困のため産炭地域における要保護、準要保護児童生徒数の増加が著しく、窮迫した地方財政を圧迫すると同時に、他方、教職員のこれら児童生徒に対する扶助費、補助金等の支給に関する事務量のはなはだしい増大をもたらし、学習指導の著しい障害となっているのであります。
さらに、経済的貧困のため、産炭地域における要保護、準要保護児童生徒数の増加は著しく、窮迫した地方財政を圧迫すると同時に、他方、教職員のこれら児竜生徒に対する扶助費、補助金等の支給に関する事務量のはなはだしい増大をもたらし、学習指導、生活指導の著しい障害となっているのであります。
しかも、後述いたしますが、市町村財政の窮迫等の理由によりまして準要保護児童生徒数にはワク、があるため、ボーダーライン層が相当数あり、これらを合わせますと、四、五〇%以上占める学校はきわめて多いとのことでありました。
したがいまして、この実質上の全国平均の三十円四十八銭と、こういうふうな準要保護の単価との間にズレがございますのは、大体、高いところが大都市でございまして、大都市には準要保護児童生徒数がわりに少ない、そうして給食費がわりに低い府県なり地域なりが、準要保護児童生徒の数が多いというふうな関係で、こういうふうな差が生じておりますけれども、実際問題として、市町村が持った分の二分の一を国が実質上持つという実績になっておりますので
反面、経済的貧困のため炭炭地域における要保護、準要保護児童、生徒数は年々著しく増加して、窮迫した地方財政を圧迫してきております。たとえば、福岡県における全児童、生徒数に対する要保護、準要保護児童、生徒数の割合は、産炭地域外の一三%に対して産炭地域は二八%の高率を示し、ある小学校のごときは六〇%を占める現状さえあります。
これは福岡県と続きでございまして、保護児童生徒数が小学校では約三〇%、中学校では二八%まで高まっている、こういうような報告はありますが、しかしながら、これも福岡県の一部の地区に比べますと、あるいは低いということも言えるかと思います。それから佐賀県でございますと、代表的な産炭地域である杵島部の大町ですか、あの辺の例をとりますと、大体一六%程度の保護児童生徒がその当事の調査ではあがっております。
産炭地における児童数の減少にもかかわらず、要保護、準要保護児童生徒数の割合は逆に増加しており、産炭地以外の一三%に対し、産炭地では二八%の高率を示し、私どもの視察しました学校の例では三九%から五七%という現状でありました。教職員について毛、三十四年度に比し、定員で一八%、八百五十八人、実員で二〇%、七百四十人が減員となっております。
反面、経済的貧困のため産炭地域における要保護、準要保護児童、生徒数は年々著しく増加してきております。たとえば、全児童、生徒数に対する要保護、準要保護児童、生徒数の割合が、産炭地域外の一一%に対して産炭地域は二五%の高率を示し、ある小学校のごときは六〇%を占める現状さえあります。