2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
総務省では、昨年十二月に行政評価局調査として、要保護児童の社会的養護に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえて、厚生労働省に、養育現場に対する支援、養育中の児童虐待の抑止、施設外居住者への支援の継続について勧告を実施していますが、その後の具体的な対応について、現状を厚生労働大臣に伺います。
総務省では、昨年十二月に行政評価局調査として、要保護児童の社会的養護に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえて、厚生労働省に、養育現場に対する支援、養育中の児童虐待の抑止、施設外居住者への支援の継続について勧告を実施していますが、その後の具体的な対応について、現状を厚生労働大臣に伺います。
要保護児童に関する勧告への対応についてお尋ねがありました。 総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。
それから、個別サポート加算のⅡの方でございますが、虐待等の要保護、要支援児童は、家庭との関わり合いや、それから心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携といったことが必要となることを考慮いたしまして、児童相談所や子育て支援センター等の公的機関や要保護児童対策地域協議会等と連携するなどの要件を満たし、要保護、要支援児童に支援を行った場合に、こちらの方は一日当たり百二十五単位を加算するものでございます
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
○山添拓君 一九四八年に、戦後、少年法が改正された当時の通達では、要保護児童と虞犯少年とを区別することは困難だと書かれていました。その上で、少年法の保護処分と児童福祉法の措置とを比較対照し、個々具体的にいずれの処分が適当かを判断して決めるとされておりました。
一方、児童福祉法には要保護児童を保護するという規定があります。この要保護児童と虞犯少年というのは区別が難しいです。 警察庁に伺いますが、要保護児童であるのか、それとも虞犯少年であるのか、これはどのような事実に基づいて、どのように判別することとしているのですか。
不適切な養育環境で育ってきたがために非行に至ってしまうような少年は、本来、非行に至る前に児童相談所に適時適切に保護されるべき要保護児童でした。しかし、実際には児童相談所が適時適切に保護しなかった子供たちです。
それは、まず、十八歳、十九歳の年齢の場合には、先ほども申し上げましたけれども、もう児童相談所が十八歳になってから一時保護をして保護所に入れるというようなことがもうできませんので、もう一時保護、児童福祉の対象外ということになってしまって、じゃ、どういうところに保護できるのかというと、民間のいろいろな団体が施設を運営しているところもありますけれども、やはり非行化が始まっている子供はちょっと厄介な子供ということになって
ですので、既に要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協ですね、要対協であったり、あるいは生活困窮者自立支援制度における支援会議等ではこの個人情報は適用除外ということで、例外的に、決まった枠組みの中であれば関係者が情報を共有して問題ないという、そういう制度がありますので、是非この制度を倣う形で、この自殺念慮者、自殺未遂者、とりわけこの未成年のリスクのある子たちの情報を関係者が速やかに共有できるような、
この点が、右側のさらに紫のサークル、ネットワーク図がございますが、要保護児童対策地域協議会、皆さんよくお聞きになっていると思いますが、この要対協と言われる地域の様々なネットワーク資源、これを活用して、在宅支援、それのソーシャルワークを担う司令塔になっていくんだと、それで、その司令塔が子供の命を守るという形の制度設計になっております。
ただ、一点、私のまた虐待云々の話の中では、要保護児童対策地域協議会、要対協の中での情報の取扱いとかといった場合に、自治体によってばらばらで、情報が取れるところと取れないものがある、個人情報だからというようなところのかなりの壁があるところで、実際、ネットワークで共有されないというのもあったりします。
まず最初に、現場をどこまで知っているかということなんですけれども、私は、その要保護児童対策地域協議会の現場をたくさん知っているかというと、そんなことはありません。ただ、国の調査をしましたときのこの第一部が要対協への質問というふうになっていまして、そこに自由記述なども多く挙げられています。
「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところとされています。
同研究会が本年二月に取りまとめた報告書では、委員御指摘のとおり、要保護児童の社会的養護の手段として普通養子縁組制度が利用しづらい理由といたしまして、縁組後の相続に関する問題があるとの指摘がされたことを踏まえまして、養子縁組の法的効果の見直しについても論点整理がされたものと承知しております。
昨年十二月に公表した「要保護児童の社会的養護に関する実態調査」は、児童養護施設や里親などの下で養育される全国約四万四千人の児童に関し、その養育、自立に向けた支援の実態などを調査したものです。 その結果に基づき、施設内での虐待が疑われる事案の処理フローの点検、見直しや、施設外に居住する場合の支援の考え方を現場に示すことなどを厚生労働省に求めました。 資料の十ページを御覧ください。
また、個々の事案についての現場レベルでの対応に関して申し上げれば、先ほどお話がありました市町村に設置されている要保護児童対策地域協議会に、市町村、児相のほか、学校、教育委員会、警察など子供と関わる多様な機関が参画し、支援が必要な児童等の情報共有を図り、適切な保護支援にもつなげているところであります。
家庭でのオンライン学習にかかる通信費について、義務教育段階では、低所得世帯対象の支援施策でございます要保護児童生徒援助費補助金におきまして、昨年六月に補助要綱を改正し、支援を行っているところでございます。また、高等学校についても同様に制度改正を行い、低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金の枠の中で支援をしているところでございます。
今おっしゃいました要保護児童対策地域協議会、これは、私の地元愛知県でこういった活動をされている方々にいろいろ聞いてみたんですが、分からないとおっしゃる方もいました。それから、六年間三百人以上子供たちに関わってきたが、呼ばれたのはそのうち三回のみというふうにおっしゃる方もいます。今、その活動をしっかりしていくように周知徹底されるというふうにおっしゃいましたが、どうぞよろしくお願いします。
そういう中で、厚生労働省としては、従来から市区町村に対しまして、保育所等の関係機関がそうした状況を把握した場合には、いわゆる要対協という要保護児童対策協議会の方の枠組みを活用して情報が得られるよう連携すべき旨を周知しております。
調査の具体的な内容等について有権者の御意見もいただきながら検討が進められるものと承知しておりますが、厚労省が平成三十年度に要保護児童対策地域協議会を通じて行った調査によれば、ヤングケアラーである児童生徒の約三割は学校生活に支障は見られないとなっており、学校への聞き取りだけでは十分な把握は困難と私も思います。
また、御指摘いただきました家庭でオンライン教育を行う際の通信費に関して設置者負担とするか家庭負担とするかについては各自治体で判断いただくことになりますが、特に低所得世帯の通信費に対する支援としては要保護児童生徒援助費補助金等において支援を行っており、厚生労働省からも、ICTを利用するための通信費を生活保護の教材代として実費支給する旨の事務連絡が発出されております。
これ、要保護児童生徒援助費補助金、学校給食の取扱いについてという三月三十一日付けの事務連絡です。休校中に執行されなかった学校給食費を地方自治体が要保護者に対して支給した場合、当該経費を補助対象経費として計上して差し支えないと書いてあります。
また、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の幼児児童生徒に関しては、児童虐待のリスクも踏まえ、おおむね一週間に一回以上、電話等で定期的に幼児児童生徒の状況を把握するよう通知をしたところです。
委員の方から、今日、配付資料で三月の三十一日付けの要保護児童関係の補助金の取扱いについて御紹介いただきまして、ありがとうございます。この後、四月以降の部分についても併せて同様の通知を発出をさせていただいております。
文部科学省といたしましては、学校、教育委員会等向けの虐待対応の手引、ございますが、要保護児童対策地域協議会に登録されている要保護児童に対しまして、進学先の学校でも安全に安心して学ぶことができるように、虐待に係る記録の文書の写しを確実に引き継ぐなど、新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要である旨を周知をしているところであります。
そういった中で、要保護、各市町村に要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協というのがございますので、そこが中核となって支援対象事業の、こういった方は誰がちゃんと電話等で把握していくのか役割分担をして、しっかりと定期的に確認して必要な支援をしていくこと、また、民間団体等にも幅広く協力を求め、様々な地域ネットワークを総動員して地域の見守りの体制を強化していくこと、こうしたことを今お願いをしているところでございますし
○政府参考人(依田泰君) 学校休業や外出自粛等が行われる中で、子供の生活環境の変化を的確に把握していくことが重要となっているところでございまして、こうした認識は地方自治体も持っておりまして、要保護児童対策地域協議会等を通じまして、支援対象児童等の状況の把握等に関して協議が行われているものと承知をしております。
このため、一斉休校のときの三月四日の時点で、児童相談所や要保護児童対策地域協議会におきまして、支援児童等の状況の変化を把握し、必要な支援を行うよう依頼を行ったところでございます。